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2009年5月

本島までってほんとうですか

 お客さまから下されたミッションは、とてもわかりやすいものでした。

  • 沖縄本島まで行ってこい できるだけ早く。

 ですって。

 まぁ前回は石垣島だったので、目的地は400kmほど近い、ということになっています。それだけでなにか救われた気分がしますが、本州で400kmと言ったら東京から大阪までぐらい、という現実からは素早く目をそらしておきましょう。そういえば前回石垣島に行くときに、乗り込んだ飛行機の座席にあるディスプレイの地図をみて石垣島より上海のほうがちかいことに気づいて少し意識が遠のいた記憶があります。

 さてさて来週は結構予定がはいっています。

  •  6/1 お客さまと打ち合わせ(事務所)
  •  6/2 お客さまと打ち合わせ(東京)
  •  6/3 資料収集および調査(国会図書館・東京簡裁)
  •  6/5 司法書士会支部の評議員会(司法書士会)

 そしてなにより、6月7日が考査の日。これに落ちると来年末まで簡易裁判所における代理権を持つことができません。

 しかし今回は、行動日程の自主権を奪還できました。前回はお客さまが手配した旅程にしたがって動かねばならかったのですが、今回は約束の日時に面談ができその一日後に登記申請が出せればそれでOKとのこと。素晴らしい!

 さらに今回は、補助者さまの協力が期待できます(…って、いいんですよね?ね?)

 これらの諸要素を組み合わせると、いろんなことが考えられそうです。

 少なくとも数時間は沖縄島内で確保できそうですので、もし沖縄本島の方で当事務所へご依頼・ご相談を検討の方がいらっしゃいましたら取り急ぎご連絡くださいませ。

 この出張、日程は確定していないもののおそらくは来週実施の見込みです。これが考査終了後だったらどんなによかっただろう、と嘆息しながら…勉強中です!6月7日までは、すこしブログの更新も控えるつもりです。

4年ぶりのお客さま

 そのお客さまには、若干の想い出があります。

もちろん歓迎しています。決して含むところなどありません!ありませんとも!(直立不動)

 当事務所不動産登記業務において最高にステキなご依頼をくださったお客さまが、4年ぶりに来訪の予約をされたのです。前回のミッションは、


本人確認情報作りに行ってくれ 石垣島まで


 というもの。しかも日帰り。

 もちろん石垣島というのは沖縄県石垣市のことで、石垣島内の滞在時間は2時間ほどでありました。旅行書士事務所を標榜する当事務所において、出張の交通費に正々堂々飛行機代を出してくださった方は後にも先にもこの方だけだったのですが、さて明日はどんなご依頼になるんでしょう?

 前回の出張実施時には、当事務所への依頼に至る経緯から思わず『出張の日当要りませんから』と口走ってしまった(銀行側司法書士の対応に、ちょっと含むところがあった)失敗を生かして今回はあらかじめ、

「今は出張料金として、沖縄なら3000円程度はもらうようにしています」

と伝えてあります。この渾身の告白があっさり受け入れられたために今回の来訪となったわけですが、本件提案がもし断られたらどうしようと思っていました…と電話を聞いていた補助者さまに言ったら

「そんなこと、あるわけないじゃないですか(呆)」

ゼロがひとつ少ないんではないの?と思ってしまった同業者&有資格者さん方がいらっしゃるかもしれませんが…かつては日当皆無だったのでこれでも改善なんですがねぇ。

さてさて今度もどこかに行かせてもらえそうな気配。楽しみでたまりませんが、来月の前半は東京へ2回行くことになっています。どうなりますことやら。


 今日は二件コメントをいただきました。どうもありがとうございます。先日の記事でふれた6月10日の無料労働相談は愛知県でも実施されるとのこと。1班の天然パーマさんからコメントをいただきました。まぁ本県では司法書士で社労士の人は複数いますから…なんとかなるでしょうか。

 一方で通り一遍の労働相談の向こうにあるものをすでに見てしまったのは…ぽっぽこさんですね。今回書いていただいたことは、不誠実だったり能力が低い専門家なら説明を十分にしない・できないけれど、しっかりと存在する現実だと思います。2時間や3時間の事前研修でそうした実情が把握できるのか?という目で見比べてしまうと、今日の二件のコメントにはなかなか考えさせられるものがありますね(嘆息)

 訴訟費用額確定処分については『多くの弁護士&司法書士は、実はやったことがない』というのがより実情に近いでしょう。それで回収できるお金が数万円であるのに対し、手続き担当者から見た場合、独立した手続きとして数万円単位の報酬請求をしたくなってしまうから、結局のところ依頼人からみたらコスト面でペイしません。

 僕はそういう態度の専門家が嫌いなので(たとえ1万円の訴訟費用でも、労働者の貴重な1日分の給料だと考えます)ああしたコンテンツを提供しています。お役に立てているなら嬉しいですね。ただ、訴訟費用額確定処分の申立をしに行った栃木県の某独立簡裁で

-ここ数年やった人がいません-

と真顔で言われてぶっ倒れそうになったことは覚えています。裁判所も弁護士も司法書士も…そして当事者も、みなさん自分の都合で動いていて、相互理解に至るのはなかなかに難しいようです。

少し気になる懲戒事例

 今月号の月報司法書士はいつもより懲戒処分の公表記事が多いように見えます。そのうちの債務整理をめぐって戒告をうけた事例のなかで、懲戒処分の事実および理由にこんな一節がありました。


  • 被処分者は、140万円を超える地裁案件について、裁判書類作成業務として処理しているにもかかわらず、代理業務と同様の基準による成功報酬等を請求している。
  • 被処分者は、140万円を超える地裁案件について、裁判書類作成業務として処理しているにもかかわらず、代理業務と同様の基準による成功報酬等を請求した点については、一般的な業務内容を踏まえて社会通念に照らせば不適切な取扱いであると認められる。

『月報司法書士447号 P.106~107』


 さてこの部分、司法書士業界における過払いバブル崩壊につながる破壊力を秘めているとも思えます。回収額の一定割合(事務所によっては、さらに債務を減額した金額の一定割合)を任意整理でなく裁判書類作成によって過払い金を回収したときでも同じように請求している事務所は多々あるはずですから。僕のところのように、裁判書類作成業務と比較されるべき『代理業務』が存在しない事務所であっても、成功報酬制を取る報酬設定を持っている関係上、潜在的には懲戒されうると考えねばいけません。

 債務整理を主たる業務としている諸先生方には一定の混乱を巻き起こすんだろうな、という関心はさておいて、この事務所の主たる業務である労働問題についてはどうでしょう?上記の引用をみると、『一般的な業務内容を踏まえて』不適切な取扱い、というところに手がかりがある気がします。

 ここでの一般的な業務内容、というのを、司法書士業界での報酬額基準が生きていた時代の一般的な裁判書類作成=比較的簡単な事案の訴状を数枚書いて、一回あたり数万円の報酬を得る、と考えていいならば、確かに訴状本文と添付の計算書せいぜい合計十枚弱であっさり完全勝訴判決が取れ(特に論点がない場合)、その請求認容金額がたとえば150万円で、司法書士が成功報酬として25%で消費税込40万円弱(場合によっては、さらに債務の減額に関する報酬として数万~十数万といったところでしょうか)程度の報酬を取ったら…

 なるほど、そりゃ変な気がします。昔の報酬額基準で報酬設定をすれば、どうみても10万円程度になってしまいますから。この懲戒事例では処分された司法書士が請求した報酬額が、夫婦合計530万円余!ですので、まぁ僕の事務所の昨年の売上の半分以上という高額(笑)であることも、回収額や債務額に対する一定のパーセンテージでお金を請求してしまうことの不当性を強めたのかもしれません。

 さてではこの事務所の仕事に照らして考えてみます。一般的なご依頼像としては

  •  請求額100万円程度
  •  20ヶ月程度の割増賃金未払い
  •  敵には弁護士が着く
  •  口頭弁論期日三回程度は全力で殴り合う
  •  和解額は80万円程度

 こんな感じでしょうか。かんたんに、各裁判書類の正本および副本2通作成は1ページあたり6千円、このほか一件について1万円の基本報酬を取ってみるとすると

 訴状 本文10枚添付計算書22枚 

 計32枚×6000円+1万円=20万2000円

 第1~第3準備書面 平均一件6枚と超少なめに仮定して(実際には一件10ページを超える準備書面がホイホイ出る)

 (6枚×6000円+1万円)×3件=13万8000円

 合計34万円。純理論的にはこういったお金の取り方なら『一般的な業務内容を踏まえて』も『社会通念に照らして』も特に不当性がないということになるでしょう。これぞまさしく、古式ゆかしい報酬額基準の適用形態として標準的です。

 取れたらいいよね、そんなにさ(憮然)

 もちろん当事務所の日常がこんなに素晴らしいはずもなく、どこかに行くことを一切無視しても上記の事案なら当事務所での報酬設定は、

 書類作成開始の際に請求額の5%程度

 100万円×5%=5万円

 和解成立後、お客さまがお金を受け取った際にその額の10%程度

 80万円×10%=8万円

 以上合計、13万円。これだけです。

 さてそうするとこれは懲戒相当なのか?もし世の中がそのようなものであるならば、僕は胸を張って司法書士を廃業していいはずですが、情緒的なものはさておきなんらかの論理構成を考えねばなりません。

 有力な考え方としては、

  1.  本来あるべき、書類の枚数での報酬計算
  2.  1.での計算額が過大になる場合にのみ許される、請求額や回収額に応じた報酬計算

 の二つを提示し、安い方を採用している(そのことによって、少額事案での依頼のしやすさを実現している)、というものではないかと思います。これだと、安すぎる報酬の設定による依頼の不当誘致、という問題は残るものの、報酬が過大になって糾弾されることは絶対なくなります。僕が司法書士会や法務局に呼ばれても、偉い人達がさぞ困ることでしょう(笑)

 なんのことはない、当事務所における一般的な請求金額と作業量でみるかぎり、たとえ成功報酬を請求してもそれは『標準的な報酬より減額して請求される、後払いの一種』になってしまうということでしょうか。ただ、この点について当事務所の報酬額基準では、労働事案においても書類作成枚数を積算して得られた報酬額のほうが安いときにはそうする旨の規定(作成枚数が多いので発動実績は皆無)を設けていますが、これをもう少し分かりやすいものにしておく必要がありそうです。


最後にぽっぽこさん、はじめまして、コメント拝見しました。

さて労働訴訟の依頼人、依頼した弁護士さんと進行中の裁判にはちょっと後ろ向きな印象をお持ち、ということなんですねぇ。残念ながらそうした体験談は、この事務所にはないんです。ごめんなさい。なぜならここの事務所は代理人にはなれない関係上、すべての手続きが労働者自身が出頭してやらねばならず、さらに各期日ではかなり積極的に書面を出して攻めて行く関係上、和解勧試だけがだらだら続くこともないからです。コメントからでは誰に原因があるのか不明ですが(あなた自身にある、という可能性も当然私は捨てません)、お望みの情報がネットに転がってるとは考えない方がよいでしょうね。

 ただ、そうした事案を全く知らないわけではありません。公開可能な性質のものではないのですが、訴訟代理人を使う労働訴訟においては一般的にありうると考えてもよいのでしょうね。

他県より支援要請

 僕は所属していないのですが、中年以下の(つまり、比較的若い)司法書士によって構成される任意団体があります。この中央団体が来月、全国規模で電話相談をするのだそうです。対象は派遣・非正規労働者ということで、無料の労働相談ということになります。おそらくは実施する各県を中心に、前の日あたりに報道機関への告知がなされるはずです。実施日は主として10日。あえて語呂合わせをするならば

 ろーどーの日(呆然)

 そんな語呂合わせで誘われたから、というわけではありませんがこの相談に参加する、他県の青年司法書士さんたちの協議会の代表から先日お電話を受け、お手伝いに行くことになりました。往復特急料金支給+終了後なにか食べさせてくれる、という条件で。拘束時間がまる一日ではあるものの、基本的に僕の任務は『実施場所に待機し、困難な事案発生時に相談担当者に支援をなすこと』つまり予備あるいは機動防御兵力といったところで、なにごともなければヒマであることが期待できます。これならたまには無償奉仕もよいでしょうよ。

 てなわけで、ハイハイと調子よく返事して気づきましたが

 さてこの電話相談、本県の司法書士さんたちは実施されるんでしょうかね?

 とりあえず、知らないことにしておきます。こう書いておけば誰かがそっと教えてくれる程度には、どうも本県の同業者さんの閲覧が増えてきているようですので。

 でも素朴な疑問があるのです。

 そもそも職能集団としての司法書士に、労働相談が担当できるだけの能力があったっけ?と。

 電話で即興での労働相談、というのは労働相談のなかでも一番難易度が高い類型であるはずなんですが、そこで行われている相談が一体いかほどの水準のものであるのか?今回はからずもその内幕をのぞくことになってしまい、社会保険労務士としても興味があります。と同時に職能集団としての社会保険労務士がこうしたプレスリリース付きの相談をできないことに、少しだけもどかしさを感じます。各県社労士会では常設の労働相談を毎週行っているというのに。

 6月はこの件での他県日帰り出張のほか、2日または3日に東京へ、さらにもう一回東京への出張が実施確定しています。

どんなコンテンツを増やしましょう?

 以前お客さまと相談をしていたときに、『自分で少額訴訟を起こそうと思っていろいろウェブサイトを調べたが、なんだかよくわからなかった』と聞きました。

 もちろん給料未払い事案のご相談、しかも比較的シンプルな請求になるだろうと思えたので『簡易裁判所においてある定型書式を使おうとは思わなかったんですか?』と聞いたところ、そんなものがあるとは知らなかったとのこと。

 う~ん、あまりいいこととは言えません。たしかにこうした定型書式、裁判所でもちょっと手が届くところに置いてあるとはいえません(ちなみに、東京簡裁では8階訟廷事務室の前の廊下に、無造作に引き出しに入っておいてあります…)。

 労働事案については支払督促・民事調停・通常訴訟および少額訴訟兼用の3種類の定型書式があり、これは複写式の2枚の用紙に必要事項を記入していけばそれなりのもの(いい意味でもそうでない意味でも『それなりの』)ができあがることになっています。もちろん当事務所では見本および研究用として一部保有していますが、つかったことはありません。

 こうした定型書式の使い方を説明するコンテンツを作るのもいいかな、と漠然と思っています。たぶん依頼にはつながらない(自分でやりなよ、という味付けのものになる)はずですが、そうした依頼受託に直結しないコンテンツの存在も、当事務所ウェブサイトの検索順位の向上にはつながります。

 ほかにもいくつか作ってみたいコンテンツがあるのですが、いっこうに作業が進みません。何ヶ月か期間をくぎって依頼受託より執筆を優先してしまうべきなのかもしれません。ただしこの方針をとってしまうと補助者さまの主な仕事がウェブサイトの増改築業務になりかねません。うまいことだまくらかしてHTMLを書けるようにできないかしらん?などと無体なことを考えてもみますが、テキストエディタでタグ手打ちという古式ゆかしい管理体制が、ごく普通人のコンピュータ取扱い技量しかない補助者さまにはしっかり重荷になるはずです。困りました…

 書きたいものはたくさんあるのです。今まで書きためた書類を、一般的な形に直して書式集として公開してみたいし、いままでの労働訴訟でみた敵側の言い訳を訴訟類型別に整理してもみたい。養育費に関する強制執行が本人でもできるように、市販の書籍の情報を補足するのにも興味があります。使えそうな事例が貯まってきました。

 いずれにせよ優先順位をつけて取り組んでいかないと何もできないのですが、どれから手をつけたものかなかなか決められません。コンテンツの提供を主たる業務としているような同業者の知り合い、なんていないので、ここでは思い切り孤独です。

 いま一番読みたいコンテンツは、なんですか?案外一番最初に来たリクエストに飛びつくかもしれません。こういうときには、なんでもいいから一つ仕事をやっつけて景気を上げるのもよい方法です。

その受託に…異議あり?

 少額の給料未払い事案で裁判書類作成のご依頼を受けるときには、いつも躊躇します。

 受けたくないわけではないのです。

 受けてしまうと、お客さまからみて最終的に手元に残るお金が減ってしまうことに、やりきれないものを感じるのです。

 ですので、特に基本給のみ・あるいは解雇予告手当のみといった比較的単純な(ほとんどの場合、少額になる)未払いを回収したいという相談をいただいた際には、まず自力でできないか検討するようお願いしています。

 今日もそんな新しいご依頼を受けることになりました。そういえば久しぶりに愛知県内の裁判所に出す新たな訴訟だよな、と思い出したところです。

 たとえば請求額20万円の裁判書類作成のご依頼の場合、書類作成開始の際に1万円程度、その後未払いの給料なり解雇予告手当なりが支払われたときにその金額の10%程度(7~14%)をいただくため、実費も含めれば3万円程度は経費に消えることになってしまいます。さてこれがよいのか悪いのか…いまだに判断ができないところです。まぁお客さまご本人が依頼希望であればよいのだろう、と考えてはおりますが。

 ところで、一般に簡易裁判所への通常訴訟を起こす際には6千数百円(各簡易裁判所による)の郵便切手を買って訴状提出時に一緒に出さねばなりません。

 ところが今日、福岡地方裁判所に労働審判手続の申立書を出すさいの予納郵券(郵便切手のこと)の金額と組み合わせを聞いたら

  •  500円切手×4枚
  •  100円切手×3枚
  •  80円切手×5枚
  •  20円切手×10枚
  •  10円切手×10枚

 以上合計、3000円とのことでした(当事者各一名ずつの標準的な場合)。労働審判でお金の支払いの請求をしたい場合、申立書に貼る収入印紙代は訴訟の場合の半額で済みます。つまり切手代も印紙代も通常訴訟より安く、でも労働審判のほうがやってることの中身は訴訟より濃密で…

あれ?簡易裁判所のありがたみが薄れてきた自分に気づきます(苦笑)

 その簡易裁判所において訴訟代理人となるための考査の受験まで、2週間を切った初夏の夜。なにかに言い訳をしておきたいのかもしれませんね。


 注意

 本当に困っている労働者の方にお断りしておきますと、労働審判は数々の特徴を持ちますが常に通常訴訟や少額訴訟に優るというわけではありません。たとえば管轄(どこの裁判所に申し立てることができるか)の選択として、相手の会社の本店かご自分が働いていた場所の所在地しか選べないため、労働者が離職後に転居したような場合、自分に有利な管轄を選ぶには労働審判でなく訴訟を選択する必要があります。手続きの選択は適切に情報を収集して、慎重に行ってください。

 つぎに、『●●裁判所 予納郵券』といったキーワードで検索してくる人が多々おられますが、そうした情報は裁判所のウェブサイトにその裁判所のものが表示されていなければ、速やかに検索をあきらめて利用予定の裁判所の代表番号あるいは民事訟廷係に電話して聞いてしまうことを強く強くおすすめします。現状で予納郵券の組み合わせをウェブで公開している裁判所は、地方裁判所の本庁および地裁本庁とおなじ場所にある簡易裁判所のごく一部だけです。

その復活に、異議あり!

 いったん倒産しても、社長はまた同じ業種での再起をはかるものだ、と『ナニワ金融道』(青木雄二著)で読んだ覚えがあります。

 さて、興味があってときどき、TSR-VAN2をつかって『かつて破綻に追い込んだか破綻を加速させた会社の社長』の名前で企業の検索をしてみることがあります。東京商工リサーチのこのサービスは、ある会社の情報を検索するのに

  •  会社名
  •  その読み
  •  代表者名
  •  その読み
  •  電話番号

 のいずれかのキーで検索をかけることができるのです。これを使うと、社長の名前で検索して全国規模でいきなりヒットがでることがあり、そこで判明した正式な会社名と本店所在地を使ってこんどは商業登記情報をオンラインで確認する、という流れをとることになります。本来なら『雇い主の会社名や社長の名前はわかるが所在地がわからない』などというときに使います。今回思うところあって、会社の破産により完敗した賃金請求訴訟に出てきた社長の個人名を入れたら…

 検索に該当が出てきました。その破産の3年後に、はやくも会社を一つでっちあげてるようです。やっぱり以前とおなじ業種で、ウェブサイトには耳ざわりはいいが内容が怪しい言葉が踊っています。なによりその主力商品名が

 正義の●●

 ぎゃっはっは(爆笑)

 前の会社の破綻時に使い捨てられた労働者&関係企業ご一同さまが聞いたらきっと全員笑うか怒るかするぞ、と思ってしまったところであります。この社長が語る正義というのがなんだか知りませんが、少なくともこの事務所にあるものとは違うんでしょうね。

 もちろん破産という選択肢がすべて正義に反するなどというつもりはないけれど、関係者に迷惑をかけるだけかけておいてあっけらかんと再起されても、もてあそばれて捨てられたこっちはちょっと困ってしまいます。願わくば社長の前歴に関する情報が適切に広まって、新たな会社との取引を回避する人が増えればよいのですが、残念ながら破産会社の経営者が個人の破産手続廃止決定後に違う住所で起業してしまった場合、個人レベルでその前歴を察知することはかなり困難です。

 もちろん債務者の経済的更正のためにはそのほうがイイ、という人もいます。

 一方で、同じ過ちまたは倫理的に非難されるべき行為を繰り返されるとまた被害者が出る、それはマズイ、という立場を取る人もいます。僕はこちら側です。

 さてこの会社、ウェブサイトの更新が早くも半年以上停まっています。いつまで持つのかね今度は、という関心で…しばらくウォッチしてみるつもりでいます。


 ところで給料未払いでお困りの個人の方など、オンラインで企業情報を検索できるサービスが使えるお知り合いがいない場合には、@Niftyで簡易なものを利用できます。1件1200~1600円なので、試してみるとよいでしょう。もちろん当事務所では、裁判書類作成業務ではお客さまに言われなくても相当の調査を行っていますし、その分の費用を請求することもありません。相談の際に知りたい、という場合には、実費をご負担くださればその場で検索します。相談者も知らなかった何かがポンと出てくることが、結構あるものですよ。

大切なのは、使える知識

 この世に佃煮にするほどあふれている労働法関連の知識提供サイト(官公署公益法人等含む)の有用性を判別するのは、結構かんたんです。たとえば。

-給料の未払いには罰金刑が定められています-

 実によくある、そして現に給料未払いでお困りの労働者の皆さんが求めている情報に思えますが…

 無意味です。

 理由はこれまたかんたん。実際に給料未払い事案で捕まったり起訴されたり、果ては罰金刑をくらう奴なんてよっぽど要領のわるい奴だけだからです。(そのことの嘆かわしさはさておいて、現実としてはそうです)

 現に昨年破綻した英会話学校の社長、当初は検察によって不起訴!となっておりますがそのあと検察審査会でようやく不起訴不当の議決がでたところです。これが3月末のこと。あれほど大規模な、と外野席から見ている人間には思える給料未払いを行っても…最初は検察が起訴しなかったわけで、単に給料未払いなら罰金だとのたまうサイトがそうした点に一切触れないのは不誠実だからなのかお馬鹿だからなのか、だいたいその二つにわけてよいのではないかと思っています。

少なくとも、自称をふくむ法律家たちが運用するサイトや相談でそうした、『条文の向こうで、ほんとうはどうなってるのか』が聞こえてこない奴にはかかわらないほうがよいと断言できます。

 そうした視線で見ていると、世の『●●法って知ってますか?●●すると違法で罰金です』などというホームページやブログの空しさが…ときに失笑を誘えてくるものです。退職後の賃金不払い事案で賃金の支払の確保等に関する法律第6条所定の年14.6%の利率が取れることなんかよほどの馬鹿な社長を相手取ってたまたま勝訴判決を取れでもしない限りありえないし、それ以前に同法違反で労基署が是正勧告を出してくれたことなんか聞いたこともない。情報化社会といいながらそうした実情は大してひろまらず、ネット上をさまよってしょうもない情報を漁り続ける人と自分で何かをやってみてようやく知識を自分のものにできる人・そして自分で情報の取捨選択と再構成ができる人との落差はますます大きくなっていくようです。

 まぁもっとも、一般的に給料未払い事案のご依頼をたーくさん受けたい事務所なら『労働基準法第24条って知ってますか?給料未払いは同法120条で30万円の罰金刑と定められています』とか適当に歌ってたほうが『未払いの踏み倒しそのものはその気になればかんたんで、回収には諦めない根気と失敗を考えつつもやってみる勇気が必要です』と言うよりよっぽど顧客ウケしそうな気はします。

 昨日お客さまとしてきた話しも一部これと通じるのですが、この事務所のウェブサイトの全般的にキビシイ(笑)論調を読みきって労働事案のご依頼を決意される、そうした人々にはどこか共通点がある、その何かの一つについて、大変するどい指摘を受けました。

 なるほどその要素を持ってる人だと、言葉だけの相談者やウェブサイトは見分けられるのかもしれません。

 ただ昨日のお話で楽しかったのは、そのお客さまがたいそう補助者さまを評価しておいでだったことです。まぁ僕としては、彼女にも徐々に『人のためになる、使える知識』を少しずつ身につけてほしいものだと思っています。

ところで、たしかに客観状況は厳しいんだけどあまり身も蓋もないことをはっきり言われると僕も困ってしまうな、と思ったのが下記の本。弁護士とプロの債権回収業者さんとの対談です。読み方を間違えると我が国民事裁判制度に対して絶望しかねないのですが、法律の出来具合と制度の動きに乖離があるからと言って蘊蓄を傾けて遊ぶだけの自称法律家にも絶望して立ち尽くすだけの一般人にも僕はなる予定がありません。そうしたお方にお勧めの…楽しい(と、僕は読んだ)一冊です。

乗客乗員6名、西へ

乗客乗員6名、西へ
7時25分発神戸行きのバスは、いつもより空いている気がします。反対側の列には誰も座っておらず、妙に眺めがいい木曽川橋梁を通過したところです。

さしあたっては繁華街や人込みを避けて行動する必要はあるようで、そうでなければマスク着用にこだわることもない…ようですがこのバス、名古屋駅で隣にいた甲府行きと比べるとマスクの着用率が有意に高い(苦笑)

そのくせバスが高速に乗り入れても運転士と僕以外にシートベルトをしないのですが、今回のインフルエンザと高速道路上の路線バスによる事故とどっちが命を失いやすいか、比較しないもんなんでしょうか?一割以下の確率でしか発生しない60歳までの死亡というリスクに保険料の大半をつぎ込むのと同じようにも見える風景です。

出張前途の落とし穴

 明日は姫路までの出張です。兵庫県西部の裁判所で仕事をするのは今回がはじめてですが、名古屋からは三ノ宮(神戸市)までの高速バスが片道3時間往復5500円で運行されており、そこから新快速で1時間弱ならじゅうぶん日帰り圏内だと…思っていたら。昨日いきなり気づきました。

 名神高速道路の集中工事期間中だということに(爆)

ウェブサイトで調べたところではこちらの通過予定時間、通常より1時間程度の遅延が発生する模様です。これがイヤなら近鉄難波までアーバンライナーを使う手が一応ありますが、インフルエンザ問題を無視しても名古屋-三ノ宮間往復で2000円程度の費用の増加を受け入れられません。

 さてさてどうするか。一晩悶々と悩んだ末に、やっぱり安さをとりました。予定より一本早い、始発の三ノ宮行き・最終より一本前の名古屋行きの予約をそれぞれ今日取ったところです。本を一冊余計に持って、勉強しながら行くとしましょう。ところで今回の名神集中工事、いつも使っている高速バスネットのウェブサイトでは東京-大阪間の昼特急(バス)の遅延の案内がでているのに、名神ハイウェイバスについては何も告知がないのが不思議です。

 同じく高速バスで来週あたり東京へでかけるつもりでいたところ、東名ハイウェイバス40周年記念とのことで名古屋-東京間片道2910円のキャンペーンが6月一杯実施されると知りました。いつもなら三千円台後半なので、これは出張延期にしてしまうつもりです。いまのところ6月2・3日を考えています。

 明日どんなことになるか、いまから楽しみです。

先取特権について調べているあなたへ

 このブログへのアクセス状況を見ていると、一日に一件や二件はすごいキーワードで検索してくる人がいらっしゃいます。失礼ながら今日一番ウケたのは

 司法書士は先生と呼ぶべきか

 どーぞ、ご勝手に(失笑)一体なぜそんなことを調べねばならないのかには興味がありますが。

 さてもう一件は

 先取特権の存在を証する文書 水道

 隣県の某町のドメインからのアクセスです。ということは水道料債権について日用品供給にもとづく一般先取特権を行使するおつもりで?

 たしかに民法第310条を見る限りでは自然人に対する過去6ヶ月ぶんの水道料債権は先取特権で担保されそうな気がします。強いて強制執行(たとえば、その債務者の銀行預金の差押命令申立)に持ち込みたければ…担保権の存在を証する文書としては

  •  その町の水道供給約款(水道供給単価)
  •  対象となる家の水道メーターの検針記録(水道供給量)
  •  水道供給開始時の開栓要請に関する書類または水道料の引き落とし・集金に関する記録(水道供給契約の締結)

 ぐらいでよいように思えます。

 ただ、そうやって検索された担当者さんの熱意をくさすわけではありませんが、たぶんそんなことをまじめに考える人はいないでしょうね(嘆息)

 さて先取特権と言うと当ブログでは、雇用関係の先取特権(民法第308条)に関して検索をかけてくる方も結構いらっしゃいます。

 ただね。そのへんに転がってるウェブサイトで『労働者の給料は先取特権で保護されています』なんて言説は現実から月と地球ほど離れているのは言うまでもない(企業破綻時には租税債権はじめ、さらに優先する債権がどんどん割り込んでくるため)として、最近気になるのは検索者の皆さんが先取特権の実行=すなわち差押の申立を考えているらしいことです。

 断言できますが、それに必要な資料はウェブでは揃いません。

 理由です。

  •  まずその申立件数自体が思わず笑ってしまうほど少ないです。以前、名古屋地裁にこの申立(雇用関係の先取特権にもとづく債権差押命令申立)を行った際には事件番号が(ナ)第9●号となりました。12月も中旬で90番台、ということで地裁・簡裁における通常訴訟の数十分の一から百分の一強の申請件数しかありません。ちなみに大阪地裁に2~3月にかけて申立をおこなった際には30番台・40番台の事件番号をもらいました。つまり一年では200件程度と推測できます。
  •  ですので必然的に、やったことがある奴も泣きたくなるほど少ないということになります。極めて順当に、それができるお方=大抵の場合、労働者側の弁護士、にたどり着ける労働者も少ないままです。
  •  さらにその申立に際してそろえなければならない資料(書証)が必ずしも一定でない(同一の会社に同時期に違う労働者について申立てても異なる!)ため、市販の様式集も全然あてになりません。つまるところ、『やったことがある奴』のところにしか正確な情報がない、その状態がいつまでも続く、ということになります。

 さてさて市販の本やウェブサイトを探しても、手に入るのは適当に書かれた債権差押命令申立書の書式だけで、実は添付書類を適切に調製することに大部分の苦労が集中する、という状況は僕が以前この申立をおこなったときから3年ほど、ほとんど変わっていないようです。

 弁護士・司法書士を使わずに雇用関係の一般先取特権にもとづく差押命令申立をご検討の皆さんには、まぁあきらめろとまではいいません(たまたま簡単にできるものだって、ないとは言いません)から、せめてウェブサイトをさまよい続けることだけは直ちにやめることを強くお勧めします。

 この申立について一番現実的で役に立つ情報源は、日本労働弁護団が出している『季刊 労働者の権利』の10年ほど前の記事にしかありませんので、まずそれを探してください。大都市の市立図書館あるいは県立図書館には所蔵があると思います。名古屋近辺にお住まいの方は、勤労会館にある労働図書資料室をお使いになるのもいいでしょう。季刊労働者の権利の、

  • 第227号(1998年10月)『先取特権はもっともっと使える』
  • 第217号(1996年10月)『迅速な労働債権の確保のために先取特権をもっと活用しよう』

 の二つの論説を参照してみてください。あきらめるにしろやってみるにしろ、すべてはそれからでよいと思います。

 ところで僕は国会図書館で、先取特権を論題とする単行本・雑誌記事を定期的にウォッチしているのですが、雇用関係の先取特権を巡るもので上記二記事を超えて有用なものがここ十年世にでてない、というのが…切ないですよねぇ。一応僕のところでは相談に応じますし場合によっては申立を決行しうるのですが、書証をチェックして十分だと確信でき、かつ差押がヒットする財産がないならば…ダメだと言わざるを得ないのです。ごめんなさいね。

しばらく勉強優先で

↑などと書くと、気のはやい司法書士関係者の皆さんが6月7日の考査のことだと誤解されるのかもしれませんが…違います。

 目指すのは9月下旬のFP2級の試験です。それまでは仕事で無理をしないつもり。今日は労働審判手続申立書一式の作成がおわり、例によって370枚ほどの書類を出力し、明日の出荷を待つばかりになっています。今月中に出さねばならない書類はもうない(失笑)のであとはゆっくりと勉強しよう…などと思っていたのですが。

 めったにならない依頼の電話が…はて一週間ぶりの着信でしょうか?労働事案ではなく、昨年末よりサービス提供を開始している養育費関連のご相談です。コンテンツ増設後だいたい半年で思うように相談や依頼に結びつくものだ、と当時ブログにも書いた覚えがあります。実際にもそんな感じで徐々にお問い合わせが入りつつあります。

 書類を出す先が東京だ、というのもまぁ普通です。少なくともこの事務所では普通です。ただ不思議なのは、申立にあたって聴取すべき契約関係が確かに少々変わった類型ではあるものの、お客さまがこの事務所に来る前に探索された地元の弁護士&司法書士事務所が、どこもいささかつれない対応をしたらしいことなのです。

 そりゃ単に、そいつらが●●なだけなんじゃありませんか?

 とお客さまには申し上げたのですが、嘆かわしいことです。

 昨日はお客さまから、期日呼出状の写しを送ってもらいました。その某簡易裁判所がお客さまに発行した事件番号は

 平成21年(少コ)第1号

 おい!もう今年も3分の1経過しとってそれか?第1号かっ!?

 と思わず紙にむかって一人突っ込みましたが、これとてその裁判所がある一帯が平和なのか紛争を訴状に書けてもちこめる人がいないだけなのか、ちょっとわかったものではありません。

 まぁそうした制度上の歪みに、少しだけ対応する需要はある以上お問い合わせをいただければ依頼としては受けますが、さて最後に愛知県内で完結するご依頼をいただいたのはいつのことだったやら。来月も東京出張が一件確定です。

少し迷う出張予定

 今週は金曜日に姫路簡裁まで行く予定です。

-ちょっと書類の閲覧がしたいから-

 という理由ですので例によって、お客さまへの交通費の請求はなし。閲覧をかけたところで使える記述が調書のなかに残っているかはわからないので、最終的には依頼終了時の料金に反映できる可能性を残しつつ…軽~く自腹切ってみよう♪と思っています。

 ですが気がかりなニュースが流れています。例のインフルエンザの感染が阪神地区で広がりつつあるとかで。名古屋から高速バスに乗って三ノ宮でJRに乗り換え、というルートだと兵庫県でいちばんにぎやかな街に乗り込むことになってしまいます。事情がよくならないようであれば京都から姫路まで『だけ』新幹線にしてしまおうか…まぁ真剣なんだかそうでないんだか分からない悩みではありますが。

 さて昨年より導入した、当事務所における業務委託契約書では

  • 伝染病発生地域への出張および執務は停止できる

 という特約条項が入っており(なんてゴテイネイな、と思ってしまった同業者さん&有資格者さんがいらっしゃるかもしれませんが、ハイジャックされた飛行機がビルに突っ込むとかカルトな宗教団体が地下鉄になにやらばらまく、などでも業務が停止できるよう一応決めてもあります)、あるいはこの条項が実際に発動する未来があるのかもしれないな、と思ったことであります。


 5月15日付けの記事で紹介した名古屋市発行の『勤労者ガイドブック』PDF版ですが、これをDocuWorksだけでOCR処理する方法を発見しましたので参考までに…普通にはできないと言われるとかえってやりたくなっちゃう、というやつです。

1.DocuWorks Deskを起動する。

 これは普通に。作業用に適当なユーザーフォルダを作っておいてもかまいません。

2.ダウンロードしたPDF文書を『ファイル-ファイルの取り込み』でDocuWorks文書として取り込む

 これは、まだOCRにかけられません。アプリケーションで作ったPDFをOCRにかけられないからなのですが、DocuWorksのヘルプによればTIFF形式のファイルならOCRにかけられるとあります。そこで。

3.前項のDocuWorks文書をダブルクリックしてDocuWorks Viewerで開き、『ファイル-イメージ変換出力』でTIFF形式に変換してしまう。

 具体的な設定は

  1.  変換形式を TIFFファイル
  2.  解像度を 400Dpi
  3.  詳細設定で 1ファイルにマルチページをおさめる にチェック

 あとは適当でかまいません。これでTIFF形式のファイルを一つ、たとえばデスクトップにでも出力します。

4.この新しいTIFF形式のファイルを、上記2.とおなじやりかたでもういちどDocuWorks文書として取り込みます

5.こうして取り込んだDocuWorks文書は、元がPDFではなくTIFFの文書なのでDocuWorksの仕様上、OCR処理ができるようになってしまいます。

6.処理後のDocuWorks文書は、透明文字付きのPDF文書として出力することも可能です。これをPDAに入れて持って歩くのは、なかなか便利で楽しそうです。

 

 

気がつけば、評議員

 司法書士会の研修に出かけて、出席表に記入するときにいつも迷います。

 名古屋…支部だったっけ?

 実は社会保険労務士会のほうは名古屋南支部、そして司法書士会のほうは名古屋東支部になっているのです。ま、要するに支部への帰属意識はその程度でござい、ということになっています。しかし。

 なんでも登録番号順の持ち回りだということで、この支部の最末端の役職がまわってきました。評議員、だそうです。何を評議するのかは今もって不明なのですが、それを誰かに聞く勇気がありません。それでも少しは恭順の姿勢を示さねば、ということで今日、支部の総会に行ってきました。実は支部の総会に行くのは、平成16年の登録以降初めてです。

 行ってみて気づいたこと。

 総会後の懇親会はタダでお酒と食事がいただけるのだとか。これは素晴らしい!


ちょうど今週は、少し大きな割増賃金請求訴訟が和解で終結できたところです…飲酒制限解除で気分よくしていたら


 支部長先生からのアナウンスが降ってきました。副支部長および評議員、自己紹介せよ、と。

 くるくると会場を見回しましたが、そこにいる評議員の該当者は僕だけ、ということのようです。

 あと●人の評議員どこ行った?

 どうやら他の評議員諸氏の帰属意識も『そんなもん』らしいと納得しました。ならば少し外してやれ、ということで

  •  不動産登記はほとんどやりません!
  •  債務整理もあまり受けてません!
  •  専門は労働訴訟です!

…と、簡潔にまとめておきました。相応のインパクトはあったらしく、何人かの先生とお話のきっかけができました。

 もちろん!間違っても!

 僕旅行書士なんです、とはマイクでは言えませんでした(汗)

 どうやら上記三点だけで十分に『変なひと』の構成要件に該当しているようなので。嗚呼。

 ところでこの支部長先生、前回お会いしたときには僕についてなかなか楽しいご感想をいただいておりますが今回も

  • いやぁあれから考えてみたんだけど、よくそれでやってけると思ってねぇ

 とのお言葉を賜りました。二次会でのことです。

 もちろん!間違っても!

 僕旅行書士なんです、とは対面でも言えませんでした(大汗)

今年も待ってた小冊子

 今年も区役所で、『勤労者ガイドブック』と『パートタイマー・派遣の手引』をもらってきました。

 それぞれ数十ページの小冊子は名古屋市市民経済局が毎年発行しているもので、前者は概ね正社員のために、後者は昨年までパート・アルバイトの手引と言っていたとおり、非正規労働者のために、労働法規や社会保障制度を説明したものです。毎年冬から初夏の時季に、新しいものが配布されるので今年もこれを待っていたところなのです。

 さてこの小冊子、無料で手に入れることができるわりには内容のできがよく、労働相談・社会保障関連の相談を担当するひとが手元に一部持っていて損はないもので、僕は平成16年から毎年必ず手に入れるようにしていました。昨年までは他の司法書士さんにおすすめするということで、数部ずつ区役所からもらっていくことも。

 ですが今年はそれをせずに済みそうです。試しに『勤労者ガイドブック』で検索をかけたら、PDF化された文書が市役所のウェブサイトで公開されています。さしあたっては昨年まで僕から紙文書で配布を受けていた皆様、今年以降は上記リンクからダウンロードしてご利用ください。

 ひさしぶりに諸手を挙げて大歓迎できる自治体の施策を見た気がしますが、このPDF、文字が埋め込まれていません。残念!DocuWorks6.2のOCR機能ではPDFとして受領した文書をOCRにかけられないので、ひさしぶりに読取革命を試してみるつもりです。

あのお金、どうしますか?

 今日は全般的に補助者さま優勢のうちに推移した一日でした。ブログ数日分くらいのネタをご提供いただいたのですが、お話のうちの一つは出勤早々にはじまります。実は名古屋市では今週に入って、定額給付金支給申請書の発送を開始しており、それが僕たちのところに到着していたのです。

 この定額給付金もらわないつもりだ、と僕が言ってしまったのが、彼女の何かを刺激してしまった様子です。(以下、質問者は補助者さま)

 -なんでそう考えるのか?

 だって朝三暮四の猿みたいじゃないですか。遅すぎで少なすぎのばらまきやっといて、どうせ後に来るのは税制改悪でしょ?

 -でも普通は、政策的に反対でももらうものはもらうんではないか?

 そりゃ確かに全般的にはそうですけど、私はもらわないと宣言することになにがしかの意味があるのではないかと(劣勢を自覚しつつ答弁)

 -一人でそうやっても意味ないとおもいますが

 (ぐさっ!)じゃぁいっそもらうだけもらっといて、どこか適当なところに寄付とかしてみましょうか?それなら1万2千円でもお金の流れを好きなところに向けられるわけだし(伏し目がちに)

 いつもお願いしている作業よりアップテンポな振る舞いで、たちまち僕の退路を断った補助者さま。すずきしんたろう事務所における定額給付金の使途について、恐るべき勧告を突きつけてきました。曰く、

 -定額給付金で夏の青春18きっぷを買って、交通費を出せないひとの依頼を受けて回ったらいいじゃありませんか

・・・ええぇっ?いきなりその発想?

 でもそれじゃぁいつもやってることとあんまり変わらないんじゃないの、と問うたらあっさりとどめを刺されました。

 通常、夏の期間に一枚五日分買う青春18きっぷをもう一枚余計に買え、ということだったのです。しかもご丁寧に、行き先までご指定いただきました。

 -これまで出張実績のない、東北・北海道方面に行けばよい、と。

 そりゃ確かに、青春18きっぷは一枚11500円。金額としてちょうどよすぎます。

・・・発想はステキなんですが、なんとなく素直に同意できない自分がいます。


 さてさて『受験前に他の受験生に余計なこと考えさせる作戦』にひっかかった人がお一人おいでのようです。わーい(笑)

 ということでここからは、補助者さまを煙にまくために要件事実論に迷い込んでみましょう。労働基準法第39条をお手元においておいてください。ここから要件事実を逆に拾い出して行ったらどんなもんかね?という作業で訴状を書いています。僕が書いたのは

  1. 労働契約の締結
  2. 基準日における、基準日以前1年以内(最初だけは半年以内。基準日と便宜言いましたが、つまり雇い入れから一年半・二年半・三年半…の経過日)の出勤日について8割以上の勤務
  3. 時季指定権の行使および意思表示の到達
  4. 通常の労働時間の賃金額または平均賃金額

まぁこんな感じ。さて正解はといいますと、要件事実労働法によれば上記3.と4.とのあいだに

  •  時季指定した年休日が経過したこと

 が入る、と。

そりゃ、訴状提出時点で自明だろ(怒ッ)

 と国会図書館本館閲覧室で一人突っ込んだことであります。まぁ、やっぱりどこか欠けていることもあるな、と納得したのが大量コピーの申請のきっかけになってもいるんですが。

 これまた特別研修で習ったとおり、期間の経過はしばしばわかりきったことなので省略可能なのではないかと思います。もちろん、もしこんなとんでもない問題が考査に出ちゃったら…

 ま、そのときは定額給付金を使って霞ヶ関に抗議デモなどしに行くのがよろしいかと。僕は僕で遅筆を理由に落っこちて、愛知県内からはだれも合格者が出なかったりして(失笑)

よよよ?ようけんじじつ

 習ったことは、使ってみたい。

まるで子供な思考過程なんですが、今年に入って司法書士として簡易裁判所における代理権が使えるようになるための考査を受けるための研修(特別研修)を受けたとたんに、自分が書く訴状の要件事実が気になって仕方なくなってしまいました。要件事実とはなにか、ですが原告側で訴状を作成する場合を基準にしてみると、『ある請求をする際に、その請求できる権利があることを裁判においてかならず主張しておかなければならない事実』ぐらいに考えておけばよいでしょう。

この『ある請求』、ときには給料だったり、そのほか割増賃金・退職金・解雇予告にともなう手当・休業に伴う手当・有給休暇取得の際の賃金・これらに対する遅延損害金などなど、労働紛争解決に際して作る訴状においても至って当然ながら要件事実をもれなく書いてなければ自動的にこっちの負け(敵が強いから負けるのではなく、単にやるべきことをやってない=ヘタだから負けるパターン)になります。しかし。

 労働法関連の要件事実を調べようとしてつらいのは、それを精密に述べた本が多くないことです。冒頭の特別研修で参考図書として提示されたものはすべて民法の世界の住人のために書かれたものでして、のらりくらりと逃げながらこれらの書籍の購入を見送った次第。考査を受ける前になって、ふたたび県立図書館から借りだしてきています。

お値段のわりに充実しており、要件事実以外の予想される抗弁などもりだくさんの内容で非常に参考になるのが下記の本ですが…

 

 

 試練のときは、意外に早くやってきました。

有給休暇取得の際の賃金を請求する訴訟の訴状作成依頼を受けてしまったのです。先月のことです。

さすがの労働事件審理ノートにも有給休暇中の賃金支払請求権を基礎づける要件事実は載ってませんでした。さぁ困った!

仕方がないので、根拠条文たる労働基準法第39条を穴のあくほど見つめて事実を抜き出し、要件事実のようなものを並べて行きます。なんとか訴状を作ってお客さまに渡したあともずっと気になって探索していたら、国会図書館にあったのが大江忠 著『要件事実労働法』です。詳しい。けれど高い!1万円!

ということでごっそりとコピーを取る申請をかけたのが先週のこと。今日晴れて手元にそのコピーが送られてきました。

ところで上記の訴訟において訴訟物はなんなんでしょう?考査に出てくる質問風に答えるなら…『労働基準法第39条第6項の規定による賃金請求権』とでも言うのかね?と思ってコピーをみたら

-有給休暇手当請求権-

ええぇっ!?

にわかに崩れゆく根拠無き自信。そんなコトバ聞いたこともない…とひどく困惑したのですが、解雇予告手当という語が労働基準法の条文中に出てこないのと同様に便宜そう言ってるだけのものと解釈しました。

さて、肝心の要件事実ですがこの本によれば…どうなってると思います?

などと考査受験間際の複数の読者さんの調子をかき乱してみましょうか。

もう一本、行っときますか?

 個人事業主になって初めて知ったことの一つは、電柱広告にもキャンペーンがあるということです。

 道ばたで無数に見かける電柱広告、これは名古屋市では電力会社の電柱・電話会社の電柱とも一箇所一ヶ月あたり2000円弱で出すことができます。そのほかに初期費用として、定価なら1万円程度の制作料金がかかります。

 この制作料金が年に何回か、7千円弱に下がるのです。当事務所の電柱広告はNTTの電柱に一箇所、中部電力の電柱に一箇所維持しており、これらはいずれもキャンペーンのときに導入したものです。いったん電柱広告の利用をはじめると、さらにためになることを教えてもらえました。

 まず電柱広告の掲出場所は、ほかに場所が空いていれば移設できるとのこと。以前は労働基準監督署の前に出して様子をみていたのですが、2年間で1件しか電話がなかったため事務所があるマンションの前に転進(撤退ではない(笑))させたことがあります。

 さらに広告の記載事項は訂正が可能だとのこと。やり方はいくつかあって、上記の移設のさいに事務所の場所や業務内容を書き換えてもらいました。いちばん費用が安いのは『これまでの記載のうえから、ステッカーを貼ってしまう』というもの。いろんな経緯がありまして、これを無料でやってもらいました…移設のさいに

-いっそ広告やめちゃおうかな-

 と営業さんに口走ってみたからではないと思います。たぶん。

 そして今日、久しぶりに広告会社の営業さんがやってきたのは『5年間NTTの電柱広告を利用していると、無料で新しい広告に作り替えてもらえる』というルールの適用があるためです。すでに二箇所持っているうちの一箇所がこれに該当したとのことで、広告の記載事項を聞きにきていただきました。

 経験上、この広告を見てご依頼をいただいたことは皆無なのですが、駅からの道案内・目の前に見えるマンションに確かに事務所があるというデモンストレーションのほか、『まともな事務所だと誤解してもらえる』という効果があって手放せないこの電柱広告。営業さんが言うことには、

-センセイ実は、交差点の手前のいい位置が空きまして-

 あらたな広告利用のお誘いです。むしろそっちが本来のご用だったのかもしれません。地下鉄の駅から当事務所に来るには、表通りから一回だけ右折せねばならず、右折する交差点の50mほど手前に電柱広告を出しています。この交差点の真横の場所が空いたのだとか。少し心ひかれるものがあり、ちょっと迷っています。

忘れた頃の急成長

 現物株に投資していらっしゃる皆さんには、ご機嫌ようお過ごしでしょうか。

 それとも…死にかけてたのがようやく蘇生できたころでしょうか(苦笑)日本株であれば現物株を買っていくのがよいのですが、宝くじ気分でトルコ株に投資する投資信託を買って遊ぶことがあります。昨年の秋、つまりリーマンショック直後に冗談半分どころか8割で2万円ほど買っておいたのですが、元気に育って14%ほど増えています。手数料3%払ったあとの数字です。

 おお、これはいいや、…とほくそ笑んでクビをかしげました。

 たしかこの投資信託、特別研修を受けてた時点ではマイナス10%程度の低迷ぶりだったはずです。3月初旬に研修終わったころから徐々に上向いてきてこうなった、ということは。

 なんのことはない、ここ2か月で一気にふくらんだだけです。おなじくなんの根拠もなく昨年1月に買ったBRICs諸国に投資する投信は依然としてマイナス55%の沈没ぶりを呈しており、こっちはもうしばらく忘れたふりをする予定です。同時期に購入した、金鉱山株に投資する投資信託はプラス7%ほど。可愛く成長してきました。

 さながら盆栽を育てるようにしていろんな投信を少しずつ買って眺めてみると、いろいろと面白いものが見えてきます。なぜか元気なトルコ株投信をどうするか、ここは思案のしどころです。

 ところで、トルコ株だの金鉱株だのと言った簡単には自分で売買できない投資対象であればともかく、日本株を対象とする投資信託(ETFでもインデックスファンドでもない、そのへんの銀行にポスター貼ってあるようなもの)を積極的に選ぶ意味はほとんどないと思います。なぜそうなのか、を実にわかりやすく記した良書が下記の本。例によって鶴舞の図書館には所蔵がありますので、FP兼司法書士であるひと&それを目指しておいでの司法書士さんには一読をおすすめします。というより、今回の本は投資信託に関する解説書として強く推奨します。たとえば相続発生時に、お客さまが保有している金融商品の性質を素早く選り分けるとか、そうでなくても長期保有に適するものか費用ばっかり食ってすっかり育たず代替的選択肢もあるもの(それが何かは本を読んでのお楽しみ!)か、をある程度見越してアドバイスできるかどうかは、FPとしても司法書士としても重要ですからね。

帰ってきた?過払い書士 春の夜の妄想

 これは平成20年4月6日付『過払い書士 春の夜の妄想』のつづきです。過払いバブルにイマイチ乗れなかった代書人が、外野席から眺めたバブルの黄昏の…多重債務者救済をうたう同業者にも営業バンザイの同業者にも眉をひそめられそうな未来のお話です。

 去年は過払い金債権の譲渡と相殺をネットオークションで組み合わせたらどうなるか、というお話でしたが、その記事を公開したあとに同一事務所内の別の依頼人にこうした債権譲渡と相殺を企てて懲戒をくらった同業者が現れました。当たらずとも遠からざる一つの可能性を描いたつもりの物語は、東京簡易裁判所8階からはじまります。

※もちろん下記記載はすべてフィクションです。昨年と同様、軽~く読み流してやってください。


起 -事件記録-

 パーティションの向こうでは、ショートカットの眼鏡っ娘がマイペースでワープロに取り組んでいる。大部屋の片隅を8畳ほどに仕切った透明ガラスのこちら側では、しょう油で煮染めたような親爺が新入りらしいおばさまに、コピー機を使用する姿勢の指導に余念がない。大規模な裁判所の司法協会にはたまに、産業用ロボットより高速で正確に裁判書類の謄写をやってのける化け物のような爺さまがいるが、彼もその一人になるのだろうか。

 両者の間に挟まれた細長い会議用のテーブルに、背もたれのない腰掛けが四つ。右上を見上げると、閲覧者に注意を呼びかける張り紙通りに監視カメラがこちらを見つめている。東京簡易裁判所民事訟廷事務室は、そんな場所だ。どちらの仲間にも入れない●●書士の都築はテーブルに置かれた二件の事件記録を目の前に、深い深いため息をついた。昨日第一回口頭弁論が開かれたどちらの事件記録にも、目をひくようなことは書いていない。原告の銀行振込先口座や、被告からの支払のスケジュールを発見したかったのだが、やはり期待は禁物だったようだ。

 表紙-郵券の使用状況-期日指定日-訴状-甲号証写し-許可代理申請書を未練がましくひっくり返し、都築は首をかしげた。原告であるレッドカード株式会社による二件の貸金返還請求訴訟の訴状をみているのだが、当事者目録に被告の、つまり(ほとんどの場合、レッドカードのような中堅クラスからの借入に流れる時点で多重債務に陥っているはずの)債務者の就業場所が書いてある。もともと書かなくてもよいはずのものだ。一体なぜ?

承 -義務供託-

 都築が東京簡裁をおとずれる3週間前。依頼人から事務所に送られてきたファクスをみて、都築は説明に窮した。

 最悪よりはましだ。でも期待したハッピーエンドにはほど遠い。

 その依頼は、不当利得返還請求訴訟の判決にもとづく債権差押命令申立。過払い金返還請求訴訟では全面勝訴したが、銀行口座を差し押さえたら、先行後行とりまぜてほかに4件の差押が競合しており、お約束どおりに銀行は供託をおこなった、とのお知らせがこのファクス、すなわち第三債務者の陳述書だ。銀行の供託金額は30万5千円。貸し出し残高150億円の消費者金融業者の口座とはとても考えられないが、敵さんもみすみす差押を食らうとわかってる口座にお金を置いておくことはするまい。競合している過払い債権者の金額からすると、都築の依頼人に対する配当率は10%弱、辛うじて差押え費用と利息は回収できそうだった。

 なるべく言葉を選んだおかげで依頼解除は免れたものの、このまま放置しておくわけにはいかない。依頼人の利益もさることながら、回収できなければ自分の報酬も得られない。都築よりは債務整理の依頼が多い同業者に事情を尋ねたが、任意整理でレッドカード社と和解した場合の過払い金返金率は20%、しかも支払日が10ヶ月先だとあっさりいなされた。その手の妥協ができないために、都築の事務所はいつまでたっても居宅の一部屋から分離できないでいる。

 とにかくこの先は銀行預金への差押えを連打していくしかないか。差押一発かませば1~2万は取れるだろうから…

 それにしても差押えの都度仕事熱心で良心的な諸先生方と競合するのはなんとかならんもんなのか。もっとも、先ごろ第二回目の債権者破産申立をくらった某貸金業者は受任通知を放ったとたんに債務者を訴えてくる一方で銀行預金の残高がカラッポ、財産の隠匿が素晴らしく進んでいるのだと言われてるから、それよりゃましなんだろうけど。まてよ。

 過払い金を返還せず業者の預金残高はカラッポなのに、その貸金業者は債務者を容赦なく訴えてくる…訴えてくる?

 独り言をつぶやきながら虚空をさまよっていた都築の視線が、天井の一点で停まる。

 貸金業者が債務者を訴える貸金返還請求訴訟に限らず、民事訴訟の事件記録は誰でも閲覧できる。たとえばレッドカード社の貸金返還請求訴訟のなかでたまたま和解か和解に代わる決定で終結する事案があれば、そこにはレッドカード社の未知の銀行口座が書いてあったり分割払いでの和解の支払サイクルが書いてあったりしないだろうか?

転 -第三債務者-

 世の中そんなに、甘くないよな。

 事件記録を閲覧するのがまず一苦労だった。かつては国内数カ所に支店を持っていたレッドカード社も、いまでは東京の本店一箇所が残るだけだ。都築の事務所最寄りの地裁本庁・簡裁で念のため開廷表を手繰ってみたが、この会社が原告の訴訟など一件もない。ものはためしと東京簡裁までやってきたのが前日のことだ。事件記録の閲覧には原告・被告・事件番号を知っている必要があり、それは当日の開廷表を裁判所で見なければわからない。泊まりがけの出張でなければ閲覧そのものができない。しかも、これは覚悟していたことだが前日に期日を開いたばかりなので、事件記録には口頭弁論期日の調書が綴られておらず、判決書も和解調書も当然できていないと、亀の子タワシのような頭をした書記官は遠来の●●書士に申し訳なさそうに、でも関わり合いになりたくなさげにつぶやいた。

 手ぶらで帰るのは癪だったから閲覧だけはかけてみたが、訴状には強制執行の手がかりとなる点はない。ただ、比較的単純に書けるはずの訴状にわざわざ当事者目録が付いており、債務者の就業場所の記載がある点を除いては。

 債務者の就業場所を訴状に書く意味はあるんだろうか?債務整理のコマーシャルがこれだけ氾濫してもなお、なにも知らない債務者が欠席判決で全面敗訴することは手元の事件記録が示している。それ以前に、送達をかけることが一苦労だからあらかじめ就業場所での送達に備えて、就業場所をとにかく書いておく扱い、ということか。なかば興味本位で就業場所をチェックしてみる。一件目は、長野県の地方都市の、どうでもいいような印刷業者だ。

 二件目で、都築はしばらく固まった。

 債務者の勤務先が、大手都市銀行支店になっている。事件記録をめくって送達報告書をみると、なんとその支店の窓口で送達がなされたとか。おそらくはその債務者に対する、職場放逐への秒読みが始まっているだろうか。

 こいつがクビにならなければ、レッドカード社が持つこの債務者への貸金債権を差し押さえたうえで、最悪の場合でも債務者に対する取立訴訟を起こしてしまえば、この債務者の給料が差押えられるのに。大銀行の給料ならとりっぱぐれもなかろうし、どうせレッドカード社もそれを狙ってるんだろう?

 いつもの癖の妄想が、都築の頭を駆け巡る。貸金債権もレッドカード社の『財産』として債権差押命令の対象となる以上、純理論的には過払い金返還請求訴訟で勝った債権者が、貸金業者が誰かに貸している貸金債権を差し押さえて悪い理由は全くない。レッドカード社の訴訟に関する記録は裁判所で誰でもみられる開廷表から当事者と事件番号を特定して閲覧しただけで、これまた情報の入手に違法性はない、はずだ。

 とはいえ、貸金債権を差し押さえてもレッドカード社からお金を借りているのはどこにでもいる多重債務者だから、財産がないことは当然想定しておかなければならない。これが業界最大手の刷毛富士だったら一日150件は東京簡裁で訴訟やってるから、文字通りよりどりみどりで差押え対象を選べるのに。

 「そうか!」

 閲覧室でいきなり声を上げる都築。後ろの親爺の視線が気になったが、どうやら高速コピー機への立ち位置を後輩に指導するのがよほど重要らしい。さて、訴訟になってるたくさんの事案から選ぶのではなく、一日数件しかない事案を『すべて捕捉したら』どうなるか?これはまさに発想の転換だ。

結 -バブル崩壊-

 こんどの陳述書は、いや陳述書は圧巻だった。レッドカード社の裁判書類閲覧から2週間後、都築は行動を開始した。

 1週間続けて東京簡裁に通って開廷表をチェックし、延べ23件のレッドカード社の貸金返還請求訴訟の事件記録を閲覧、判決正本または和解調書の送達ができている19件を抽出して、債権差押命令申立を行ったのだ。第三債務者が19人、宮城から高知まで散在している債権差押命令申立に、申立書を出しに行った目黒の民事執行センターの職員も目を白黒させていたが、そこは表面的合法性を強調して押し切った。

 この申立における第三債務者=つまりレッドカード社から貸金返還請求訴訟を起こされた債務者は、この債権差押命令によってレッドカード社への返済が禁止される。こんなときだけ用意のいい都築は、わざわざ各第三債務者に債権差押命令の効果を説明する文書を送ってあった。見かけ上は懇切丁寧であるものの、場合によってはレッドカード社の訴状で把握した勤務先に対する給料差押えを行う可能性の提示も忘れてはいない。

 その結果、第三債務者19名のうち12名から返済の意思ありという陳述書が送られてきたのだ。

 銀行預金口座への差押えなんか、かったるくてやってられるか!一回の債権差押命令申立で過払い金の三分の二を一気に回収したことに味を占め、都築は中小零細の貸金業者に対する絨毯爆撃的な債権差押申立を繰り返した。第三債務者が一人ふえるごとに3千円弱の切手代を余分に予納する必要はあるが、差押えが成功すればまずその切手代も貸金業者が有する貸金債権から支払わせることができる。それで最終的に貸金業者に渡るお金は減るが、そんなもんこっちの知ったこっちゃない。

 普通に銀行預金を差し押さえてもさしたる残高がなく、任意整理では1割2割の過払い金返還率にとどまる、つまり同業者が持てあまし気味の貸金業者に対し独自の方法で実績を挙げる都築の名がいくつかのブログや掲示板で興味本位に扱われ、都築事務所の月間売りあげが10ヶ月ぶりに100万円の大台に達するようになった頃、それは来た。

 冠省 当職は、株式会社まさかファイナンスの代理人として貴職に本書を啓上します。貴職がまさかファイナンスに対する過払い金債権者の依頼を受け、●●地方裁判所に対し申立書を提出した債権差押命令は請求債権額27万円にもかかわらず第三債務者を54名とするもので、差押申立にかかる執行費用として同社は14万円余の多額な負担を余儀なくされました。これは権利の乱用であって不法行為を構成するのみならず、品位を損ねる懲戒理由があると考えます…

 調子に乗りすぎたか!法律事務所からの内容証明に、都築の顔が紅潮する。心配げな顔をして電話を取った補助者が、遠慮がちに破局を告げた。

「先生、●●地方法務局総務課からお電話です。懲戒請求がどうとか言ってますが…」


 繰り返しますが、ここに書いてあるのはあくまでもフィクションです。実在の職能・官公庁・その構成員の見解とはなんの関係もありません。

 さてさて『過払い金返還請求訴訟で勝訴判決はとったが、差し押さえる財産がないらしい。どうしたもんだろう?』という、最近とみに深刻な問題意識からこんなことを考えてみました。こうしたろくでもない貸金業者に対して多重債務救済を標榜する諸先生方の対応は、残念ながら必ずしも有効とはいえない状況です。財産はきっちり隠すのに貸金残高を有する債務者は容赦なく訴えてくるのを嘆くいろんな先生のウェブサイトをみて、『じゃあ訴訟記録を閲覧してかたっぱしから差押えかけちゃえば?』などと考えたのがこの記事の執筆のきっかけです。

 ところで、もしこれを実際にやってしまうと、その貸金業者が頑張って(頑張らんでもいいのですが)訴訟を起こしまくって債務者を追い込めば追い込むほど、過払い金返還請求債権者が債権差押命令申立をつかってその追い込みを一定期間無意味なものにできる可能性が高まると考えられます。現実的には、期日を経て判決または和解調書が送達され、判決が確定し送達報告書が帰ってするまでの約3週間程度のあいだに発生した訴訟をすべて把握して、そこで判明したすべての債務者(金融業者からお金を借りており、かつ訴えられた人)に対して過払い金債権を持っている人が債権額を適当に割り付けて債権差押命令申立を行うことは不可能ではありません。

 なぜなら個人向け少額の貸金業者は大抵の場合、訴訟を経なければ強制執行ができず、そして訴訟をやれば事件記録はだれでも閲覧できる状態にさらされ、そこには差押えに必要な第三債務者(つまり、貸金業者からお金を借りているひと。差押命令申立をする過払い金債権者からみれば第三債務者にあたります)の氏名・住所・債権額・和解の成否などのデータはすべて入手できてしまうわけですから。

 つまり、やりようによって不当利得返還請求訴訟で債務名義を持ってる債権者は、貸金業者の全くほかの回収活動を妨害できる位置に立つことができるのかもしれません。今回の記事で狂言回しとして登場させた●●書士都築椿太郎にそうした駆け引きをさせてみる、という展開も考えましたが、現実的にはプロが反復したら懲戒をくらう可能性が否定できないな、ということでそうした結末にしてみました。でも素人のひとがやったらどうでしょうか?

 昨年の『過払い書士 春の夜の妄想』ではネットオークションという大がかりな装置と過払い債権者・貸金債務者の集団を想定してみましたが、今回はあくまで一人でできることはないか、という観点から執筆しています。本人訴訟でとにかく判決だけはとったが、銀行預金を差し押さえてもなにもなくて途方にくれている方も昨年よりずっと増えてきているでしょう。差し押さえる財産を自力で調べなければならない我が国強制執行制度に不信感を抱くのしかたないところですが、ここで挙げたやりかたは個人が一回きり行ってみるぶんには特に不当なものではないと思います。

 なお、これを実際に行うにはもう少し洗練されたものである必要があるでしょう。まず訴訟記録の閲覧に手間を惜しんではいけないし、開廷表で事件番号と当事者を把握したら10日後ぐらいに閲覧するようにしないと、判決や和解の内容がわかりません。また、期日調書をよくみて被告が欠席しているものは今後の手続きにも非協力的であることが考えられますので、金融業者との交渉より実際の過払い金の回収を目的としているならば被告が出席してきて和解か和解に代わる決定で終結している事案だけを慎重に選ぶ必要があります。この支払金額の1~2回分を差し押さえるのです。したがって、10万円の過払い金を回収するために第三債務者10人に一万円ずつ請求する、というのは別に極端な例ではない、といえる余地が出てきます。分割払いの和解では、一回の支払が数千円、ということもよくある話しですから。

 最後に、ここであげたことを実際にやってみる気は、僕にはありません。実のところ狙っているのは、貸金返還請求訴訟が分割払いで和解した事案で入金日直後に貸金業者の銀行口座をピンポイントに押さえる可能性です。和解成立から最初の和解金の支払いまでには、通常1か月程度の期間があきますから、名古屋から東京まで閲覧に行ってゆっくり準備することが不可能ではないのです。

 それにしてもね。

 それができるかもしれない、つまりその貸金業者が貸金返還請求訴訟を起こしているのが東京簡裁だけ、というのがねぇ…予想はしてたけど、名古屋でも大阪でもやってなかったときには落ち込みましたよ(嘆息)

 おかげで月末、もう一回東京行かないといけなくなっちゃいました(笑)この会社は目下、訴訟担当の社員が1名、こいつがなぜか『代理人の弁護士や司法書士が辞任して、残債務が残った』事案の訴訟を淡々と一日数件ずつこなしているという状況です。

 ただ、なぜ彼ら代理人が辞任したのかが気になります。ちゃんと答弁書も出してきてまともな会社に勤めていて分割払いの希望も出してくる、そんな債務者をもし彼らが(たとえば過払い金の回収だけやって!)切り捨てたならば、ひょっとすると僕は、業界の暗部をみているのかもしれません。

東京簡裁でみているその書類に、知った名前が出て来ないことを祈ります。

1万ページの処理時間

 先々月から進めてきた過去の事件の資料の電子化は、とりあえず相手側が作成した文書と僕が紙に書いた手控えをすべてDocuWorksに収容していったん終了しました。

 その総数、1万ページ余。ファイル数、1007。これらが一つのフォルダに突っ込んであります。これだけのファイルが同一フォルダに置いてあっても動作に支障を来さないことが確認できたことを、さしあたり喜ぶべき…なんでしょうか?

 さて、この文書の大部分は、活字が印刷されているかプリンタで出力されています。検索性の向上(というより、検索性の確保でしょうか?)のため、これをぜんぶOCRにかける仕事が残っています。一つの文書を処理するだけならクリック数回で終わる単純作業ですが、なにしろ物量が膨大です。そこで試しに、A4判の文書10ページをDocuWorksでOCR処理したら

 2分弱かかりました。つまり1ページあたり10秒ちょっと。

 ということは?

 1ページ10秒として1万ページの処理にかかる時間は10万秒。

 1分は60秒、60分が1時間だから、

 10万÷60÷60≒27時間46分。

 当初この作業を始めたときにはなんとなく後回しにしていたOCR化がまさか一日で終わらない工程になろうとは。しかたがないので出張から帰った次の日である今夕19時25分から作業を始めることにしました。

 実は何度か設定と処理を試してみたところ、どうも1ページ『10秒ちょっと』の所要時間が『11秒に近い』気がしたのです。また、約1万ページと把握しているのも実はA4判シートフィードスキャナでスキャンした枚数だけで、A3・B4判の文書がこのほかに結構あります。結構…つまり枚数不明です。おそらくは数百ページ程度です。

 これらのことを考えると、おそらく作業時間は上記の20%ほど増えるのではないか、と考えました。順調にいけば、月曜日の朝には作業が終わっているはずです。作業に使っているのはPentiumⅣ1.6GHzのマシンですから、新しい機材ならこの半分くらいの所要時間で処理を終えるのでしょうか。


 お話を昼間に戻します。いつも使う地下鉄の駅の手前でふらりと立ち寄ったローソンの複合機の画面が、いつもと違っています。その場でメディアからプリントだって…?

PDFがコピー用紙にプリントできるって!

 どうやら昨年から徐々に使える店舗が増えているらしく、気づくのが遅れました。つまりこの機能を使えば、

  1.  PCで作成したり受信した文書をPDFにしてUSBメモリに落とし
  2.  USBメモリをローソンに持っていって複合機に挿せば
  3.  複合機からプリントアウトできる

 ということになります。素晴らしい!これまで使っていたセブンイレブンのネットプリントでは、PDFにした文書をいったんインターネットでアップロードしなければならず、ネットに接続しなくても複合機が使えるぶんローソンのサービスを使ったほうが便利かもしれません。

 問題が一つありました。僕はUSBメモリを持っていません(失笑)

 さっそく、というよりはようやく、図書館に行ったついでにUSBメモリを買ってきたところです。1980円のものでもなかなか思い切って買い物ができません。

 …と、書いて終わろうとしたのですが。

隣の部屋から突然異音が聞こえてきました。
ブォー、と。

 先ほどのOCR作業中のPCが、いままで聞いたこともないような気合いの入った音を立てています。電源ファンの後ろから、熱風が吹き出ています。時計をみると22時30分。作業開始から3時間経ったところです。

 戦々恐々として隣の部屋の音に耳を傾けること、約10分。始まったときと同じくらい突然に、ファンは回転数を下げました。特に作業に支障が発生した様子はありません。

 少し、不安な夜になりそうです。

 

虹の街発知立行

虹の街発知立行
ようやく青空が見えてきました。17時40分発の知多シーガル1号までの待ち時間で、八重洲ブックセンターで本をあさっていたところです。

今回の出張では国会図書館で労働法の要件事実・抗弁・訴訟物が網羅された専門書を閲覧し、悩んだすえに190ページほどを後日複写の申請をかけてきました。買えば1万円する上に愛知県内の図書館に所蔵がないこの本の、労働基準法の部分だけごっそりコピーして三千円弱といったところ。同様にもう一冊後日複写の手配をとって、気付きました。

…もう少し徹底的にやれば、出張一回分の交通費を上回る利得が得られるのか?

不純な発想ではあるものの、やたら高い専門書の必要部分だけコピーして電子化するのは魅力的です。

にわかに素敵な街に見えてきた、東京。多摩川橋梁から振り返ると、虹がかすかに見えています。

考査まであと一ヶ月

考査まであと一ヶ月
目覚まし時計が鳴る30分前にしっかり目が覚めた自分に、少し苦笑する午前4時50分。

今日は東京へ出かけます。

昨日までの連休で30冊ほど小説を読みあさり、生産的な営みをほとんどせずに過ごしてしまいました。そろそろ真面目に仕事しないといけません。

大事な試験(正確には考査とのこと)も来月に迫っています。落ちると15万円ほどの投資がムダになります。

東京へのバスには、『簡裁訴訟代理関係業務の手引』と『事実認定の考え方と実務』の二冊を持っていくことにしましょう。後者は訴訟物や要件事実に親しみながら、実務にも使えるよい本です。

ところで今日の知多シーガル2号はなかなかの混み具合です。

このバスで3列シートの真ん中の列に人がいるのを、初めて見ました。まぁその程度なんですが。

読 書 中 毒?

 年に何度か、精神的に変調をきたす時期があります。どうやらそれに突入した模様です。こうしたときにブログを書くと筆が荒れるので、更新頻度が一気に落ちてきます。

 うまい具合に仕事はほとんどありません。5月中旬締め切りの訴状作成が一件あるのみです。しかも世間は大型連休。事務所の周りの工場群が操業を止めており、いたって静かです。

 この状況下で積極的にやりたいことを探したら、どうやら本が読みたいらしいと言うことに思い至りました…そして。

 ここ一週間のあいだに、三箇所の図書館から延べ16冊の本を借りてきてひたすら小説を読んでいます。おそらくは心が癒えていくのを待ってるんだとは思うのですが、それがいつ終わるのかはわかりません。我ながら面白い心のうごきです。

 さて、5月7日の東京出張までは『やらなければならない仕事』がありません。だれかに会いに、どこかに行ってこようかとも思います。

 

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