新しい業務をはじめます
本日より、次の種類の業務が受託可能になりましたのでご案内します。後日当事務所ウェブサイトにも同様の説明を追加します。説例は労働紛争に関するものですが、紛争の種類はこれに限りません。
1.簡易裁判所における訴訟代理人
簡易裁判所において、お客さまと一緒に法廷に出て訴訟の遂行にあたるほか、裁判所に出頭できない方に代わって出廷し、期日を進めることができます。必要な書類の作成および提出、法廷内において行う証人やお客さま本人への尋問ならびに反対尋問も当然に可能です。
ただし、『簡易裁判所の訴訟であること』『請求額が140万円以下であること』の二つの要件を満たしている訴訟である必要があります。これ以外の、地方裁判所等での訴訟・差押命令申立や請求額が140万円を超える事案・解雇無効確認など請求額が算定できないとされる事案については、代理人としてはお受けできません。従来通り書類作成のみを行います。
給料未払い事案について、労働者一人の請求は50万円でも三名一緒に請求する結果、訴訟物の価額が合計150万円になるような事案についてもお受けできませんが、一人につき50万円の請求を行う訴訟を三件別々に起こす場合には代理が可能です。
2.裁判手続きによることなく行う、和解交渉の代理
請求額140万円以下の紛争について、裁判手続とは関係ない交渉によって、和解契約を成立させる交渉をお客さまの代理人となって進めることができます。
具体的には、請求額が20万円の給料未払いが発生した際に、労働者に代わって会社側に支払を求め、支払日の設定・支払額の分割等を内容とする和解契約を結ぶことを、お客さまの代理人として行うことができます。これに先だって、代理人として内容証明郵便を作成し催告書を出すことも可能です。
ただし、労働紛争については労働者一名の請求額が140万円以下である場合に限ります。また、解雇無効の確認(復職)を求める事案での代理はできません。解雇予告手当の支払いをもとめる紛争で、請求額が140万円以下であるものは受託できます。
3.一般法律相談
請求額140万円以下の紛争について、法律相談を行うことができます。相談の対象となるのは労働紛争に限りません。
上記各業務の報酬は、当分のあいだ次のとおりとします。
上記1.2.の代理業務について
- 着手金として 相手に請求したい金額(請求を受けている事件の場合は、その金額)の3%~8%の間または、0%で依頼時に定める金額
- 成功報酬として 相手に請求できることになった金額(請求を受けた事件の場合は、請求を阻止した金額)の7%~17%または、着手金を0%とした場合のみ最大25%の間で業務終了時に定める金額
- 出頭または交渉のための日当として 裁判所に出頭した期日1回(または、裁判外への交渉への出席1回)ごとに、裁判所(または、裁判外での交渉の場所)ごとに定める所定の額
受託した一つの裁判手続きまたは交渉が終結するまでに、着手金と成功報酬と日当の合計額が必要となります。ただし当分のあいだ、着手金および日当に下限を定めません。このほか実費および交通費をご負担いただきます。
上記3.の一般法律相談について
- 2時間につき 4000円
当事務所では顧客誘致のための無料相談を行いません。
これらの業務については、所要の日当・交通費をご負担いただける限り、受託する地域に制限はありません。ご依頼をお受けする際には、かならず面談の必要があります。
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簡易裁判所代理権御取得おめでとうございます。鈴木さんの代理権御取得は私にとっても自分の事の様に嬉しい限りです。去年私は聴覚障害者の母の補佐人として16才と言う年齢で何度か母に付き添い法廷に立ち筆記通訳しましたが緊張の連続でうまく通訳出来ませんでした。鈴木さんの代理権御取得により母の様に身体的な理由で1人で法廷に立つことが困難な障害者原告と一緒に法廷に立って一緒に戦って頂ける事は障害者原告はもとよりその家族にとっても何よりうれしいです。これからも鈴木さんのパワーと笑顔で日本中の困っている沢山の方を助けてあげてください。
投稿: 友紀 | 2009年9月 5日 (土) 00時00分