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依頼はしたいが お金はない…さて?

 当事務所で労働紛争に関する書類をつくるときには、原則として作業開始前にお客さまから料金をいただいています。裁判書類作成であれば、訴状記載の訴訟物の価額(付加金部分を除く)の3~6%にしています。

 しかし。

 今月来たいくつかの問い合わせのなかに、かなり深刻な窮乏状態にあると推測される事案が複数あります。さてこの人から所定のお金を取るべきか。というより、取れません。

 法律扶助を使えば?などと気楽に言ってくれる人もいます。しかし愛知県所在の事務所が東京や兵庫から依頼を受けるような事態を、法律扶助の制度そのものが想定していません。残念ながら当事務所にあっては、扶助の利用は考えるだけ野暮です。

 じゃあどうするのよ?ということでまず和解案として考えつくのはこっちの譲歩(笑)だってお金がないなら借りてでも持ってこい、とは絶対いえません。ただこれをやるにしても、正面から一定条件下での着手金不要をうたっていいものかどうか。かなり激しい迷いがあります。今までのようにその人の様子をみながら状況に応じて減額していくべきなのか、あるいは条件を明示しておくべきなのか。

 いま考えているのは

  •  一人あたり請求額60万円以下にかぎって着手の際の料金不要を可とし(通常は3~6%)
  •  そのかわり成功報酬部分を一律20%に固定(通常は7~14%)
  •  実費は立て替えない
  • もちろん依頼受託前の面談は、どんなに遠方でも必須

 ~この程度であれば、依頼の不当な誘致と叩かれることはないだろうな、と思っています。本当なら

 ここにある僕の預金おろして保証金を積んであげて仮差押やればきっと効果が上がるのに…

などと思える事案も複数あります。でもそれをやって発覚したら、こっちの善意は一瞬で無視されて糾弾されるのがオチです。ましてそれをウェブサイトに出すことはまず無理。

 どうなるか少し恐い面もありますが、試しに来月から料金体系を説明するページを一枚作ってやってみようかと思っています。

お話が変わります。

さて、本日14万5千円の送金を終えました。第八回の特別研修(司法書士の、簡易裁判所における代理権を取得するために必ず受けねばならない研修)を受けるだけのお金が、ようやくたまったのです。平成16年以来17・18・19年と『カネがない』のを最大の理由として受講を見送ってきたのですが、僕もようやく世間並みの(←いい意味か悪い意味かはさておいて)司法書士への一歩を踏み出した…ような気がします。もちろん代理権とったって活動の中心はいままでどおり書類作成に決まってますが、あればあったで使い道はあるでしょう。任意整理のご依頼ひとつ受けられれば投資したお金は回収できます。

あわせてもう一つ、来年1月実施のFP3級の出願を。こちらが1月25日実施、特別研修は1月30日から、ということで年末年始は勉強やって楽しく過ごすことに決めました。

・・・どちらかというと、FPのほうが今後の業務(の、差別化)には大きく貢献するものと期待しています。

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