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しばらく続くか、九州通い

 一つの事件が終わるときには、多かれ少なかれホッとするものです。今週は九州から二つのお知らせが届きました。

 一つは、必要なお金の支払いのうち最後の支払を受けた、とするもの。これで、このお客さまからの依頼は完了です。

 もう一つは、労働審判に会社側から異議が出た、というもの(怒)

 せっかくたった二回の期日で結論を出してくれ、かつその結論が出るからには相当の根拠がある事案なのに…素人の支配人が無駄な抵抗を試みてくれたのです。仕方がないから今度は通常訴訟でしばらく殴り合うことになりますが、気に入らないので少し請求を増やしてあげようと思っています。二十数ヶ月ぶんの割増賃金を請求するこの事案、普段なら『退職後最後に到来する給料日の翌日から支払い済みまで年14.6%の遅延利息』だけ請求するように訴状や申立書をつくりますが、厳密には上記の事案の場合、遅延損害金としては

  1.  1ヶ月目の請求に関する給料日の翌日から最後の給料日まで 年6%
  2.  2ヶ月目の請求に関する給料日の翌日から退職日まで 年6%
  3.  (以後、同様に本来の賃金支払日の翌日から退職日まで年6%)

 これに加えて、上記赤字部分の遅延利息の請求が法的には可能です。さてそうすると、仮に24ヶ月間、一ヶ月につき5万円の割増賃金未払いがあったとします。5万円、2年間、年6%の遅延損害金は6千円。かんたんに24ヶ月分の遅延損害金を求めると6千円×24÷2=72000円程度の遅延損害金は発生してしまうと考えてよい(実際には最後の給料日までの、厳密な日割り計算をしなければならず、その日付により若干数値がずれます)わけで、請求額が増えれば遅延損害金も比例して増加します。決して無視してよい金額ではないし、現にそうして丁寧に遅延損害金を計算した請求をぶつける訴状も作っています(決して万人向けではありませんが)。

どうせ敵さん『判決まで争う』とか言ってくるに決まってるので、ならばこちらもそれにしっかりと備えねばなりません。転ばされてもタダでは起きないようにしなければならず、そのためならば常に給付判決が出るとは限らない労基法第114条の附加金よりこまめに遅延損害金を集めるほうが堅実です。

 そうしたことがありまして、どうやら今年いっぱいくらいは九州への出張を反復することになりそうです。

 …嬉しいですよ?もちろん!

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