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ただいま倍率上昇中

 当事務所の求人では、履歴書のほかに『気が向いたら』僕がその応募者を採用したくなってしまうようなことを何か書いて同封するように、と書いてあります。

 もちろん書いてくるかどうかはあくまで応募者の自由ですよ。自由。ただし、履歴書だけを同封してきた応募者はまさに履歴書だけを見て遠慮無く片っ端から落っことしています。よほどのことがないかぎり、面接もしません。だってそこには、どこにでもある学校をでて誰でも取れる資格を取って適当に働きたいという動機しか書いてありませんから。

※それって厳しすぎではないか、と思われるかもしれませんが、仮にもここは文章を操って誰かと戦ったり説得したりして所期の戦果を挙げる事務所です。他人に文書で勝負を挑めないような奴は全部落っことして何が悪い?とここは開き直らせてください。

 で、以前補助者さまに聞かれたことがあります。履歴書だけを送ってきた人でも面接してみたいと思えるような場合は、あり得るのか、と。ちょっと考えてみました。そうですねぇ…

う~ん、たとえば職歴欄で前職が国連事務総長、とか?『前職では大国の思惑に翻弄されて、思い通りに仕事ができませんでした。貴事務所ではこれを踏まえて、一人一人の人にしっかり向き合って仕事をしたいです』とか志望理由に書かれたら、即決で採用ですね。

 本職から面と向かってこれだけ無茶苦茶なことを言われても耐えられる、というのは補助者の応募に際してアピールすべきポイントかもしれませんが、それはさておいて。

 さて、今日も一人、応募者を落っことしました。理由は極めてシンプル、かつ致命的です。

 この応募者、電話で2分ほど話すあいだについぞ自分の名を名乗ることが無かったのです。こっちはフルネームで名乗ってるにもかかわらず。

 僕が大学生の頃からアルバイト情報誌に載ってる程度の電話のかけ方が身についていないような奴を面接してやる趣味など毛頭ないのですが、それがわからないのでしょうか…謎です。ともかくこれで応募者は、二年前の2月に求人のページを出してから16人目。そして、そのうち4名のみを面接し、たった1名残ったのがいまの補助者さま、ということになっています。

 ただ、社労士試験に受かったら(補助者としてかどうかはさておいて)この事務所を覗きに来てもよい、と約束している方が1名おりますので、ともかく求人のページからこの事務所に潜り込める倍率は8~16倍(笑)

 別に応募者を落っことして楽しんでいるわけではなく、零細な事務所では人事政策を誤ると、ときに事務所が吹っ飛ぶほどの打撃を被ることは…司法書士の皆さんには(代理権の範囲を巡って波紋を呼んだ)神戸地裁判決をみてもわかると思います。やはりそれは避けたいので、ね。法律の知識も普通免許もいらないかわりに、『別のところでひどく厳しい』求人を出しているつもりです。

 最後に、明日はお休みにします。今日ようやく、労働審判手続申立書一式をお客さまのところに送り出せたので、鳥羽まで魚を食べに行ってくるとしましょう。今月は、大きなしごとはこれで終わりです♪

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コメント

先生、お久しぶりです!何だかんだと大変だった様ですね、高倍率の採用基準…大爆笑でした。そうそう最近の若い衆は『自分』が出せないようですね。携帯で絵文字変換は出来ても、文書から会話、会話から文書の変換はかなり苦手の様です。只今大学4回生、大学院を目指す長男(怒)も同じです。『人と人』のやり取りを書面変換出来ないのは、先生の所では致命傷ですもんね。まっ素人でも解る書面を『解らん怒!』と言う相手となら誰でも良い気がしますが…(笑)。 あぁ~最近、札幌地裁関連のニュースや新聞記事、余り聞きませんねぇー 仕事してるのかなぁ~♪(笑)

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