債務整理報酬分割払い
↑上記のようにうたっている弁護士・司法書士はそれこそ佃煮にするほどおりますが、さてその『分割払い』の条件は事務所によって強烈に濃淡があるようです。
ある事務所では受任通知の発送(つまり、サラ金・クレジット業者からの督促の停止)から任意整理による和解成立のあいだに自分への報酬を全額支払わせる、ということもあります。
・・・素朴な疑問として、これだとせっかくサラ金への支払をとめることができたとしても、結局だれかに結構な金額を支払わなければならない状態が止まらないんじゃないの(爆)と思ったりもするのですが、面と向かって口には出せません。
聖人君子もたまにはいます。毎月2000円程度の分割払い、というのもあるにはある…ようですが
・・・素朴な疑問として、これだと銀行振り込みの手数料が無視できなくなってきたりします。そういう人にかぎって余所の銀行から他行扱いで315円かけて毎月振り込んだりしますから(爆)
~で、いろんな絡みのおかげで最近になって特定調停+過払い金返還請求訴訟=つまり債務整理関連業務の受託が妙に増えてしまっている当事務所では
毎月最低、1万円はらってくださいね
ということにしています。おかげで手持ちの金融資産のうち、『債権』が増える(笑 仕事も増える)でも入金ペースは極めてゆっくりなので生活改善にはつながらない(汗)
そんな複雑な気持ちで今日も22時25分までお客さまと打ち合わせをしておりました。半ば即興で特定調停申立書を作ってお渡しし、朝一番で提出する(=簡裁代理権のない僕にとって、最速の『督促を止める』手段です)ということでお帰りいただいたのですが、これが事件番号ベースで10件ぶん。
ちなみに、事件番号ベースで数える司法書士の業務報告書平成19年分の総受託件数は
39件。
ほとんどの同業者さんたちは失笑するか白目を剥くかする(ゼロが1~2個少ない!)のですが、債務整理もやらず登記申請は月に1~2件、のんびりと労働訴訟をやるよ、という事務所ですのでこれでよかったはず、だったのです。
しかして今年はすでに、特定調停だけで事件番号ベースで30件ほど出しておりさらに20件分ほどが準備中、という状況。何かに対して根拠もなく恥ずかしい気分がします。うまくは言えませんが。
まぁ、世の中には債務整理についていろんな選択肢があるように見せておきながら実は『過払い金が発生する案件しか受任しない』という困った御仁もいらっしゃるので、そうしたところと比べれば売り上げも受託事件数もまことにささやかなもの、なんですがね。過払いバブルがはじけた後に生き残るのは、案外特定調停かもしれません。
年金相談とセットで対応する場合に、ですがね。
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