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これはすごいぞ、『特定調停』

 今年に入って積極的に特定調停+過払い金返還請求訴訟を受ける方向に舵をきりつつつあります。やればやったで楽しい面もあり、今日は裁判外で過払い金を返還してきた事案に出会いました。簡裁代理権を持たない僕には初めてのことです。

 なんて楽な。

 と言っては罰があたるのでしょうか。このいささか安易な和解でお客さまが失う利益は結構な金額になるはずなんですが、それにしてもこのA社、身のこなしのスマートさという点では、労働訴訟で出会うトンデモ社長たちとは全然違うものがあります。債務整理がご専門の先生方からみれば、また違う見解もあるんでしょうがね。

 さて、当ブログに新しいカテゴリを作ってみたいと思います。お題は今日のタイトルと同じです。この特定調停という手続き、やってみると意外といい加減でヘンだ奥が深く複雑玄妙な面をもっていて、実は素人向けではない可能性もありそうな。

たとえば。

 いま手元に、下記の各裁判所の特定調停申立書一式があります。

  1. 名古屋簡裁一般用
  2. 名古屋簡裁事業者用(岡崎簡裁も同様式)
  3. 豊田簡裁
  4. 半田簡裁
  5. 津簡裁
  6. 伏見簡裁(京都府)
  7. 大阪簡裁
  8. 鹿児島簡裁

おっつけコレクトアイテムの数を増やしていきますが、これら各書式&説明をみていえること。

 なんて勝手な(笑)

 しまいにゃこの国が法治国家であることすら疑わしくなってきます。これらは全部、どこかで様式が違ってくるうえに上記1~4までの「名古屋地裁管内グループ」と5以下の「それ以外」とでは全く別のしろもの。記入すべき情報はだいたい同じ、ではありますが妙なところで違います。なにより驚いたのは

鹿児島簡裁は申立書の様式すら無条件には渡さない

 ということ。厳密には、申立書に添付する返済計画・特定債務者であることを疎明する資料・関係権利者一覧表は渡すが、なぜか申立書の表紙だけを手交しないということになっているようです。正直ぶったまげました。そのほか添付書類でも、ほとんど徴求しない○○○簡裁から破産でもやってくれるんかと勘違いするほど蓄積させる●●●簡裁、生命保険の解約返戻金まで記載させる□□簡裁に、疎明資料の正確さをめぐって誓約書じみた一筆を入れさせる■■簡裁と、まぁいろいろです。全国一律の記述で『サルでもできる特定調停必勝マニュアル(仮称 実際にはこのタイトルでは存在しません)』などという本を出してる○○書士さんがこの現状をどう見ているのかは全くの謎、と言わざるを得ません。ただ、あくまで蒐集の対象としては興味深いので各地裁本庁所在地の簡裁50庁くらいなら、取り寄せてPDFにでも組んで公開するのは楽しいかもしれません。

 そういった、普通の人が適当な本やネットの情報を見て軽い気持ちで行ったら案外バッサリ斬られかねないこの特定調停、ネタにするには十分すぎるトピックスを提供してくれそうです。

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