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少々不純な判例調査

 脱税とはなんぞや?

 これが今日の、市立図書館での判例調査のテーマです。13時前からはじめて休み休みしながら19時半過ぎまで粘ったおかげで、目的の裁判例のほかにもいくつか使えそうな裁判例にたどり着くことができました。

 今回も、なのですが調査に使ったのは第一法規の『判例大系』加除式の紙媒体です。本棚一杯にならんでいるそいつらから、気合一閃エイやっと一冊抜き出して、ぐををををっ!とばかりに読み込んでいく、途中で携帯電話なんぞ入った日にゃ、それこそ星一徹がちゃぶ台をひっくり返す勢いそのままに電話を叩き切る、という感じで…静かな殺気を秘めながらページをめくっていきます。

-インターネットとかCD-ROMとか使えないの?-

 とお思いになった方?たぶんいらっしゃるはずです。やってできないことはないのですが、やりません。

 なぜなら、紙媒体のページをめくって一見無駄なところを読んでいる内に吸収される知識とか、遭遇する裁判例、というものも多々あるので。あとは、今回の調査のように

・実情とは異なる虚偽の給与支払い記録を備置しその記載にしたがって架空の損金計上をなし法人税の申告をなすとしたら、それは脱税たりうるか?

 という場合に、PCをつかった検索のキーワードで『脱税』なんて入れていたら引っかかってくるはずはない(その虚偽申告の実行者は、自らの行為が脱税であるとは絶対言わないし、税務当局は単に事実認定=実体と合ってるか違ってるかの問題として課税処分の正当性を争っていくから)、こういうときにどんなキーワードを入れられるか、はまさにセンスの世界ですが、ねらいをはずして検索を失敗するより紙媒体をひたすらブラウジングしていくほうが『当たり!』にたどり着きやすい、そういうこともあります。

 鶴舞の市立図書館や労働図書資料室、丸の内の県立図書館、果ては交通費自腹♪で国立国会図書館なんぞで遊べる呑気な立場だから言えるのかもしれませんが、法律上の争いの解決に関する情報をインターネットでのみ収集する、というのは感心できません。

 とか言いながら、調べているのが脱税と節税の差、ではなぁ、などとひとりごちてみたりします。

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