司法書士と森林の関係?
僕は農学部卒業ですが、司法書士をしています。正確には三重大学生物資源学部生物資源学科森林資源学コースの森林社会学研究室を出て…というより、飛び出てきた、と言っていいかもしれません。大学院に受かっていたのですが、蹴ってきちゃったので。
そう言うと、お客さま方はだいたい目を点にされます。しかたがないのかもしれません。同業者でもそう言う人はいます。
ただ、これは想像力に欠けると言わねばなりません。社会保険労務士の知識は司法書士の債務整理に有用です、と言ったときに『何それ?』と言ってしまうのと同様に。
これは、今年から当事務所の相談室に掲出しているポスターです。別にこのおねーさんが萌え♪だというわけではなく(ただ、これまで貼っていた『あなたの味方は優しい法律家』とかいう本県司法書士会のポスターよりは佳い、です)、山林の相続登記の必要性を啓発する、全国森林組合連合会と日本司法書士会連合会のポスターなのです。
さてさて、僕が森林社会学=昔のいいかたでは林政学研究室を出てくるときに、すでに『不在村地主』つまり山村に住んではいないが都市への転出や相続などで森林を所有してしまっている山持ちの存在は問題視されていました。所有者とコンタクトが取れなければ山が荒れても森林施業の受託勧奨もできないし、所有者に相続が発生して相続登記未了のまま放置されたら境界確定(言ってしまえばメクラ判の押捺)一つ満足に完了できなくなります。つまり、山を売ることも整備してもらうこともできなくなってしまうのです。
こうした問題に司法書士として何かアプローチができるのではないか、という思いは大学卒業時からあったのですが、こうした活動がようやく始まることは、大変喜ばしいことです。
本当は、今も三重大の研究室にいる僕の先生にコンタクトを取って情報を聞いてみたいところですが…さてあちらは覚えているでしょうかしら。
~なにしろ、その先生が三重大学に転任してきて最初に受け持つべき大学院修士課程1年生、になるはずのところを卒業式の当日に蹴った不良学生ですから…あまり良い覚え方をされてはいない気もしますけど。ただ、三重大学で、つまり三重県で学識者としてこの問題にアプローチをする人員が求められた際にはこの先生にお呼びがかかるのは間違いないところなので、さしあたっては三重県と同県司法書士会、三重大学の動きに少し注目しているとしましょうか。
同県の(少なくとも)お二人いらっしゃる、当ブログをお読みの同業者さん?
なにかあったら、教えてくださいね。
« この本をおすすめします | トップページ | どこでも事務所計画 電話編 »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 期限を意識する日(2023.03.14)
- 締め切りを気にしないでいい一週間(2023.03.06)
- 本業以外、あるいは複数の本業、の模索(2023.01.01)
- ピカピカな新年への微速接近(2022.12.31)
- 利益相反のイブ(2022.12.24)
コメント