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一山越させて、虚脱中

 相手に職業代理人が着く労働関係の通常訴訟では、どこかで会社側に決戦を挑むべきタイミングがやってくると考えています。ここでの決戦というのはまさに『勝敗を決するための戦い』なのですが、訴状に対する反論(答弁書)かその補足(被告側準備書面(1))あたりに対するこちらの反論で決戦が生起することが多いように思えます。

 さて、弁護士や司法書士に頼らずに労働訴訟を遂行中の方、またはお考えのみなさん?

 ちょっとした残業代や解雇予告手当の請求であれば、訴状を作るだけなら別段プロでなくてもできます。これだけ情報があふれているわけですからね。できあがってくる訴状も大体の場合定型的なものに収まってくるものです。

 しかしながら、それへの反論というのは真っ当なものから嘘八百並べ立ててみせるものまで実に融通無碍になります。ただ、そのさまざまな反論は被告側答弁書とその次の準備書面でだいたい見えてくるようです。これと被告側から逐次出てくる証拠(つまり、相手側から真正さを争われない書証)を上手に使って、以後の相手側の行動を封殺できるか?をいろいろ考えながら準備書面を作るのは、経験が圧倒的にものを言う領域に入ってきます。

 僕の経験では、会社側の書面と会社側提出の書証で会社側の論理を叩くことができ、それ以後会社側訴訟代理人の行動を頓挫させられるし、そうすれば勝てるという機会はいずれ巡ってくるのです。その機会を活かせるか見逃すかが、専門家と素人を分ける違いの一つだと思います。もちろんそうしたタイミングを見つけた場合には全力で仕掛けるべきなんですが…

 それが同じ週に複数の訴訟でやってくる、という事態を想定してなかったため先週はひどい目に遭いました(汗)すでにご自分で訴訟を起こして答弁書で反撃を喰らっている事案に、第一準備書面作成から支援を開始するという関与のしかたをしたためです。これが訴状作成から受託する場合、作業能力がもともと貧弱なため大規模な訴訟の訴状を同時に作成することがありえません。必然的に作成から提出に至る時期がずれるため、裁判書類の作成自体は複数抱えていても同時に決戦を挑むことはなかったのです。

 とりあえず昨日まででその全作業が無事に終わり、お客さまのもとへ準備書面たちを送り出すことはできました。しかしながら、いくつか注意事項が残りました。

第一。既に始まった訴訟に割り込むのは、強烈に苦労する

…じゃなくて(まぁ、同業者さん向けには有用な教訓ですか)。

既に始まった訴訟の支援というのは、いきなり訴訟の山場、あるいは当ブログで言う決戦を控えた状態でやってくる可能性が高いのではないかと考えます。

これはあたりまえですね。手に負えなくなったからご依頼が来るわけで。

ただ、依頼するお客さまたちには『誰かに依頼するなら早めにしないと、受けてくれる事務所そのものがなくなる』という点で気をつけたほうがよいと思います。ただでさえ込み入った事案を作り、さらに作業時間を奪って発注をかけるわけですからね。

第二。その事案の訴訟記録を、あらためて閲覧しておいたほうがいい

これは、同趣旨の依頼で受託に至らなかったものの事前調査で知ったことです。口頭弁論調書を閲覧して裁判所の指示がわかってない場合への対策に役立てるとか、相手側から上申書などの書類が出ているのにこちらには送達されてない、という事態に対処できます。本人で訴訟をしている場合、裁判官とのあいだに意思疎通がなされていないまま数回の期日を経ていることもあるので、自分の訴訟の記録を自分で見てみることは無駄ではありません。ただし、僕が受託する場合は僕自身が見ることにこだわったりもしますが…そこはある程度気分よく、調査費用をご負担いただきたい(揉み手)

第三。経由した他の事務所の指示が邪魔になることがある

ちょっとした都市にお住まいなら、望めば複数の事務所を渡り歩いて相談を重ねることも当然に可能です。ただ、問題なのは先行した相談での指示が適切でなかった場合に、後からの指示と衝突することがあるようです。訴訟遂行の方針や証拠収集の態度をめぐって

「前に相談した弁護士さんはそうは言ってなかったんですが」

などと当然に言われると、まぁこっちも受託そのものを考えざるを得ないわけで。これへの対処方法はまだ確立されていないのですが、これをお客さまから見たら『相談する奴する奴みんな適当なこと言ってやがる』的印象になってしまうのかもしれません。

これは純粋に運だ、としか言いようがありません。

そして、今回僕がご依頼を受けた二人のお客さまに運があるのかどうかは年内に判明するはずです。来月の新しい仕事のご依頼が一つ入っていますが、今週はゆっくり過ごします。

 できればどこか温泉にでも行って、この新しい『本人訴訟で頓挫しそうな人への支援業務』の受託手順でも考えたいな、と思っています。

2020.12.12修正

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