閲覧やったら、呑みに出よう
梅雨明け十日の晴天を衝いてやってきた、大阪地方裁判所。役に立ちそうな裁判例が、ここにあったのです。
閲覧申請書を書いてから記録が出てくるまでの時間は素晴らしく速く、昼休み過ぎから閲覧できればと思って正午前に申請をかけたら10分ほどで書類を出していただくことができました。
書類というより、『紙のかたまり』見れば全八百数十枚(汗)
おかげで15時以降半分泣きが入ったものの、16時57分には閲覧を終えることができました。まる4時間閲覧をやって過ごしたことになります。
さて、今日の閲覧には友人の司法書士さんも参加しています。彼は仕事でこちらに来ていて、泊まって帰るとのこと。うらやましい…
ともあれ閲覧後は難波に出て飲み会になりました。そこで出たのは、司法書士であれなんであれ、育っていく過程である程度こうした直接役に立たないように見えることに時間を割くのもよいのではないか、ということ。まあ、実際にはなかなかできないかもしれません。あるいは純粋に無駄かもしれませんが(笑)
ただ一点、予想していなかったところで有益な見解に出会えました。パートタイマーの平均賃金の算出法について、労基署レベルの指導と真っ向から異なる判断を高裁で示しているくだりがあり、僕もその指導にこれまで納得いかなかったところが納得できたのです。
これは後日、ブログで説明しようと思います。
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