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それは試練のガイドライン

 本日届いた同業者団体の会報には、広告に関する会則の運用指針が制定された旨の記事が載っています。県内の同業者の皆さまにはすでにご覧になられたところでしょうか。

ご依頼の95%以上をウェブサイトからのお客さまに依存している当事務所としては、まさに死命を制すると言っていい今回のガイドライン、もちろん決まってしまえば是非もありません。耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍んで各条項の検討に入りましたが、やはり気になる一文がはいっています。


第2 第3条(禁止される広告)について(7)(8)の、『依頼者を表示した広告、受託中の案件又は過去に取り扱い若しくは関与した案件を表示した広告』が、規制対象になっています。


この規制に抵触する可能性を指摘されないように、当ブログとウェブサイトの各所を大急ぎで検討しています。もちろん依頼者を表示するはずはないのですが、『案件を表示した広告』という規定の解釈が非常に難しいところです。さしあたり、当事務所ウェブサイトに出していた労働裁判に関する統計(すずき事務所労働裁判事務統計)を本日から公開停止しましたが、案件というのが『特定の、あるいは具体的な事件』を指すのであればその規制に抵触しない部分だけは、今後復活させることができるかもしれません。同運用指針第2(1)で、実際と異なる取扱件数の表示が禁止対象になっているということは、実際と異ならない取扱件数の表示が禁止対象でない可能性が残されているのかもしれません。

次にブログの記事。実は簡裁代理権をとるための特別研修を受けだした昨年冬から、徐々にブログの内容をつまらなくする…と言って語弊があるなら倫理的に問題がない穏便な論調に、徐々に変化させてはいたのですが、さらに自主規制を強化する必要があります。すでに1千2百件を超える当ブログ各記事のいくつかを、公開停止にしたり内容を改変することになるでしょう。これらの作業を、今週中にやってしまうつもりです。

ひとことでいえば、ある意味でこれまでより安全になる分つまらないものになるかもしれません。

ただしこのガイドライン、厳しい中にも救いがあります。上記の運用指針第2(7)(8)には、但し書きがついています。曰く、

  • 依頼者からの文書による同意がある場合を除く。

と。ここでの文書を電子文書(つまり、電子メール)と解釈してよいならば、特に難しい案件を中心に『これを公開してくれ!』というお声をいただいているものが相当数あり、これらについては現状維持して差し支え無し、ということになります。

ただし、今後新しい案件の受託にあたってこうした事例公開許可を得る勧誘をこちらからしてはならないと考えています。

そりゃ当たり前のことで、受託中はこちらの立場が相対的に強くなりかねないわけですから、お客さまからあくまで自由意思での同意をいただくにはこちらからお願いすることさえ不適切というべきでしょう。そこまで謙抑的な態度をとっても(つまり、こちらからお願いしなくても)公開していいよ、と言ってくださるお客さまが割合として結構いらっしゃるのが当事務所の労働紛争のお客さま方のありがたいところですので、今後も特にこちらからお願いすることはしないようにします。

しかしながら。

これまでにご依頼を終了されたお客さまのなかで、まだ当ブログを閲覧されている、特に労働紛争のお客さま方には、もし皆さん方の事例をこれまで通り当ブログに記述しておいてよければ、公開許可をメールでいただければ幸いです。ハンドルネーム付きのコメントであっても、メールアドレス欄に記入されているアドレスが従前依頼中に使われていたものと同じであれば折り返し確認のご連絡を差し上げます。はっきり言って気に入らない規制ではありますが、これに正攻法で対抗して当事務所の労働紛争解決支援各業務を維持するために、ご協力いただければありがたいと思います。

ところで、過払い事案が大好きな某事務所ではウェブサイトに掲載する『お客さまの声』さえ半強制的に書かせている、という実情を今回のガイドラインを審議した業界団体執行部の諸センセイ方はご存知なんでしょうかね?わかっていればもう少し厳しい規制がかかったようにも思えますが…

そうした腹黒い手法を用いれば今回のガイドライン、むしろえげつないお商売をやってる連中の方が難なくパスできてしまうはずです。ともかく今後の同業者さんたちのウェブサイトがどうなるのか、なかなか興味深いものがあります。

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