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2011年6月

ただいまプリンタ整備中

ただいまプリンタ整備中
ただいまプリンタ整備中
先日の関西・四国方面への出張は、実は少々不安を残しての出発となりました。

出発の前日に、これまで使ってきたインクジェットプリンタがエラーを発して印刷不能になっていたのです。電源投入時にビープ音10回+電源ランプとエラーランプの点滅発生は要修理、ということはわかったのですがこのプリンタ(Canon BJC-465J)は平成2年に買ったもの。すでにメーカーでも対応してはくれないでしょうし、おそらく新品がもう一台買えるくらいの技術料を取られるに決まってます。これをどうにかして、自力で復旧できないか…?

ヒントには、アメリカのgoogle.comからたどり着けました。『BJC-4650 error』やらなんやらでいろいろ検索すると、これは『cleaning error』で解決策は『Remove the cartridge and check to make sure nothing is blocking the path of the carriage, if not then the printer requires a service』なんだとか。

でもキャリッジの走行経路を子細に観察しても、特段の障害はないようです。でも『printer requires a service』は諦めろと同義語です。よろしくありません。さらにいろいろ考えました。


何かがキャリッジの走行経路を邪魔している時に発生するエラーだ、ということは、逆にキャリッジの位置を正確に検知できていない場合にも発生するのか?


・・・発想の転換、というべきかもしれません。そういえば、交戦権を認めないことにしたら戦争がなくなるってのも発想の転換なのかしら(以下略)

原因と結果が逆、発言するメッセージは同じ。まさにそれが正解だったのです。勇をふるって分解したこのプリンタではキャリッジの待機位置(二枚目の写真のカートリッジがある位置)の検出は、写真の赤色のねじで留めてある金属製のレールで行っていました。このレールが待機位置でだけ少々手前に曲がっており、曲がった部分にさしかかることで接点を入れたり切ったりしているのでは、と推測します。

で、そのレールを、ちょっとだけちょっとだけちょっとだけが重なって…曲げすぎ?(←某司法書士法人のコマーシャルソングにこんなのがありましたよね)にならないように手前に少々曲げてみます。11年半使ってるあいだに、少したわんだのではないかと思ったのです。

まさに効果てきめんでして、エラーは全くでなくなりました。これが昨日のこと。一人静かに狂喜する代書人の横で、補助者さまが淡々と口述筆記にいそしんでおられます。

さて、ここで欲が出てきました。せっかくカバーを外したのだから、このままばらせるだけばらして大掃除してしまおうか、と。見ればそこら中インクだらけになっていますし、せっかくgoogle.comから『Waste Error Reset』、つまり廃インクエラーをリセットする方法もわかってしまったので、廃インク吸収体も洗ってしまいたいところです。

さらに今日の午後一杯を費やして、なんとか写真一枚目の状態にたどりつきました。廃インク吸収バッドは洗って脱水して乾かしてありますが、当初プリンタから取り外したときにはインクのカスが堆積して鍾乳石のように盛り上がっており、正直たまげました。印字ヘッドのクリーニングを行うと、真下にあるギヤボックスにインクが落ちてギヤボックスがインクだらけになる、という設計にも驚きましたが、写真のとおり分解するのにネジ5本しか使っておらず、あとはプラスチックの噛み合わせで接合してしまう、というのも大したものです。ただし、要領が悪いと噛み合わせる爪を折りまくって復元不能になりそうですが…まさかトラップではないでしょうね(憮然)

ともあれ、各部の分解・洗浄・注油を終え、ぼろぼろだった分離パッドははがしてフエルトを張り替えて、二枚目のとおり仮組みを終えたところです。スケルトンなプリンタではありますがこれでしばらく運用して、様子をみるとしましょう。

今夜は出張中にも味わえなかった、勝利の美酒に酔っています。


2012.12.12加筆

コメントをこの記事にいただいてから少し時間が経ってしまいました。本機の分解に際して特殊な工具は必要無く、プラスドライバーと樹脂製各部品の噛み合わせを外すためのマイナスドライバーがあればふつうに分解作業は進んだと記憶しています。また、後部のパネルが外れにくいという印象はありませんでした。前のパネルと後ろのパネルが噛み合わせられているのを外すのに一番神経をつかったように思います。ただ、後部パネルには電源等の基盤が設置されているのでこれを取り外すのに注意が必要だったかと。

むしろ米国のgoogleで『bjc-4650』で検索すると、有用な記事がでてくるかと思います。もう無理矢理に英語読んで、ということになるのですが…そこはまぁ、無理矢理にお願いします。

綱渡り的『美味しい出張』を終えて

綱渡り的『美味しい出張』を終えて
綱渡り的『美味しい出張』を終えて
今月は少々派手にお金をつかいました。エアコン購入と車検があったため、いろんなところで出費を切り詰めています。毎月実施していた国会図書館での書見も、今月は中止しました。

今回の出張では、じゃらんポイントを一気に使って一泊1400円のみの負担で泊まったほか、一食の食費を500円までにできるかやってみました。
近鉄百貨店の見切り品・松山駅前にある定食が390円で食べられるお店・大街道のホテルの近くにあった独立系のお弁当やさん・野田阪神のうどん屋さんと渡り歩いた結果、案外これでも美味しい生活ができることに気づきます。出張日当、当分は値上げせずに済みそうです。

さて、あとは三ノ宮19時15分のバスで帰るだけです。最後ぐらいは制限を解除して、ゆっくり食べて帰ろうか…と思いながら歩いているうちに、旧居留地の大丸に来てしまいました。

そのままふらふらと地下食品売り場に降り、1000円で一番コストパフォーマンスの高そうな中華惣菜三パックを選びます。

発泡酒を一本だけ買って帰るか、激しく悩んでいます。

本日はバス移動の日

本日はバス移動の日
本日はバス移動の日
徳島線と一緒に吉野川を南から北に渡ると、バスはすぐに吉野川SAに到着します。隣に止まっているのは、高知発のバスでしょうか。
松山エクスプレス4号で、大阪に向かっています。午後から大阪市内で調査を一件、そのあと神戸市内で一件用事をこなして、三ノ宮からバスで帰る予定です。実質的には松山から名古屋へ昼行高速バスで帰ると言ってるわけですが、それでも午後いっぱい阪神間で動けるのでわりと余裕があります。

さて松山から淡路島経由で大阪へ向かうこのバス、残念ながらWimaxが使えるのは松山市内のみと考えてよさそうです。新居浜市南部でアンテナ一本立つことはありますが、池田から吉野川流域では電波の気配もない感じ。

あとは鳴門市あたりで電波が拾えるか、試してみましょう。Wimaxはいったん繋がればバスの中でも快適なんですが、四国ではなかなか難しいようです。

松山、気に入りました

松山、気に入りました
松山、気に入りました
松山駅前の電停で、爺様に話しかけられました。

「ここから本町行けんか?」
…って僕、名古屋人なんだけど。と言ってみる自由さえ与えられませんでした。爺様、後ろを振り向きながら続けます。
「オレもわからん。外人の言うことはよぉ」

視線の先には…確かに東洋人ならざる風貌の男性二名。見るからに途方に暮れてます。こんなときこそ●文科卒の補助者さまにご活躍いただきたいところですが、彼女今ごろ名古屋で登記事項証明書の取得にいそしんでいるはずです。

うぅ、緊急事態。

Can you speak English?

うわ、一瞬で飛びつかれました(汗)

怪しい英語でさらに聞けばこの二人、市内電車を一通り乗ってみたいのだとか。逆にこれだと降りたい駅を特定して会話を成立させることが難しいでしょうね。
さらに念のため聞いてみましたが、彼ら鉄道ファンではない、とのこと。ただ否定の仕方の間合いが、僕がヲタであることを否定するときのそれに似ていた気はします。会話の途中に入線してきた坊ちゃん列車(昔の軽便鉄道を模して作られています)を指さして、昨日あれに乗ったが楽しかった、君乗ったか、と聞いてきたのもやや気になります。まあ彼らも、僕と同様この街を楽しんでいるようです。


とりあえず彼らも市電乗り放題の1Dayチケットを持っていたので、なんとか所定の日付を削らせて有効状態にして、ご所望のcircle-line No.1に乗っけてやって放免となりました。

ややあって、今日この時間に労働審判の第一回期日が入っているお客さまから電話です。

相手方にいきなり弁護士が着いた、ですって?

あぁそれは大丈夫(笑)

知らない街で日本語話せない人に乗換案内するのに比べりゃ、奴らは日本語話してくれるし…内容はさておいて(爆)

午後に入って、ようやく仕事。裁判所で書類の閲覧をやってきます。
あとはひたすら市電に乗り、気が向いたところで降り、大街道では目茶苦茶うまい清見ダンゴールジュースを飲み銀天街では明日の朝食になるパンを買って…どうやら松山は素晴らしいところだ、と納得できたところです。

夕方になって、道後温泉までやってきました。近くの高台にある神社でおみくじをひいたところ、

大吉
争事 自己を戒めよ 勝つ
…だそうですよ。お客さま方。

さて、二件の用事と一件の電話打ち合わせを終えました。明日は7時28分大街道発のバスで、大阪に戻ります。

プラス100円で松山へ

プラス100円で松山へ
プラス100円で松山へ
フェリーの到着後、東予港からは四台の連絡バスが同時に出発します。そのうち一台が松山行き。所要時間は1時間半ほどです。

通常運賃1200円のこのバス、大阪南港の窓口では二等寝台の運賃6500円に『では、プラス100円で』セットにして発券してくれました。大阪南港ー東予港ー松山が二等寝台でも6600円ということになり、高速バスとほぼ同じ値段です。ウェブサイトにははっきり書いていないのですが、各等級でバスとセットでの発券を扱っており、その場合の発売額は各等級の正規運賃プラス100円、ということのようです。

さてそうなると…松山で日中に用事があるなら夜行高速バスを選ぶメリットがほとんどない気がしてきました。どうしたものかな、と考えているうちに、路面電車が寄り添ってきます。

松山、到着です。

『住所不明付近』の夜を行く

『住所不明付近』の夜を行く
『住所不明付近』の夜を行く
お風呂に入っているうちに、船が動き出したようです。

難波での打ち合わせを終えて、22時30分大阪南港発東予港行きのフェリーに乗り込みました。

お酒を一本だけ仕入れて展望室に上がれば、右舷には斜面に向かう光の帯。
芦屋あたりか、と思って携帯電話のGPSを立ち上げたら、こう言ってきました。
『住所不明付近』と。

まぁ、よしとしましょう。
これを飲んだら寝るとします。東予港着は明朝6時10分。少々はやいのです。

船に乗り継ぐ街へ

船に乗り継ぐ街へ
今回の出張では、久しぶりに写真を多めにしてみます。市をまたがる移動で利用する交通機関の写真は全部撮ってみましょうか。

名古屋発18時のアーバンライナーで、伊勢中川を過ぎたところです。津あたりまで断続的に繋がっていたWimaxは、中川連絡線から大阪線に乗り入れたあたりで数秒間アンテナ一本立ててみせたのを最後に、あっさりと事切れました。PHSからWimaxに移行しても、このあたりでメールチェックしておく必要性はかわりないようです。

さて、大阪南港22時30分のオレンジフェリーで東予港に向かいます。19時発のアーバンライナーでもこの船には乗れるのですが、打ち合わせを一件、難波で設定しています。それが済んだら、大浴場と二等寝台が待ってます♪

松山まで15 時間

松山まで15<br />
 時間
午前午後と、結構な勢いで仕事を片付けて17時13分発の列車を待っています。

今月最後の準備書面、提出。
今月ぶんの法テラスへのファクス、送信。
週末が提出期限の陳述書、打ち合わせ終了。

フェリー・宿・バスの予約、完了。
出張中に行う4件の期日・打ち合わせ・調査の資料、搭載。

…いろんな仕事や予定や思惑を上手に織り込んで、今回も楽しい出張になるでしょうか?

『判決の夏』前哨戦

訴訟代理人って間抜けだな、と思うことがあります。

被告側についた訴訟代理人から、被告に有利な管轄への裁量移送を求める申立書で申立の理由に『(原告が出訴した裁判所へ)出頭するには被告の負担が大きいため』とか平気で言ってるのを見ると、本当にそう思うのです。

あんたが代理人についたんだから、被告本人がいちいち出頭する必要ないでしょー!!

って全力で突っ込んでみたいのですが…最近ぼくも少しおとなしくなりまして、このあたりを婉曲に婉曲に表現して事案の実情に即した記述を加えた移送申立への意見書を今月作成・提出したところ、本日めでたく申立却下の決定を得ることができました。

よく考えたら、これが高松高裁管内での初勝利です。めでたいことです(笑)

年に1~2回でしょうか、こういう濫用的移送申立を迎撃することがあります。申し立ててくる敵も動機不純な実情をよく反映してか、この手の申立に対して阻止行動をとって負けたことがありません。最近は勝つか負けるかではなく、どれだけ手際よく裁判所を説得できるか、をいろいろと試しております。裁判所が出した決定書に、僕の採った論理がどれだけ忠実に反映されているかに興味があるわけです。今回見た決定書はその点で満足できるものだったほか、追加で出した証拠について少々突っ込んだ読み取りをしているのが目につきました。

さて、予定より少々早い今回の決定に続いて来月は札幌高裁管内で1件、8月に大阪高裁管内で1件、それぞれ労働訴訟で判決をもらう事案があります。おそらく9月に名古屋高裁管内でもう1件ありそうでして、『判決の夏(…日本の夏、って殺虫剤のコマーシャルはまだ健在なんでしょうか?)』になりそうです。

今年は不思議なことに、中部~中国・四国地方に担当中の訴訟の大部分が係属しています。おかげであさってからの出張では大阪・松山・神戸で打ち合わせやら出頭やらの予定をうまい具合に配置することができました。四国への往復はフェリーにする予定だったのですが、いい決定ももらったことだし日程には少々余裕があるので、現地で一泊しようか考えています。

給料未払い:今月3件目の無料法律相談

僕が司法書士として簡裁訴訟代理権をとってよかった一番のことは、民事法律扶助による無料の法律相談を事務所で受けられるようになったことです。

依頼誘致のための無料相談なんか(当事務所には)ない、という立場を取りつつ、個別に必要性が見える案件には実は(事務所外の制度に根拠をおく)無料の相談がある、というダブルスタンダードな提案ができるのがとても居心地がよろしい(笑)

ただこの無料法律相談、相談者に費用負担を求めない法律相談というだけであって僕は法テラスから1件5250円のお金をもらっています。そのために、この制度が利用できるか否かは所定の基準(相談希望者の収入および資産の額)によって決まるし、内容も相談時間は30分程度を目処とするといった制限はあります。

…まぁ、ここだけの話として僕は要領が悪いので相談時間はやむを得ず40分とか50分とかにはなってますが。あくまでもやむを得ずそうしているだけです。

さてこの民事法律扶助による無料法律相談、もちろん労働紛争以外の相談もできるんですがこの事務所ではひたすらひたすら労働関係の法律相談に徹しています。

というより労働関係以外の紛争でこの相談をやったこと、この2年弱で片手の指で数えきれるくらいしかありません。一方で今月は3件、労働関係の法律相談を民事法律扶助による無料法律相談としてお受けしています。わりと順調です。

以前、他県の業界団体で研修の企画をいただいたときに『そもそも司法書士は労働紛争に関与できるのか』という問いをいただいて思わず硬直したことがありました。僕にとってはこの質問、『そもそも日本人は米を食えるのか』と同じくらいに当たり前なもので疑問の余地すらなかったのですが、立場を変えればそんなもの、なのでしょうね。

かんたんにいえば『その労働紛争がお金に換算できる要求をかけるもので、その金額が140万円以下で、簡易裁判所における手続きの利用を視野においていれば』、あとは相談者の収入と資産が所定の基準を超えなければこの事務所で無料法律相談ができる、ということにはなっています。

ただし、あくまでもこの事務所にこれる方だけが利用できることになっていますので…電話でサクッと結論を得たいよね無料で匿名でさ♪、という問い合わせには直ちにお断りの返事が出せるのも案外この事務所に合っています。唯一、出張相談でこの制度が使えないのが不満と言えば不満ですがこれはもうしょうがありません。

この無料法律相談、来所できることと収入等の要件を満たすことは必要ですが、扱える紛争の内容としては

  • 毎月30万円の給料未払いが4ヶ月分→○(合計120万だから)
  • 各月10万円程度の残業代が半年分→○
  • 給料60万+解雇予告手当20万+残業代50万→○(『合計で』130万だから)
  • 賃金や退職金の減額・罰金を伴わない懲戒処分や不当配転を撤回させたい→×
  • 懲戒によって支払われなくなった給料等のお金を支払わせたい→△(請求額140万円以下なら可能)
  • 不当解雇の無効を主張して復職したい→×
  • 期間の定めがある契約での解雇について、お金を得る解決をはかりたい→△(140万円以下の賃金・休業手当などのお金の請求を行う場合には可能)

○をつけた事案は当事務所で法律扶助による無料法律相談が可能、△は請求額が140万円以下なら可能、×は不可、になっています。司法書士として法律相談を扱える範囲に限界があるためなんですが、なかなか妙なことになっていますね。これらの範囲をはみ出す法律相談は弁護士へ、ということになります。あえて自分で裁判手続をする意思があるひとは、これまで通りこの事務所に本人訴訟を前提とする有料相談にやってこられるわけで。

こうしてみると司法書士による労働紛争関連の法律相談は使えるような使えないような記事になっていますが、それでもシンプルな給料未払いには請求額を基準としてシンプルな判断ができますので…やればできるものなんですがね云々、と同業者様方には言い訳をしつつ、できれば毎月数件の無料法律相談を労働紛争分野でこなしていければいいな、と思っています。

でも、なんだか背徳的な気分もするんです。たかだか30~40分の相談やって5250円貰えるのが。

だってこの事務所の所定の相談料金は、2時間4000円なんで(苦笑)

自由研究をもう一つ

何かテーマを決めて、一定期間それに集中して調べたりまとめたりする、ということをときどきしています。題して、『自由研究』。

今期の自由研究のテーマは、『情報公開制度を使って助成金不正受給に迫れるか?』自由研究というにはなかなかに物騒なテーマですが、それだけに突き詰めていくと面白いものになりそうです。最終的にはこの研究、労働訴訟における書証の収集手段・雇い主への害悪の告知有力な交渉手段に発展する可能性を秘めています。今月は、郵送とオンラインで情報公開制度を利用して二つの異なる労働局に行政文書の開示請求をおこなっているところです。

この提出後しばらくは回答待ちになるのと、今月後半に予定されていた仮差押申立の仕事がめでたくキャンセルになった(笑)ので余裕ができたため、もう一つの自由研究をスタートさせたところです。こちらのテーマは

『養育費の強制執行が自分でできると標榜する本を参考にして、養育費の強制執行は自分でできるか?』

※この本の購入をおすすめしてはおりません

これはかなり否定的な結論になりそうです。公共図書館においてあって養育費と差し押さえ関連のキーワードで検索すると引っかかってしまう、というこの本、強制執行の参考にするためにうっかり手にすると各所で困ったことになりそうです。

研究の方法としては、一般人代表として当事務所の補助者さまにこの本をお渡しし、僕の助言なく適切に債権差押命令申立書を作成して提出可能状態に持って行けるか、を検討し、支障が出たところ・適切に作成できなかったところを抽出するという方法を中心に行っています。問題がいろいろなところにあることはわかったので、それらを上手に説明することと養育費以外の請求についても債務名義(差押の手続きを開始するために必要な紙っペラ、と僕の事務所では言っていますが…もう少し厳密に言う必要はあるでしょう)を持っていれば債権差押命令申立書を適切に作れるところまで説明を一般化できればよいと思っています。

うまくやれば、優良な大型コンテンツが一つできそうです。

あまり嬉しくない勝訴のはなし

  • 「被告の主張。訴状記載の請求の原因第1から第5までを、それぞれ認める」

 お経と化した裁判官の声が、対処能力を失った原告代理人=僕の耳を左から右へ通りすぎていきます。
名古屋から北へ1000kmほどの街にある、小さな簡易裁判所のラウンドテーブル法廷。聞こえる裁判官の声が少々弾んで聞こえるのは、気のせいでしょうか。

 呆然として見やる窓の外の名古屋には、どんよりとした雲が垂れ込めています。裁判官の読経はなおも続きます。

  • 「訴状第6の付加金については争う、と。ではこれで弁論を終結します。判決言い渡しは7月●日、13時…」

…是非もなし。一言の声さえ、裁判官には届けられません。会社側が僕のつくった訴状記載の請求を全部認めてしまっているという実務上の理由もさることながら、僕はこの口頭弁論期日を、法廷からの電話で事実上聞いているためです。

こうして、僕が簡裁訴訟代理人として会社側弁護士を相手取った初めての労働訴訟は、勝訴判決を得ることが約束されたのですが…嬉しくありません。今日はそんな話です。

 


ひょんなことから受任した、北の国での労働訴訟。労働基準法第114条の付加金込みですと請求額が140万円を超える事案なんですが、どうやら札幌高裁管内では付加金を訴訟物の価額に算入しないようです。名古屋とは異なるローカルルールのおかげで、僕はそのご依頼を簡裁訴訟代理人としてお受けすることができました。

訴えを起こした当初は貧相な社長と脂ぎった責任者が本人訴訟で迎え撃ってきたその訴訟、数回の期日を経て前回から、弁護士が会社側訴訟代理人に着きました。ようやく読める準備書面が出てきた、と僕は喜んで反論の第三準備書面を出し、今日は電話会議による弁論準備手続きの日だったのです。おそらくこれで次回は証拠調べだな、と出張手段の皮算用をしながら電話に出たのもつかの間、裁判官が驚天動地の一言を言い放ちます。

  • 「被告代理人から、被告は請求原因をすべて認めるという発言がありました」

…は?なんですと?往来ですれ違った美女からいきなりプロポーズされた気分がします。悪い気はしませんが迷惑です!

電話に向かって、思わず間抜けな問いかけをしてしまいます。

「ええとでは、いつの期日で認めるんです?」

ここから僕は、裁判官の強引全能さを見せつけられます。彼が矢継ぎ早にやったのは

  1. 今回の電話会議期日を、直ちに終了する
  2. 裁判所に出頭している被告代理人には、今日これから口頭弁論期日が始まる旨を口頭で告知する
  3. その後直ちに、口頭弁論期日を開く。被告代理人は出席、原告代理人は欠席ということで。
  4. 原告代理人たる僕は欠席だが、準備書面をあらかじめ提出しているのでこれを擬制陳述させる。
  5. 電話会議をしていたために法廷と僕の事務所は電話でつながっているが、裁判所は弁論準備手続の終了に際してその電話を切らないため僕は弁論準備手続の終了後直ちに始まる口頭弁論期日の進行を、事実上聞くことはできる。(ただ、発言はできない。電話会議で口頭弁論は開けないため)
  6. 原告側が欠席した口頭弁論期日において被告が原告の請求を認めることは、事前に準備書面の提出がなくても被告が勝手にできる(という立場を裁判所は採る模様。新たな主張ではないからか?)
  7. 被告が原告の請求を認めたのが口頭弁論期日である以上、裁判所はこれに応じて弁論の終結を宣言し、判決言い渡しの期日を定めることもできる

以上の行程により、来月には欠席判決程度の淡泊な判決を出して、裁判所は仕事を終えることができる、と!

  • 口頭弁論を電話で聞いた訴訟代理人、ってのが日本にどれだけいるのかわかりません!
  • そんなことができるなんて聞いたこともありません!

でも、世の中そういうもん、らしいです。恐るべし裁判所(苦笑)

かくして僕は、事務所の窓の向こうに流れる天白川を眺めながら、完全に蚊帳の外に置かれた状態で自分が勝訴していくさまを電話で聞かされる、という不思議な立場に置かれることになったのです。

 被告に弁護士がついてたった2回の期日で全面的に負けを認めてくるに至ったのはどんな理由があるのか、これはまさに謎であります。会社側に生じた事態や動機がどうあれ、勝ちは勝ち、しかも職業代理人相手に全面勝訴するのは初めて(というより、代理人を相手取る訴訟が初めて)ですのでこの勝利を喜ぶべきかもしれません。証拠調べに至る前に、十分な準備書面を出して会社側が折れてくるようにする、という点では理想的な勝ち方でもあります。

でも、あまり嬉しくありません。

  • 証拠調べに備えて、お客さまの陳述書だけで十●枚書いたのに。
  • 陳述書作成準備のために、自腹で出張だってしたのに。
  • そして訴状から第三までの準備書面の作成量は、いつもながら●十枚にのぼるのに。

それらが…対席判決に向かって地道に重ねていた努力が、あのろくでもない経営者達に無駄にさせられた気分がするんです。あ~あ。


こんな日は風呂入って一杯飲んで寝るべ、とばかりに夕方からお風呂屋さんに出かけました。

帰ってくると、支部長先生の事務所から着信履歴が残っています。

何か一つ、やっかいごとを逃れることができた、と思えばいいのでしょうか。コールバックはしないと決めて、ヱビスビールのプルタブを引き上げたところです。

2020.12.12修正

 

今こそ内需拡大に貢献だ(冗談)

午後からお買い物に出かけようと思って、家を出ました。7階から見上げる空は、雨がぱらつきだしています。

右手でドアに鍵をかけ、エレベータに1歩進んだところで気づきます。左手に何か妙なものを持っています。

  • なんで買い物行くのに靴べら持ってくるんだ僕?

靴べらをドアポストに突っ込んでエレベータへ。今度は傘を持ってないことに気づきます。これは…まぁいいや。エレベータが1階に下りたところで、

  • ポケットにお財布が入ってないことに気づきました!

サザエさん状態と化した自分に苦笑しつつ、エレベータで、7階の部屋に逆戻り。一部始終を見ていた補助者さまが、下に車を着けてお待ちです。

どうやら当事務所創立以来最大の設備投資に際して、少々緊張しているようであります。

これから、エアコンを買いに行くところなのです。この設備投資の最重要利害関係人たる、補助者さまと。


この8月で、社労士としての登録から.丸8年になります。その間ずっと、エアコンがない状態で生活してきました。

そのうちに、縁あっていまの補助者さまが当事務所に来られてもう3年経ちました。ご実家が北の国の彼女、4月と5月はとても快適そうにしておられます。

…ま、暑いのはちょっと、ってことですよね(笑)

在職丸三年になる彼女に敬意を表してなにかしようとは前々から考えていたのですが、まぁいろいろあって彼女の作業場であるLDKに当事務所初のエアコンをつけよう、と思い至りました。これでもう少し快適に、この事務所で過ごしてもらえないかな、と。

12畳のLDKとそれに隣接する僕の仕事場6畳がなんとか冷やせる14畳クラスの、しかもある程度充実した送風機能を持っている機種、ということで15万8千円の値札がついているものを選びます。実は創業にあたっていろいろ買い集めた資機材のうち最高額が12万円のレーザプリンタだったので、今回がそれを上回る購入額となるのです。

まぁこんなときこそ身銭を切って内需拡大に努めないと、などと出来の悪い準備書面のように強引な理屈を引っさげて、家電量販店へ。値札より1万円安い価格でサインを済ませ、週末にはエアコンがやってきます。

カップホルダーにぴったりなもの

カップホルダーにぴったりなもの
今日はモバイルルータの初仕事。高速バスで神戸へ出張です。

このモバイルルータ(NEC Aterm WM3500R)は公称約8時間稼動できるとのことで、片道三時間のバスなら電源いれっぱなしでも大丈夫なはずです。でも、実際に使用のつど電源を入れてどれだけ電池が持つかは東京までバスで日帰り出張するときに備えて知っておきたいところです。

どこかに、目について手が届きやすい置き場所ないかな…と思ったら。

目の前にありました!

飲み物用のカップホルダーが、まさにぴったりです。こりゃいいや♪

何か得した気分で、エリアをチェックしながら西へ。東名阪道愛知県内では、ときどき途切れるけれど快適に使えます。亀山まではときどき利用可能な感じ。新名神に入ったとたんにアンテナの気配すら感じなくなり、一時間半ほどの圏外区間を経て草津(名神)〜三ノ宮までは愛知県内と同じように使えます。

不感地帯がどこかわかっていれば腹も立たない、といったところでしょうか。新名神では全然だめ、たぶん中央道では都市の近くを通るたびに電波を拾っていくことになるでしょう。

今後に期待を込めて、モバイルルータをそっと磨くバスの中。

僕の新しい飛び道具は、便器のような白さです。

破産してもバレない、という時代の黄昏

 僕が司法書士として登録した7年前。そのころは過払いがまだバブル化しておらず、債務整理業務の花形はなんといっても自己破産、そんなふうに僕には見えました。

 そのころから存在した景気よさげな顧客誘致型ウェブサイトに『破産すると官報に公告はされるが、そもそも官報なんてみんなが見るものではない。したがって、破産しても近所に広まることはない』といった説明も結構見かけました。今でもありそうです。

ホントにそんな気楽なもんかよ、と思っていた僕は、そのころからお客さまに『上記のような論調を採るひとが大部分ではありますが、官報だって文字情報です。大新聞がパソコン通信で記事全文検索サービスを提供している以上、官報がそうならないとは言えませんよね』と助言しておりました。

それから、時は流れて。相談者に対して不景気な助言を繰り返すために債務整理のご依頼はいつしかさっぱり来なくなり(失笑)、労働紛争の労働側、という立場にすっかりと落ち着いて…先週、名古屋簡裁に訴訟代理人として出頭した帰りに、すぐ近くの愛知県図書館に行ってきました。

この図書館でも、官報情報検索サービスが使えるようになっていたのです。昭和22年6月以降の官報の記事がオンラインで検索できるこのサービス、全文検索できる、というところがミソです。

試みに、いま担当している事案の会社名やら敵対側経営者たちの名前を入れると、次々にヒットしてきます。

  • あるものは、手形の除権判決で。
  • そしてあるものは、会社の特別清算で。
  • さらにあるものは、会社や個人の破産で、と。

破産時の公告の記載事項を覚えておき、その一つあるいは複数をキーにして検索をかければいくらでもひっかかってくるわけですから、使い方さえ間違えなければかなり有力な情報収集手段になってきます。と同時に、これが料金月額制のサービスだからいいものの、誰でも簡単に使えるようになったら(検索結果一件あたり数円、で使えたら)ちょっと恐い気もします。

 愛知県内の公共図書館では、これが無料で使えるのは県立図書館のみのようですが、逆に考えれば名古屋市とその近郊に住む人なら誰でも最低限の信用調査はできてしまう時代が来ちゃった、ということですからね。ちょっとアクティブな一般人の手にかかれば、もう破産歴は一発でわかってしまうのです。特定調停と過払い金返還請求訴訟、ほんのちょっとの任意整理が当事務所における債務整理の中心業務でしたので説明責任を心配することもなく…他人事としてこんな記事を書いていられますが、過去60余年分の破産者の名簿が誰でも検索できるってのはどうも、想像を絶するものがあります(汗)

この官報情報検索サービス、利用者によってまさに善用も悪用もできるツールなんですが、債権回収の相手が『破産したらしいが、実際そうなのかは不明』という場合には数秒で結論にたどり着けるので、本人訴訟を目指す方々にはこうしたサービスが公共図書館で使えるところがある、と覚えておいていただきたいです。

利用にあたっては、検索ソフトはデフォルトで

□裁判所関連を除く

という検索条件にチェックが入っていますから、これは必ず外してください。もし破産関係にしか興味がないなら、詳細な検索条件で

『公告(諸事項)官庁』 のうち『裁判所』だけを検索対象とすることができます。裁判所関係の公告のみが検索対象となるため、人名をキーにして検索するなら、これを選択しておくと他の人名の記事=司法書士試験の合格者、などが検索結果に出てこなくなります。

モバイルルータがやってきた

 今日も一件、準備書面を提出しました。これで今月は二件めの準備書面です。いずれも、労働訴訟です。最近妙に仕事がある(が、お金がない)状況が気になっていて、状況を整理しました。受託中の事件数は

  • 登記事件 0
  • 債務整理事件 0
  • 労働事件以外の簡裁訴訟代理 2
  • 労働事件以外の裁判書類作成 1
  • 労働事件の簡裁訴訟代理 3
  • 労働事件の裁判書類作成 5

こんなかんじです。相続や立ち会いや過払いがないことからはそっと目をそらして、この手持ち事件数で今月どれだけの書面を書くのかを数えると、進行中の事件についてはあと3件ほどの準備書面を、そのほか文案を要する書類(陳述書など)をもう3件つくる必要がありそうです。準備書面であれば、机に拘束されているのは数時間で1件できるので、だいたい1日あればよいでしょう。で、係属中の事件はだいたい1.5~1ヶ月に1件ずつ、準備書面などの書類提出を要するようにみえます。あまり複雑でない、新しい労働事件のご依頼を受けた場合には、訴状完成までにだいたい1~3日かかります。

そうすると。おそらく僕は、係属中の裁判事務・訴訟代理の事件を15件ほど持った時点で余裕を失います。新しいご依頼を月に2~3件受けながら既存の事件を維持し、単発の裁判書類作成や労働相談に対応するにはこのへんが限界です。

でもこれは『事務所から動かない』前提での限界なので…実はもう駄目だったりして(汗)だいたい、って言ってる誤差が累積して一挙にパンク、ということはもう何度も経験済み(爆)

こりゃ何とかして出張中の作業環境を、もう少し改善しないと旅に出張に出るのが辛くなると考えていたところ、先日、これまで利用していたb-mobile hoursの期限が切れました。これは日本通信のサービスで、PHS回線を利用してデータ通信をおこなうデータ通信カードだったのです。Windows98SE搭載機で利用できるために、もう何年もこれを使ってきましたがPHSの悲しさ、高速バスで移動を開始したとたんに通信途絶を余儀なくされます。位置を変えて運用可能ではありますが移動中に運用可能ではないのです。

さてこの契約を更新するか?何をするにしろ、Windows98SEで動く10年前のサブノートPCで利用できることが必須です。この制限があって、対応するOSがWindowsXP以上、などというサービスや機材は選べませんでした。数年前から昨年あたりまでは、選択肢がほとんどない状況が続きます。

しかし世の中よくしたもので、手をこまねいているうちに技術が進んで解決策が出てきてしまいました。モバイルルータを導入してルータ-PC間は無線LAN、ルータの先は3G回線またはWiMAXだったらPCがいくら古くてもいい。そう、Windows98SEでもOKです(笑)

ということでこのたび、モバイルルータを導入することにしました。Niftyのキャンペーンで2千円で買ったルータは今日到着したので、今週末はこいつをいじって遊んでみることにします。

これで少なくとも、ふだんの出張で利用する東名-名神高速道路沿線でメール送受信や判例検索、リモートデスクトップの使用に困ることはないはずです。家で使っているADSL1.5Mより速いらしい、という点に少々複雑な感慨はありますが。

一時的な代理業務は『あり』か?

 当事務所の本人訴訟支援に関するサービスに、一つ新しい種類を付け加えようと思っています。まず最初に一件、依頼をうけてやってみることにしました。

 きっかけになった問い合わせは、

  • 本人訴訟をする際に一時的に裁判所に出頭できなくなったらどうするか?ただし反対当事者も欠席するものとして考えよ

というもの。簡易裁判所の訴訟なら、反対当事者が出席してくれれば擬制陳述(自分が出した準備書面を、その期日で陳述したことにする扱い)で期日は進んでいくのですが設問ではこれができません。一回目の欠席であれば期日指定の申し立てをおこなって復旧できますが、さらに二回目も双方当事者が欠席してしまった場合には、取り下げを擬制されかねません。弁論を終結されて不利な判決になだれ込む可能性もあります。これは簡単に答えるのは危険です。さぁどうしましょう。

で、ブログの更新そっちのけでいろいろ調べた結果…合法だが力業的なご提案。

  • 『出頭一回だけ』代理人として僕が行ったらいいんでしょ?

 原則的には、というより理想的には訴訟代理人は一事件の最初から最後までを担当するのがよく、一般的な訴訟代理の報酬体系もそのように構築されています。

 でも現実には訴訟途中で代理人が交代されることは労働訴訟の会社側でもちょくちょく見かけます。会社側が決めたのか代理人側が決めたのかは聞けませんが(苦笑)

 つまり事件の中途で代理人が解任あるいは辞任する、その後新しい代理人または本人訴訟で訴訟が続く、というのは別に異常な・違法なことではないわけで。

 ならば依頼人と最初から合意のうえで、訴訟における限られた局面においてだけ、訴訟代理人に着くのは別にやってもいいのではないか、と考えました。当然、僕ができるのは簡易裁判所でのそれに限られますが具体的には次の局面で役に立つかと思います。

  1.  提訴前の内容証明送付(ただ、これは反対当事者が裁判外での交渉に応じてきた場合にはそのまま交渉に入って妥結を目指し、拒否されたら辞任後本人訴訟へ移行、という条件にしないと無責任になってよくないと思います。行政書士法への脱法行為になりかねないので、通常は推奨しないことになるでしょう)
  2.  仮差押のみの代理(その後の訴訟は本人でおこなってもらうことになります。こちらは全く正しいやりかたですね)
  3.  期日中、本人がどうしても出頭できない場合の出頭(簡裁では擬制陳述が使えるので、相手も出頭しないときの実施が多いでしょう)
  4.  本人あるいは許可代理人が出頭できるが、誰かの支援がその場で必要な場合(証拠調べとか、和解のとき)

上記のような場合には、着手金も成功報酬もとらないが交通費と日当をもらえばどこへでも行ってしまう『代理人』がいてもよいような気がします。あくまでも本人訴訟を一時的に支援するためにおこなうもの、と考えているのですが、一時的なものであることと依頼人が望んだ場合に無理なく通常の訴訟代理に移行できる条件を整備すれば業務としてお受けできるようにしてもよさそうです。

なによりこれって、うまくやったら僕がどこかに出張できる機会が一層増えそうな気がします。日当をあまりいただかないことにすれば…特に(汗)

さて、今週は県外へ出かける予定がありません。ゆっくり書類を作って過ごしたいところです。

松山への出張が決まりました

6月最終週の出張日程が決まりました。6月27日、松山まで行く予定です。

交通機関は選べます(安ければ!)。

バスなら名古屋-松山間の夜行バスが2系統、そのまま使えます。往復18000円。

前回愛媛県への出張で使ってみて、なかなかよかったオレンジフェリーなら、熟睡できます。大阪-東予間2等寝台片道6500円を2割引で利用し、名古屋-大阪は高速バス都市間往復割引きっぷで往復4600円にはできますから、名古屋-松山間はやっぱり18000円ほどになりそうです。

高速バスでも、梅田から松山への夜行便だと往復12000円なので、名古屋-大阪-松山と乗り継げば16600円にはなります。ただ、松山に早朝放り出されたり、深夜まで撤退できない点に難があります。でも片道を昼行にできそうに思えます。

さて、ど・れ・に・し・よ・う・か・な、という感じで交通機関の選定にとりかかるところですが、この出張でも往復どちらかで大阪を経由するようにして、同地周辺での出張相談に応じられるようにしようかと考えています。

出張相談については経路を少々ねじ曲げれば、名古屋発の高速バスの終点になる岡山・広島あたりも対応可能(ただし、上記の経路との差額が必要)だと思います。経路を頑張ってねじ曲げれば北九州まで対応可能圏内に入ってきますが、最近九州からのご依頼がないのが寂しいところです。

とりあえず、ご興味のある方で…ある程度真剣な方のお問い合わせをお待ちしています。最近なにやらお友達感覚といいましょうか、『初対面の他人に何かを頼むものではない』調子で問い合わせのメールを放ってくる方がおられるのですが、そうしたメールに対してはもう、対応していないのです。問い合わせとして何が真剣で何がそうでないかは『読めばわかる』としか言えませんけれど。

東京出張準備中

どなたか関東から僕をお呼びになる方、いらっしゃいませんか?今日はそんな話です。

6月も少しずつ、予定が入ってきました。ホワイトボードには新しい書類作成・現地調査の仕事を5つ並べたところです。さしあたり、今月上旬の仕事はこれくらいでしょうか。このほか今週末は、隣県の同業者さんたちの研修の講師に呼ばれています。

6月中旬には、もう一度神戸まで行かなければなりません。でも次回は、期日が夕方からなので高速バスで日帰りできます。これは一日で済みます。

空いている日程で、例によって東京へ出張しようと思います。これはほぼ毎月おこなっているもので、国会図書館で資料を集めたり東京地裁で気になる事件の閲覧をしたりするために、依頼がなくても自腹ででかけています。

今週と再来週は県外への出張を入れたので、そうでない週に出張したいところです。候補日は、

  • 6月7・8日
  • 6月21・22日(または24・25日)
  • 6月28・29日

このあたり、基本的には火曜~水曜にするつもりです。

さてこの出張、どうせいつ行ってもいいので、上記の日程のなかで出張相談のご希望が複数集まった日程に実施してしまうつもりです。初めてのご利用のお客さまについては相談料金2時間5千円を先払いしていただくルールを設けますが、これまでに利用された方については相談時のお支払いでかまいません。

では、ご興味のある方のお問い合わせをお待ちしています。

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