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地裁 de ランチ。

 さきほど出張の全日程を終えて帰ってきました。


すかさず来週の高速バス知多シーガル2号東京行きの予約を入れますが。


 さてさて昨日は京都地方裁判所の食堂で昼ご飯をとってきました。町中が観光地でありとあらゆるお店が観光地物価が設定されているこの町で、確実に名古屋並みのお値段でご飯が食べられ、ブログのネタにできるほどの個性が期待できる食べ物屋さんの一つが『裁判所の食堂』なのです。もちろん公立病院の食堂のようなもので誰でも食べに入ることができ、場所によっては結構美味しいのです。

 頼んだAランチの定食は650円、味はまずまずですが食後に210円ぶんのドリンクメニューが頼めるチケットがついてきます。つまり実質440円ということ。味が普通で値段が安い、という印象でした。

 さらに個性を発揮するのは自動販売機の飲み物のねだん。

 100円です。

 ちなみに大阪地裁本庁は90円、同地裁堺支部は120円(なぜ?)、東京・横浜・さいたま・名古屋・福岡地裁本庁は90円。一言でいってわけわからん、ということ。きっとみんな適当に決めているんです。予納郵券の金額と組み合わせみたいなもんでしょうか?

 さらにステキなのは売店。12時30分から13時10分まで、おばちゃんが休憩を取るため休んでしまいます。地裁本庁では初めて見ました。

 じゃーそこで売ってるパンやおにぎりは一体いつ誰が食うもんなんんだ?

 という質問は恐くてできませんでした。

 最後に一つ、探している人にはためになるお話を。お昼を終えて書記官室へ行き、一通りの手続きを終えた際に聞いてみたことがあります。以下のような事例(一般化しています)。

  1. 過払い金返還請求訴訟で訴えの主観的併合をおこないます。
  2. 原告は1名、被告は甲・A・イの3社。これらに対する請求を一つの訴状に記載します。
  3. 提訴後甲とは第一回期日前に裁判外和解しました。
  4. 第一回期日にはA・イの二社が答弁書陳述。
  5. ただしこの期日でAとは裁判上の和解が成立。訴訟費用は各自の負担となりました。
  6. 第二回期日では最後に残ったイの一社が第一準備書面陳述。この期日で口頭弁論は終結しました。
  7. 判決はイに対する全面勝訴、訴訟費用は被告イの負担とする判決を得ています。

では書記官氏に質問!

 被告イについて訴訟費用額確定処分の申立をする際に、期日一回あたりの原告の日当および交通費は第一回・第二回の期日においてそれぞれどのように計算すればよろしいか?

 むぅ。

 ・・・沈黙して見つめ合う、書記官氏と旅行書士。うなったのはもちろん書記官氏です。

 考え方としては

  •  第一回期日においては被告が二社出頭しており、うちA社とは訴訟費用各自負担で和解できているため、第一回期日の交通費と日当は合計額の二分の一だけを被告イに請求可
  •  第二回期日では被告イと原告のみが出頭して開かれた期日であるため、交通費と日当の全額を被告イに請求可

 となるだろう、とのことでしたが書記官氏、にこやかに付け加えてくれました。

 まぁ実際には、申し立ててもらってから考えることになるでしょうね。

 実際にありうる事案ではあると考えますので、どなたかご興味のある方、やってみてはいかがでしょう?

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