祝い酒をいただきに

知り合いの司法書士さんから、しばらくぶりに電話がかかってきました。
聞けば解雇予告手当を請求可能な期間に関するお尋ねです。
…それよりゃ解雇無効を前提に労働審判で地位確認請求したほうがよほど●●ですぜ旦那、と週末の研修のネタを口走ってみます。
作成中の解雇予告手当請求訴訟の訴状を横目で見ながら(苦笑)
さて、今週末に控える研修の教材は昨日無事完成、できれば年内に第一回期日を開いて欲しいこの訴状も発送完了!
ということで気分よく、お客さまとの祝勝会に出かけることにします。幸か不幸か明日は二件の労働相談が入っており、二日酔いが許されないのは少々残念ですが、お客さまからはエビスビール1ケースを用意したと、恐ろしくもあり楽しくもある連絡を受けています。
明日以降新たなご依頼があっても訴訟・労働審判では年内に期日が設定されにくい(よほど高速で作業すれば別ですが)ので、今月が事実上の師走でしょうか。忘年会に出ることはあまりないので、今月のうちに楽しんでしまいます。
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