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やってくれるよ、福岡地裁

 お客さまからコピーをもらった期日呼出状は、いままでに見たことのないものでした。

 第一回から第三回まで、期日が全部指定されています。表形式で並んでいます!

 福岡地裁の労働審判手続の呼出状です。第一回期日から第二回、第三回の間隔は各一週間。もし敵に弁護士がついてしまった場合、他の依頼をすべて断って殴り合いに備える必要がでてきます。

 さて労働審判という手続きの最大の売りは、全三回の期日でなんらか結論を出すということ。多少強引な和解勧試をすることもありますし画期的と言われる審判が出ることも、新聞記事を見ているとたまにはあるようです。通常訴訟であれば期日はあくまで一回ごとに次回分の日時を定めていきますが、こんなかたちで期日を決めてくる訴訟指揮ははじめてみました。もちろんそうしたことを『やってはいけない』とは誰も言ってない(!)ので、善意に解釈すればこの裁判官(あるいは担当部)は労働審判最大の特徴を大いに発揮させようとしているのだと推測できます。つまり

もう絶対このスケジュールで仕事するから、お前らしっかり準備しとけよ

というわけで。うっかりこのペースに乗り遅れたらかなり悲惨な目にあうようにも思えてきます。

珍しいものや勉強になるものは自腹でも見に行くべきだ、という旅行書士倫理(笑)にしたがってこの労働審判、傍聴希望を出しに福岡まで行ってみることにしました。さしあたっては期日二回分の日程をあけておき、第一回目は例によって名門大洋フェリーを使うつもりでいます。

これで今月は船にも飛行機にもバスにも電車にも乗れ、東京から沖縄まで巡って回ることになりました。満月の夜間飛行でもらった幸運は、どうやら他県のお客さまにわけてあげるべきもののようで、幸運やら体力やらを少しずつ削って誰かに分けてるアンパンマン状態、とでもというべきものなのかもしれません。

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