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にわか労働司法書士団 完勝!?

複数の弁護士が共同して一つの事件の弁護に当たったら弁護団といいますが、

さて複数の司法書士が共同で一つの事件の書類作成に当たったらそれはなんというのでしょう…?

春日三球照代風に『それを考えると夜も眠れない』日々を過ごしかけたのですが、考えてるうちに訴訟のほうが終わってしまいました。訴状提出から40日ちょっと、第一回口頭弁論期日の当日に、訴状記載の割増賃金元本の全額がいきなり支払われてしまったのです。会社側についた弁護士さんが一体どんな手管で社長を口説き落としたのか、もしいくらか払えば教えてくれるっていうなら聞いてみたいものです。

この事案、友人の司法書士さんとの共同受託という形を初めて導入したのですが、目指すところは技術の移転です。お客さまとの相談と作成書類のチェック・膨大にあった書証のスキャニングを僕が、訴状の文案作成と勤怠状況の入力作表をもう一人の司法書士さんが行いました。この形態は、ある程度レベルの上がった司法書士さんとやるならなかなか悪くありません。作業分担によっては司法過疎地や事件過疎地(あ、こりゃ全国どこでもそうだ)の司法書士事務所における労働事案の対処能力をいきなり上げてしまう、という芸もできそうな気がします。

問題点は二つありました。

まず一つは、今回あまりにもあっさりと解決してしまったため、お客さまには大変よかったのですが、いわば『これから盛り上がってくところ』をもう一人の司法書士さんに経験していただくことができませんでした。本案前の答弁として、遠方の裁判所への移送申立が出ていたので、これに反対する意見書を出すところから始められると思っていたのですが。

次の一つは、報酬について。彼の事務所と僕の事務所では報酬額がだいぶ違う、というより労働事案においてさえ過払い金返還請求訴訟より安いような報酬体系を組んでしまった当事務所ですが、さすがにこれは二人の司法書士とのあいだに均衡をたもつ必要が出てきます。

あ、あともう一つありました。どうせお金もらっちゃったから言ってもいいでしょうが…

 この事案では、時間外労働や休日出勤は確かに膨大にあったのですが、反面で会社側が結構な日数の代休を、勤務期間の末期に付与していたのです。その日数、約1ヶ月。

 で、提訴にあたってはその代休をわざと無視して請求をかけたところ、その金額が残らず払われてしまったのです。単に吹っかけてると思われるのも困るので裁判所には予想される争点としてあらかじめこの部分を挙げておき、金額面では譲歩できる(代休の効力はともかく、実際に働かずにもらった給料部分についてはもらえる根拠があいまいだったため)と書いておいたのですが、ハテあちらの弁護士サン、一体どうしちゃったんでしょうか(遠い目)

 かくして今回も、僕のお客さまはみごとに実質負担ゼロ、というより若干焼け太りした状態での事案終結となりました。お客さまにはめでたしめでたし、なのですが、我々にわかづくりの労働司法書士団(仮称)の打ち上げは、若干複雑な心境で挙行されることとなりそうです。

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コメント

あ!あまりにも早く事が終わったので言うの忘れてました。

相手方との電話のやりとりの中で私が「あの〜これ全部私が書類から段取りからしてませんので・・・」 と言ったトコロ、

"わかってます!プロの仕事ですよね!"

と言葉を返されましたので一応報告しておきます♪

完璧な仕事っぷりにビビって、最後の1ヶ月分を見落としたんじゃないですかねぇ?。そういう事にしておきましょう(笑)

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