真逆!な回答
研修は残り12日となりました。ただいま時刻は2月9日0時28分。先ほど、訴状の起案と印刷が終わったところです。起案に際しては仕事で使う判例検索システムが妙な活躍をみせたのですが、他の受講生諸氏と横目で見比べて一瞬でお蔵入り、にさせるかもしれません。
さてさてこの研修は主としてゼミ形式で行われ、受講生11名講師1名が一つの会議室でそれはそれは楽しいひとときを過ごしています。
部屋の中には先生と言われるひとが、三人います。
- まずは講師の先生。当然ながら、簡易裁判所の代理権をすでにお持ちです。気鋭の先生!という位置につけています。
- もう一人は、登記の大先生。業歴だけで国民年金が受給できるほどの長きにわたってこの仕事をしておいでです。それだけで室内全員からの尊敬を得るに足る位置につけています。
- そして最後に、『先生のようなもの』。
どこかで起きた窃盗事件のニュースに出てくる『バールのようなもの』と大体おなじです。登録だけは済んでるが何を仕事にしてるのか、上記先生方および当ブログを閲覧してない受講生さん達からみればおそらく不明、の僕です。
講義中に、ある判決にもとづいて二つの不動産登記をする順番を問われました。悶絶しながらの僕の回答をひとしきり聞いた講師の先生、眉ひとつ動かさずに登記の大先生ならどうするか、と尋ねます。
答えた大先生、僕とは反対の順序を一瞬で回答します。
もちろん大先生のが正解です(大汗)。さすが大先生。
不動産登記の件数が労働訴訟の件数より少ない『先生のようなもの』にそのご下問はいささか酷なのでは?という不平はもちろん却下されて当然です。講義は粛々と訴訟のほうへ戻ります。受講生約一名の胸に、ひそかな不平を沈殿させたまま…
被告A、B、Cのうち被告A、Bのみに対する請求をかけるときの請求の趣旨(被告は原告に対し、金100万円を支払え、とか。判決の主文になる部分です)について講師の先生が、請求の趣旨を『被告らは…』としてそのまま話しを進めていきます。受講生達は、身じろぎ一つ見せません。オイオイちょっと待ってよねぇ?
意趣返しというわけではありませんが、突っ込んでおきます。
「先生、それは被告AおよびBは…になりませんか?」
別に意趣返しではないのですが、まぁこうした小集団ならときには先生に突っかけてもよいかしら(笑)ってことで…楽しくやってます。楽しく。
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