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あのお金、どうしますか?

 今日は全般的に補助者さま優勢のうちに推移した一日でした。ブログ数日分くらいのネタをご提供いただいたのですが、お話のうちの一つは出勤早々にはじまります。実は名古屋市では今週に入って、定額給付金支給申請書の発送を開始しており、それが僕たちのところに到着していたのです。

 この定額給付金もらわないつもりだ、と僕が言ってしまったのが、彼女の何かを刺激してしまった様子です。(以下、質問者は補助者さま)

 -なんでそう考えるのか?

 だって朝三暮四の猿みたいじゃないですか。遅すぎで少なすぎのばらまきやっといて、どうせ後に来るのは税制改悪でしょ?

 -でも普通は、政策的に反対でももらうものはもらうんではないか?

 そりゃ確かに全般的にはそうですけど、私はもらわないと宣言することになにがしかの意味があるのではないかと(劣勢を自覚しつつ答弁)

 -一人でそうやっても意味ないとおもいますが

 (ぐさっ!)じゃぁいっそもらうだけもらっといて、どこか適当なところに寄付とかしてみましょうか?それなら1万2千円でもお金の流れを好きなところに向けられるわけだし(伏し目がちに)

 いつもお願いしている作業よりアップテンポな振る舞いで、たちまち僕の退路を断った補助者さま。すずきしんたろう事務所における定額給付金の使途について、恐るべき勧告を突きつけてきました。曰く、

 -定額給付金で夏の青春18きっぷを買って、交通費を出せないひとの依頼を受けて回ったらいいじゃありませんか

・・・ええぇっ?いきなりその発想?

 でもそれじゃぁいつもやってることとあんまり変わらないんじゃないの、と問うたらあっさりとどめを刺されました。

 通常、夏の期間に一枚五日分買う青春18きっぷをもう一枚余計に買え、ということだったのです。しかもご丁寧に、行き先までご指定いただきました。

 -これまで出張実績のない、東北・北海道方面に行けばよい、と。

 そりゃ確かに、青春18きっぷは一枚11500円。金額としてちょうどよすぎます。

・・・発想はステキなんですが、なんとなく素直に同意できない自分がいます。


 さてさて『受験前に他の受験生に余計なこと考えさせる作戦』にひっかかった人がお一人おいでのようです。わーい(笑)

 ということでここからは、補助者さまを煙にまくために要件事実論に迷い込んでみましょう。労働基準法第39条をお手元においておいてください。ここから要件事実を逆に拾い出して行ったらどんなもんかね?という作業で訴状を書いています。僕が書いたのは

  1. 労働契約の締結
  2. 基準日における、基準日以前1年以内(最初だけは半年以内。基準日と便宜言いましたが、つまり雇い入れから一年半・二年半・三年半…の経過日)の出勤日について8割以上の勤務
  3. 時季指定権の行使および意思表示の到達
  4. 通常の労働時間の賃金額または平均賃金額

まぁこんな感じ。さて正解はといいますと、要件事実労働法によれば上記3.と4.とのあいだに

  •  時季指定した年休日が経過したこと

 が入る、と。

そりゃ、訴状提出時点で自明だろ(怒ッ)

 と国会図書館本館閲覧室で一人突っ込んだことであります。まぁ、やっぱりどこか欠けていることもあるな、と納得したのが大量コピーの申請のきっかけになってもいるんですが。

 これまた特別研修で習ったとおり、期間の経過はしばしばわかりきったことなので省略可能なのではないかと思います。もちろん、もしこんなとんでもない問題が考査に出ちゃったら…

 ま、そのときは定額給付金を使って霞ヶ関に抗議デモなどしに行くのがよろしいかと。僕は僕で遅筆を理由に落っこちて、愛知県内からはだれも合格者が出なかったりして(失笑)

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