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2010年8月

逆効果なSEOのはなし

当事務所では無料相談は実施しておりません。しかしながら、法律扶助制度を利用しての無料法律相談司法書士ができる範囲内でおこなっています。

…というウェブサイトを作るとどうなるか?今日はそういうはなしです。

この夏は検索エンジン最適化(SEO)対策のためにコンテンツ各所に改変を加えました。その結果を見ていて今日思わずのけぞったのですが、Yahoo!の検索で

  • 司法書士 給料未払い 無料相談

で、1位に当事務所ウェブサイトのコンテンツが引っかかってきます。

『当事務所では無料相談を実施しません』と言ってるページが、1位(苦笑)

しかも、おそらく『無料相談をしない』と言えば言うほど無料相談というキーワードがページ中に増えて、検索エンジンからは『無料相談について充実した情報を有するページ』と解釈されかねないわけで。

…検索エンジンがおかしいのか、検索者が設定するキーワードがおかしいのか?いずれにせよ困った話しではあります。その気になれば、無料相談を徹底的に批判するコンテンツを作って上記のキーワードでトップを取ることすら不可能ではない、ということになります。

ひところ『石垣島 司法書士』で1位を取ってたこともある(とっても傍迷惑な)当事務所ウェブサイト、今日は『福岡 労働者側 弁護士』でgoogle4位、『司法書士 補助者 問題点』でYahoo!3位というなかなかの成績を残しているところです。そうした検索値を投入された方にはご迷惑さま、としか申し上げられませんが…ところで。

給料未払い問題について司法書士は140万円を超える請求の事案について法律相談ができません、という情報をもつコンテンツを必死に作ると、

『給料未払い 司法書士 法律相談』

というキーワードで検索かけたら、どうなるのでしょうね?


さて、明日は打ち合わせに岐阜まで行ってきます。それというのも相手方についた弁護士さんが例によって期日1週間前を割り込む遅さで書類をお出しになられたから。

『訴訟代理人 書類提出 速い』

なんてキーワードに引っかけるページをでっち上げてみたい、今日この頃であります。会社側訴訟代理人による書類提出は一般的に、締め切りより速いなどということはまずありません、という説明をすればよいはずです。たぶん。

実りの秋の風でしょうか

当ブログは2005年11月の開設以来、今週で20万ページビューを記録しました。閲覧者の皆さま、どうもありがとうございます。心なしか「旅行書士」というキーワードで検索を試みてくる方も増えてきているようです。ただし依頼の増加には結びついていないようで(苦笑)

さて、昨日は西のお客さまから素晴らしいコメントをいただきました。今春まで一緒に訴訟を戦っておられたお客さまが新たに就職先を決められた、とのこと。正直者は馬鹿を見ない、というより強靱な意志の勝利ですね。見習いたいです。

この日は夏季休廷期間明け第1件目の期日が設定されている日、ということで事務所でどきどきしながら過ごしましたが、本人で地裁に出頭されている東のお客さまからは電話がありません。午後になって入ったメールのタイトルは、

和解成立

ですと!

見れば請求額元本の全額の支払いで和解となった、とのこと。ならわざわざ弁護士を訴訟代理人に立てて少額訴訟の通常移行の申述とかしなくていいじゃん!と僕も言いたい気もしますが、やっぱり行くところまで行かないとわからない人もいるのでしょう。ともあれ、これで夏前に地裁に裁量移送された事案2件のうち1件では、移送直後にきれいな勝ちをおさめることができました。ただし今月は東京地裁に二件の書類を出すので、関東方面での事案は差引一件の増加です。

いつの間にか日が短くなり、夜風が少し涼しくなってきました。この二人のお客さまに、実りの秋が来ますように。

…で、今回和解されたお客さまには、僕にも若干その実りを分けてください。この事務所が無事に冬を越せるように。

ご縁があるようなないような

 当事務所ウェブサイトの問い合わせ用フォームは、質問者の方がご記入いただいたメールアドレスに対して回答事項をお送りしています。

 時折問題になるのがこのアドレスが間違っている方。

 ええ、どうしようもありません。完敗で泣き寝入りで処置無し、であります…相談前に(泣)

 数ヶ月に一回はこうした方が現れるのですが、今晩もそうした方がいらっしゃいました。お心当たりの方は再度の送信を試みていただきたいのですが、中にはアドレスの記入を間違っておいてそれに気づかず(!)こっちの対応が遅いと立腹しながら再送してくるという恐ろしい方もいらっしゃいます。今晩の方がそうでないことを祈らずにはいられません。

 もう一つ、アドレスをめぐって。

 携帯電話のアドレスについては記入は正しいのですが、PCのアドレスからの送信を抑止する設定がかかっているということでこちらの送信が軒並み届かない、ということもあり、なかなか油断できません。

 しからば電話をかければよいではないか、と考える方もおられます。

しかしながらそんな方に限って、どこでどうすれ違うのか

  • 別の電話に出ていたり
  • 掃除機を掛けていたり
  • 燃えるゴミを出しに行ってたり

…正しくそうしたタイミングに電話を下さる、と。

昨日は、支部長先生から10月の無料相談に向けて相談担当者の皆さまにご協力をお願いせよというミッションがいきなり下されて、おかげで一ヶ月分の電話を3時間でかけまくることになりました。でも電話の着信状況を見るとそれに紛れて受信していないらしい電話が複数あったりします。支部の評議員の任期は今年度で終わりなので、どうにか事務所が潰れる前に任期満了できそうなのですが…この相談員の皆さまへの協力要請が評議員最大の試練だと僕は思っています。

ともあれ、これで昨日・今日と相談希望のお客さまを二人失ったわけです。

世の中、うまくはいかないもんですね。

青春からは遠い夏

青春からは遠い夏
近鉄特急チケットレス購入でためたポイントが、月末で期限切れになります!

もったいないので近鉄を使う用事を探していたら、友人の司法書士さんから電話が入ったのが昨日。労働法関係の研修の話しをしているうちに、そちらに出掛けることになりました。

…ある意味で近鉄の術中にはまっているような?

この夏はなんだかまとまった休みを取りづらく、交通費を思いきって減らさないと受託できない遠方からのご依頼もなく、毎年使っていた青春18きっぷを使わないことになりそうです。

寂しい、というより異常事態、あるいは不祥事かもしれません。向こうの線路を行く普通列車を少々複雑な気分で見ています。

さて、今月は月末までにもう一件書類を作ればおしまいです。請求額換算で200万円程度の新しい手続きを毎月受託できれば最低限生きて行ける、損益分岐点が異常に低い事務所なので今月はこの一件だけでノルマ達成(失笑)

ただ、今週から来週にかけて三件設定されている他の事件の各期日でいずれも相手側から書面の提出がありません。

…戻った途端に忙しくなりそうですが、ともかく今日はゆっくりします。

7割しくじる『あっせん』7割成功する『労働審判』

アクセス解析で皆さん方が当ブログを訪れるキーワードを拝見しておりますと、時々笑える・あるいは意味深な・明らかに間違っている等々のキーワードを発見できます。新しいコンテンツ作成のヒントになることもあります。本日注目の一件は

  • 特定社会保険労務士 嫌がらせ

…さて?

特定社労士による嫌がらせ、ということなのでしょうか?

特定社労士に対する嫌がらせ、ということでしょうか?

この特定社会保険労務士、何がどう特定なのかと言いますと、個別労働紛争の解決のために県労働委員会または労働局(紛争調整委員会)がおこなう『あっせん』の代理ができるという社労士のことです。社労士の試験に合格後にさらにお金を払って研修を受ける必要があるために、僕はこの特定社労士ではありません。

先週の支部研修で労働相談、しかも紛争初動での相談を扱うにあたって、このあっせんの手続きの実施状況を調べてみました。僕の経験からして、この手続きはあまりうまく行ってないようにみえたのですが…

まず愛知県労働委員会年報の昨年版を手に入れることができました。それによれば

個別労働関係紛争に係るあっせんの取扱い状況
平成19年 新規申出件数17件 開始4件 解決3件
平成20年        16件   6件   4件
平成21年        12件   1件   1件

つまり昨年度の解決件数1件!(当ブログにごく少数おられる各県労働委員会の読者の方、ごめんなさい…皆さんの奮闘をくさすわけではありませんが、事実なんで)

これが仮に異常値だとしても、2年遡って申し立て件数に対する解決件数はわずか25%。

しからば厚生労働省=各県労働局がおこなうあっせんは、愛知県労働局のウェブサイトによれば

平成21年度中に紛争調整委員会による

  • あっせん手続きを終了した件数453件 
  • 打ち切り(不開始・不調)303件 
  • 合意成立129件

453件対129件。こちらも申し立て件数に対する合意成立率は3割を割っています。

これに対して労働審判。季刊労働法229号は今年の夏の号ですが、うまい具合に昨年の名古屋地裁における件数が出ていました。

  • 終了件数は242件。
  • このうち却下・取り下げ・労審法24条による終了が23件。

この23件は手続きとして裁判所に相手にされなかったもの、とおおざっぱに分類できます。

  • 審判で終結した44件のうち、
  • 異議が出て訴訟に移行したもの25件。

これは合意が成立しなかった=手続きが奏功しなかったもの、と考えるべきでしょう。

  • そして残りが、調停成立174件。

つまり242件のうち、調停成立174件と審判で異議がでなかったもの19件の合計193件は、申し立てが目的を達して終了したことになります。調停成立率、約72%。

あっせんの申し立てで合意が成立する割合と比べれば、その違いは悲惨なまでに明らかです。で、これを研修の際に一言で言ったらこの記事のタイトルのようになったわけでして…

ただ、データは入手していないものの労働事案における民事調停の成立率はたぶん労働審判より何割か劣るはずです。ちなみに当事務所では3件関与しすべて不調!というありがたくない記録を保持しています。(その後1件、調停成立となった事案が現れました)

さて、現時点で特定社労士の諸先生方が代理できる手続きというのは、成立率でみるとまぁそういうもんだね、という記事なんですが…

もちろんこの記事は、特定社会保険労務士の皆さまに対する嫌がらせで書かれたものでは全然ありません。

むしろこのデータは、司法書士会におけるADRに関与する方々にとって、冷静に検討されるべきでしょう。

でも、さすがにこうした身も蓋もない実情ってのは…ぎりぎりで支部研修ぐらいが、思い切りしゃべれる限界かと考えます。もちろん知り合いの事務所で茶飲み話や呑み会のネタにするには面白い資料なので、明日はこれを持って伊勢市の友人のところにでかけてきます。

快感とまではいきませんが…

快感とまではいきませんが…
支部研修の会場にやってきました。少し遠い支部での講師をつとめることになっています。

開始時間より1時間ほど早くきてしまったので、どこかで一服したいところです。会場には喫茶店があるようです。

なまえは、『かいかん』。ズバリ、かいかん!

一体どんなサービスが?
この真っ昼間の地方都市で?

ちょっと入店を躊躇して、駅の反対側に別のお店を探しに行くことにしました。
鶴舞の勤労会館には『レストラン 勤労』という、これまた気持ちいいまでにわかりやすい名前のお店がありますが、ここはそれを上回る迫力です。真夏日の駐車場にしばし立ち尽くし、ややあってシャッターを切りました。今日一番ウケたのは僕の話しじゃなくて、こいつかもしれません。

さて、目的の研修は時間の限界に直面しつつも(汗)概ね好評の内に終了した、という表現でいいのでしょうか?質疑応答やるつもりで司会者さんと打ち合わせしたのに一瞬で反故にしたのは…ひらにご勘弁いただきますように。

なかなか所定の時間内に、気持ちよくしゃべって終わるという領域には達しないものですね。

ジャスミンライスをアメ横で

ジャスミンライスをアメ横で
先週のこと。
ミッドランドスクエア地下一階の洒落た食料品店でタイ米をようやく見つけたのですが、すっかり輸入高級食材然として小綺麗な袋に入ったそれは350gで378円することがわかりました。

…魚沼産コシヒカリより高いのか(苦笑)

インディカ米が食べたいな、と思っているのです。タイ米がうまいというと首を傾げる人もいますが、たまに行くタイ料理やさんで出てくるようなカレーを家でも食べたい、というわけで。

いろいろ調べたところ、送料負担でネット通販で買うより次の東京出張でアメ横に寄って買ってきたほうが楽しそうだ、ということがわかりました。

幸か不幸か午後に入りそうだった相談がキャンセルになり、15時過ぎには国会図書館から撤収します。商店街を数分探して首尾よく手に入れたのがこれ。
1kg700円の香り米(ジャスミンライス)です。

訪れたビルは地下一階がまるごと普段使う輸入食材のお店になっていて、豚の足やら中国産の業務用冷凍餃子やら漢方薬の仲間のようなスパイスの群れがたくさん並んでいます。ついでにタイ産のレッドカレーとグリーンカレーのレトルト食品を仕入れてきました。

これは、楽しめそうです

大きな声ではできない助言

大きな声ではできない助言
暑さに、負けた…
いいえ、自分に、負けた…(『昭和枯れすすき』の節で)

この夏初めて図書館への疎開を決意しました。やってきたのは少々遠い、名古屋駅にほど近いウインクあいち17階のあいち労働総合支援フロアです。

小なりとはいえ労働関係の資料があるのと、夏休みの午後でも学生どもの姿を見ない、というわけで暑さを避けて仕事をするにはよいところです。ただ気になるのは隣の相談コーナーに少々元気な相談員氏が陣取ってるらしく、そのコーナーにおける相談の傾向がわかってしまう点です。

聞こえてしまう、といえば、出がけに某郵便局に寄りました。前に並んでるのは年賀ハガキ二百枚余の交換(!)を求める中年男性、ということで半ば意識を遠くしながら必死にハガキを数える職員さんを眺めていました。すると?

向こうの隅の…保険の窓口でもなにやら厄介なことになってる模様。窓口に来ている女性は親御さんのお使いで来られたようですが、意思表示に少々問題があるのだとか。

えーとそういうときにはセーネンコーケンという制度がありまして

などと考えた僕は世間知らずな子供でした。窓口職員氏、莞爾と笑って曰く
「そういうときには(親御さんの)調子が好いときに委任状をたくさん作っておいてもらうといいですよ日付は白地で。私もやってます」

なるほどね!と膝を打たんばかりのお客さま。これぞ地域に親しまれる郵便局の実例、というべきなんでしょうか?
あるいは真夏の怪談として、恐怖を感じるべきなんでしょうか?

…ちょっと、決めかねています。

明日は一日お休みにします

 研修実施は今週土曜日。そろそろ研修ご担当の方のところに、レジュメを送信しないと肩身が狭くなってきます。8月15日完成予定にして研修の教材を作ってきたのが、ようやく今晩23時前に完成となりました。ブログの更新もしばらく休んで営々とキーボードを打鍵していたため、例によって右の二の腕のあたりが不気味に突っ張ってきています。

  • えーと添付資料がまず14件52ページ(って怒られないだろうなぁ…)

つぎにレジュメがテキストベースで48KB。適当に諸元を設定してページ数をみると、

  • 本文が24ページ(まずい!あきらかにまずい!)

インデントの幅を少し縮めて左右のマージンを短くとって12ポイントのフォントを10ポイントに縮小して(もし老眼のセンセイがお越しでしたら…ごめんなさい)、

  • これでなんとか19ページ。

もはやこれまで!

よく見ると、昨年8月実施の支部研修でのレジュメはテキストベースで33KB。ということは分量で1.5倍。でも実施予定時間は同じ!

結論。講義ペースを1.7倍にすればさらに余裕が

…などとやったら以後その支部では出入り禁止になりかねません。まぁ昨年の研修は年金関係、今回のは僕の本来のフィールドたる労働関係ですので年金研修よりアップテンポで走れるでしょうし、僕が所定時間内に自分で作ったレジュメでしゃべり切れる能力がないことはわかっているので前回と同じ作戦で乗り切るよう準備しています。詳細に解説している部分を時間調整用に何ブロックか作っておいて、時間がなければそこを一気に切り捨てていく作戦で。

 さてこの研修教材、のんべんだらりと教科書コピペ的解説をするものではなく、この分野の教科書や他の研修教材と並べてもそれなりに読める味付けにしたつもりです。こうなると別の色気が出てきます。

これ、コンテンツにならないかな?

 さいきん自分で入力した(つまり、著作権を持っている)文字情報をハードディスクに眠らせておくのが勿体ないと思えて仕方ありません。

とはいえ、あまりウェブサイトの増築にこだわるのもどうかと思えてきました。うすうす感づいてはいたのですが、iPhoneを自由自在に使いこなしてる人が僕より数段情報収集能力に優れる、というものではないようなのです。

そんなことも考えながら、図書館で手に取った一冊がこれ。

タイトルよりはよほど真っ当な中身(ただ、タイトル付けはそれ自体とても重要だ、という内容の実践ですね)の良書です。あまりウェブの世界に耽溺せず、やはりリアルな世界に軸足を置いていたほうがよいようです。今回の研修教材でも、やはり良質な情報はリアルな世界(紙媒体)から得られたわけですし。

さて、世間でのお盆休み期間をまるごと使って文字情報を増大させてしまいました。このコンテンツ転用は後日考えるとして、明日は一日完全休日にしてみます。

さしあたってはパソコンから遠ざかって、過ごしてみましょうか。

来週は東京へ出張です

我が家の周りの工場も徐々に操業を停めて、昼間でも静かになってきました。

巷がお盆休みに移るなか、僕は例によって仕事にいそしんでいるところです。お盆休み期間中のお題は『研修教材の作成』。他支部からお座敷がかかった研修で労働法に関するものがご所望なのですが…

教科書をコピペして読み上げるだけ、などというのは嫌い(笑)

とは言っても、『月報●●●●』に出る記事のレベルがほぼ教科書コピペ(!)な実情下にあって、教科書に載ってないことをかきあつめて研修を企図しよう、ということ自体が冒険なのかもしれません。まぁ仮にしくじってもその支部管内で仕事をすることは最近ないので多少思い切ってもよいかと思っています。

  • (司法書士事務所で)解雇事案の相談にあたって『整理解雇の四要件』なんて論じようとする奴は実はなにもわかってないんだよ、とか
  • 昨年の県労働委員会年報によればあっせんの成立率はわずか●%、今後の業界団体によるADRの行方如何?とか
  • 少額訴訟で●●●●●●を請求するのと労働審判で●●●●●●を請求するのと、どっちがお得?とか

そういうことをまぁ、仮にも支部研修ですので倫理の限界からは大きなマージンをとって(この実情をご存じのごく一部の閲覧者さま、どうぞ黙っていてください)穏便に講じてみようと思っています。

ちょうど教科書には載らないデータ=労働局や県労委の年報が出そろってきた時期なんで、これらを整理して解説を添えるにはよい時期です。新設なったウインクあいち17階の『あいち労働総合支援フロア』にある労働関係情報コーナーは今年3月まで勤労会館にあった労働図書資料室には劣るものの、研修のネタには事欠かない資料が揃っています。

今回、研修の実施にあたって支部会員の皆様からアンケートをとっていただきまして、そこにあったご希望に解雇事案での解決金の相場を知りたいというものがありました。

…これって結構難しいご注文ですよ。個々の事例ではなく、その集積を掌握できないとできない説明になるので。

見つからなければ国会図書館でネタを漁るか、と思って研修実施直前の来週19-20日に東京への出張を設定したところですが、超ぴったりな資料が発見できました。労働政策研究・研修機構の刊行物です。どうせコピペならせめて本屋に流通してないものからして欲しいもんだよね、と手前勝手な優劣付けをしつつ、さっそく教材としてまとめさせてもらうことにしましょう。解雇・雇い止め事案でのあっせん申立における請求額と妥結額の事例が、600件ほど一覧表になってるのを発見しました(わーい♪)

これならちゃんと整理してコメントすれば月報●●書士に寄稿できるぜ売れるぜマジで、と不純なことも考えつつ、データをまとめているところです…たぶんこのデータ、まず自分と自分の事務所のコンテンツのためになります。あと、そちらの支部の方でなくても僕と行き来のある同業者さんたちにはスキャンしたものをおすそわけしますので、Docuworks Viewer Lightをインストールして待っててください。それにしても、探せば出てくるもんですね。ずいぶん無謀なご注文だとは思ったのですが、今回の研究報告書が出たのが先々月。昨年までなら諦めてもらわないといけない(あるいは、国会図書館に籠もって各県労働委員会の年報を片っ端から閲覧しないと集まらない!)はずのデータがあっさり手に入り、大変満足です。そんなご依頼でもなければ調査する気にはならなかったものですから、年に二回くらいなら支部研修の講師のご依頼も悪くないですね。

さて、とりあえずお盆前に完成させたい裁判書類は作ってしまい、今月はお盆明けから作業にかかればよい状況。研修の教材をつくってしまったら、ゆっくりバスの旅を楽しめそうです。上記のとおり19日~20日に東京出張を設定しておりますが、いまのところ出張相談・打ち合わせは一件のみですので、もしこのまま相談等のご希望がなければ、労働政策研究・研修機構の労働図書館へも行ってみたいところです。

余命3年ってほんとうですか

実は僕、大阪府の小規模金融構造改革特区構想に単純に反対するのは危険なのではないかと思っています。

銀行にも信金にもおなじ感覚で自己資本比率で規制をかけて信用収縮を作り出し、さらにノンバンクに貸出額で規制をかけたら個人小規模事業主に一番機動的に資金を融通できるのはヤミ金だ、ということになりかねないのではないでしょうか。あの提案が小規模工場の集積地の西の横綱と言っていい大阪府から出てきたのはもっともなことです。東の横綱たる東京都で新銀行東京が開業以来4年間、順調に中小企業への融資を減らしてきている(貸し出し総額に占める割合)ことと併せて考えれば、貸金業者に今すぐ厳格な規制をかけたら多くの人が不幸から遠ざかる、というより短期的には地獄に落っこちる人が増える可能性のほうが高いように思えてしまうのです。

もちろん旺盛な正義感と高い理想をもって貸金業者と対峙し、債務整理業務に奮励努力されておられる素晴らしい先生方はこうした見解を取らないんでしょうが…幸か不幸か、そうした方とはお友達になるに至っておりません(笑)

…で、僕のように理想も素性も怪しいファイナンシャルプランニング技能士としては、同業者ではなく世間さまが今回の法改正をどうみるかに(自分が司法書士であることはいったん棚上げして)強い関心を持っており、先日も図書館で面白い本を見つけました。

この雑誌、ときどき強烈に面白い特集を組んでくれる(たぶん、僕が知っている分野を業界外から描く特集がとても面白く思えてしまう)ので必ずチェックするようにしています。今回は貸金業法改正騒動をあつかった逸品でして、内容は

  • 改正後、試しに借入申込みを複数社で繰り返してみたら借入枠が年収の3分の1をあっさり超えた(笑)
  • その際の大手各社の借入枠の付与および対応
  • 現状で過払い金返還請求が続いた場合の大手4社の余命…等々。

そこで気になったのは大手各社の余命なんですが、大手T社の来年4月の社債償還が一つのヤマだ、というほか余命3年、というのが一つの区切りになっているようです。そういえば在京大手各弁護士法人のテレビCMが徐々に債務整理色を薄めてきていますが、これは過払いバブルから一抜けして『資本の原初的蓄積』を終えた、ということなのかもしれません。


さて、病院職員さん、コメントありがとうございました。タネ明かししてしまえばあまりにも簡単なんですが、キーボードの掃除の前にそのキーボードをA3判フラットベッドのスキャナで一回スキャンしておけばOKです。その画像をみながら作業すれば、正解が示されているジグソーパズルみたいなもんですね。

きっとどんなことでも、自分以外の人が思いがけない解決策を持ってることって結構多いような気がします。自分(あるいは、自分の属する集団)の立場にしがみつくほど、それに巡り会う機会を失うようにも見えますが…どうなんでしょう。

ざぶざぶと 鍵盤洗う 小桶かな

 先日のこと。開業からずっと使ってきたパソコンのキーボードが、ずいぶん汚れていることに気づきました。

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「そろそろキーボードを洗濯しないといけませんかねぇ」

 補助者さまがこちらを見ています。

…よその国のことばを聞いてしまったまなざしで。


その後いくつかのやりとりがありまして、ならば写真入りでキーボード洗濯計画をブログの記事にしよう、ということになりました。カバーをせずに長い間キーボードを使っていると、写真のようにキーの下のほう、手の届きにくいところに汚れがたまってくるものです。

なにごとにも穏便な補助者さま宅ではこうした場合、綿棒やらなんやらをつかって綺麗にするようなのですが…キーが109個もあったら面倒です。手っ取り早く確実に汚れを除去するには、キートップを軒並み引っこ抜いて洗濯機であらってしまう、という手法がお手軽です。

裏側のネジをいくつかはずしてカバーを外し、台所の引き出しにあった金属製の特殊工具で垂直方向にキートップを持ち上げて一つ一つ外していきます。キーをてこの原理で持ち上げやすいように、先端がゆるやかにカールしているのがこの工具の特徴です。

Rimg1079

この特殊工具、キートップの取り外しのほかにもスパゲッティーを食べるのにも利用可能なもので、100円ショップにも売っています。高級なものですと新潟県燕市で作られるものが有名ですね。

慣れると一つ一つのキートップを取り外すのに数秒しかかかりません。外し終わったキートップは洗濯ネットに入れてタオルでくるんで結び、他の洗濯が終わったあとの洗剤液(つまり、衣料用洗剤の残り)に突っ込んで数分、弱水流で洗います。

このとき監視を怠ると、タオルがほどけてキートップがパルセータ(洗濯槽にある、水流を作るために回転する円盤)にぶつかってゴガガガガガという異音を発します(汗)

洗濯が終わったら適当にすすいで水を切り、日陰に干して乾かします。

これらの作業と並行してキーボード本体部分を掃除するのですが、数年間何も考えずに使い続けたキーボード内部には人生観がゆらぐほどの汚れが蓄積されています。これらも掃除機で吸い取る等しておきます。

で、洗浄後の各部品。

Rimg1080

灰色のキートップを白い部品で下から支える構造になっています。キートップと白い部品ははめ込み式なので、位置を合わせてひたすらはめるはめるはめる!という作業をすると復旧完了。ただ、打鍵回数が多いスペースキーとEnterキーだけは針金を併用して支えてあるため、グリスを取り替えてあげることにします。

作業が終わったキーボードはほぼ新品によみがえるのですが、いくつかのキーの文字が少々薄くなりました。洗濯機よりも、手洗いがよさそうです。

  • ざぶざぶと 素麺さます 小桶かな (村上鬼城)

相談所は夜開く

 先日までのブログで名古屋簡裁には労働訴訟がないないないと騒いだのはやっぱり他人事(笑)今週は妙に快調に労働相談のご依頼が入っています。関東からのご依頼が複数ありますが、まぁこの事務所ではよくあること。

 さて、今日も一件労働相談のご予約をいただきました。これで今週6件目。…ご希望の相談時間を聞きかけて、慌てて説明を足しました。

 ああ、この事務所には冷房がありませんので(←自然に)

というわけで今回のご予約も、極めて順当に夕方からの設定となったところです。今週は全部のご相談が16時以降の開始になりました。

 仕事の時間の中心が夕方から夜にずれるため、昼間に余裕が出てきます。こんなときには遠慮無く昼寝を満喫するのですが(途中の休憩時間が長くて出勤が早く退勤が遅い、パチンコ店の店員みたいな就労形態ですね)、今日の昼寝の友に選んだのはこの一冊。

経済学書というよりは、経済学の手法で世の中の素朴な疑問に全力で立ち向かった結果非常に刺激的な論理展開と結論にたどり着いてしまった、非常に楽しい一冊です。

相撲界に八百長が横行している(可能性が、強烈に高い)こと、不動産屋さんが顧客のために行動するか否か、薬物密売組織とファストフードのフランチャイズの共通性、そうしたテーマを分析して、笑えて笑えて考えさせるものなのです、『専門家がクライアントに対してどういう挙動をとるものか』をインセンティブから論じたところはそのまんま司法書士や弁護士にも使えてしまいそうで恐いです。

この本に出てくる不動産屋さんは、もう少し粘って物件売却価格を1万ドル増加させ、その約1.5%の報酬を得るよりも、顧客を●●してとっとと 売却を決意させることを選んでしまう…というのは過払いで安易な和解がお好きな誰かさんの挙動にも通じる、ということなのかもしれません。過払いで粘って100万円回収額が増える、というわけではありませんが、世の司法書士・弁護士が10万円の経済的利益を挙げる(そして、その十数%~20%の成功報酬を増やす)ためにどれだけやってくれるか、を考えると、『ク・クラックス・クランと不動産屋さんと過払い大好き事務所、どこがおんなじ?』(同書目次より)と尋ねてみたくなったりします。ちなみにこの目次、

  • 専門家とは皆あなたを食い物にする絶好の立場にいる連中のこと

という少々扇情的なタイトルで、でも至極もっともな内容の一項が設けられています。言われてみれば納得なんですが、倫理的に厳しい同業者さんの閲覧には適さないかもしれません。ただ、物事を金銭的なインセンティブによって説明されてしまうとこの事務所のような『驚愕の報酬体系』(笑)を解釈するのは難しいかもしれませんね。

さて、庭師さん、コメントありがとうございました。まぁこの事務所の場合は、●●な社長とその代理人が吹っ飛ぶさまが見られるところにプライスレスな楽しみを見いだしているので、お示しした報酬体系でも別にかまわないと考えています。具体的事例の公開は守秘義務の関係からなかなか難しく(個性的な報酬体系を維持することと見かけ上真っ当な言いがかりをつけて足を引っ張ることとどちらが簡単か、ということも影響しますが)、お客さまから自発的にそうしたご提案をいただいた場合にのみ少々突っ込んで説明する、というようにはしています。

事務所は健在、市場は不在? -本日創業7周年-

 前回のブログで、先月の2週間9開庁日における名古屋簡易裁判所の労働関係訴訟の件数を調べてみた、というお話をしました。

 あまりにも衝撃的な数値をみてしまったのでちょっともったいぶってみたのですが、予想してみた皆さまいかがだったでしょう?

 で、上記期間の訴訟の件数は2件です。

 9開庁日で、たったの2件ということです。

過払い金返還請求訴訟は佃煮にするほどあったため、数える気にもならなかったのですが、件数比で少なくとも100対1~200対1の差がありそうです。というわけで。


転業のごあいさつ

これまで労働紛争が専門だった当事務所ですが、明日からは生命保険に関するコンサルティングを基本に、旅行FPすずきしんたろう事務所として再出発します。長らくのご愛顧ありがとうございました。


ってわけにもいかないし…さてこの惨状、どうしたもんなんでしょうね?

 ちなみに同期間における名古屋地裁での労働関係訴訟、こちらは労働審判の件数が不明(開廷表に掲載されないため)ので通常訴訟のみですが、こちらは1開庁日平均2件弱、9開庁日で十数件はあることがわかっています。

とにかく名古屋簡裁にゃ仕事がない、これが結論(苦笑)。

 思えばこれまで各回の東京出張時に東京簡裁で開廷表をチェックしたかぎりでは、同簡裁でも労働関係訴訟の件数は1日2~4件程度が普通だという感触ではありました。東京都23区の人口870万人に対して名古屋簡裁の管内人口約250万人、ならば名古屋簡裁でも1日1件弱の件数があって、9開庁日調べれば数件~10件程度の事例が収集できるのではないか、と思ってはじめたこの調査、見事にハズレたというわけです。

 ところで今日のブログのタイトルにもありますように、この事務所は平成15年8月1日、僕が社会保険労務士として登録を受けたことで誕生しました。司法書士としての登録は翌年3月まで伸びたので、一応今日が創立記念日、ということになっています。創業時点では月に1件以上あった不動産登記の仕事は一昨年から昨年にかけてどんどん減少し、売上としては期待しないほうがいい、という状態まで凋落したのに対して労働関係の裁判事務の仕事は微増しながら、なんとかこの事務所は本業ベースでは『月末のお家賃が支払える』というところまでは持ってこれました。

 つまり、ほぼ労働紛争専業、しかも依頼の経路はほぼインターネットから、という形態の司法書士事務所は普通に成立するもんだと呑気に考えていた(だってここに成立してるんだから)し、労働紛争専業の事務所が成り立つ以上、債務整理でも成年後見でもない他分野(たとえば不動産賃貸借や物損交通事故や個人間の金銭貸借)でも成り立つと思っていた…のですが、自分が調べた調査の結果をみるかぎりそうではない、と判断しないといけません。

そういえばなんだか変だよなぁ、とうすうす思ってはいたのです。

  1. 代書人制度の発足から130年も経ってるのに、みんながやってる分野でない裁判事務の特定分野をものすごく専門的にやりこんでる同業者さんがいる、という話しが全然聞こえてこないこと。
  2. 毎月当事務所の労働裁判事務統計をまとめていて、この事務所はどうみても関東から関西までで均等に依頼を集めてるようにしか見えないこと。
  3. そして名古屋を含む地方都市で訴訟を起こすと、労●弁護団にいらっしゃる諸先生方がときおり被告会社側で顔をお見せになること。あれも法的サービスの需給や事務所の経営やいろんなものに影響される均衡状態として、あの状態で安定してるわけなんですね(微笑)。

では僕これからどうしましょう?というのがそれ自体非常に重要な課題になってきます。

 何かに絶望して廃業宣言、というのにはちょっと早そうです。

 それを安易にやってしまうと今でも当ブログを読んで下さっている解決済みの労働紛争のお客さまが失望しそうな気はします。

 ですのでさしあたってはこの形態の事務所を維持するつもりなんですが、何かよっぽど凄い事務所運営体制とマーケティング手法を持たないかぎり、司法書士事務所で裁判事務特定分野の専門化は無理だ、という認識でいたほうがいいようです。経営基盤をほかの仕事(まぁ、債務整理でも不動産登記でも)で確立しておいて儲からない仕事をしたければする、という立場にとどまるか、地方中小都市で頑張っておられる同業者さんのように『依頼が来れば手広く受ける』がその手広さゆえに単一分野での経験の蓄積は望めない、という実情のまま、というところでしょうか。貧困ビジネスや不良労組と結託して法律扶助からお金を引っ張ってくる、という手法なら死ぬほど儲かりそうですが、もちろん論外にします…いずれそうした輩がでてくるとは思いますが。

 ところで、先月の同業者団体の会報で裁判事務の業務の報酬について触れた投稿がありました。そこでは、その同業者さんが裁判事務の受託に際して全力で業務にあたるために望ましい、少なくとも5万円という金額と、それでは費用倒れしかねない依頼類型への対処の必要性について述べられており、もちろん確かに同意できるものなんですが…

 なんだか、イヤだ(笑)

 これは記事の内容が、という意味でもなければ投稿された方が、という意味でもなくて、たとえば10万円の残業代未払い事案を全力で処理するには報酬として少なくとも5万円は欲しい、と僕ならお客さまに言うのはイヤだ、という、非常に情緒的でな~んの根拠もない個人的見解に過ぎません。

 ですがその個人的見解を世に問うことができるのが小規模零細事務所のいいところであるはずですので、労働紛争解決支援に関する費用の案内を一つつくって公開してみました。

 少なくともこの分野だけはもう、着手金の最低額を設けるのをやめてしまおう、ということで報酬額基準等に関する他のページも逐次修正をかけていくことにします。今回公開したページに書いた扱いをかんたんに言うと、労働紛争に関する裁判事務では書類の枚数で計算する報酬額と請求額や回収額に対する料率で計算した報酬額の、常に安い方を採用する、そのことでお客さまには支払いやすい金額をめざす、というもの。ある特定分野において十分な経験を積み、その結果として依頼人から取りたい報酬の最低額が十分に下がるなら、こうした手法での対処も可能なのではないか、と考えています。もちろん、どんな業務にもこの態度を取ったらきっと労務倒産します。

ところで今回、そのページを作って公開したのには上記の同業者さんの論考に啓発されたのと、もう一つきっかけがあります。

 先月労働相談をやっていていつも通りに報酬体系を説明していたところ、この事務所では本案訴訟で訴訟代理の着手金を1回取ったら、関連する仮差押や債権差押の申し立て書類作成時に報酬を取らない、とにかく給料を取り立てるために手続きを行う以上、実際にお金を取るまでは完全勝訴したって成功報酬は取らないんだ、と言った時に、お客さまにひどく驚かれました。ここでふと気づいたのです。

  • いつもいつも同じように説明してるよな僕は、と。
  • いつもいつも同じように驚かれてるなそこで、と。

 で、改めてウェブサイト各所を見たときに気づいたのです。そうした説明をするページが存在しない!

よりによって当事務所最大の注力分野で存在しない!

ということに。

…あらためて思ったんですが、よくこれでやってこれましたね。

最後に僕と面識のある同業者の皆さまと労働紛争のお客さまには、ちょっと予想をしてもらいましょうか。この事務所が3年後、どうなっているのかと、3年後の名古屋簡裁の労働関係訴訟の事件数を。

楽しみではありますね。皆さまにはあらためまして、今後ともよろしくおひきまわしください。この事務所の存続を希望されるお客さまには、ときどき相続登記なんかをご紹介いただけるとなおよいです(笑)

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