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それはどこかで見たような光景(または、-とよのくにからほのくにへ-)

 さきほどアクセス解析を見たら、34分ほど前に…そのお客さまが閲覧されておられました。

 ~ご機嫌いかがですか?

 などと言われてもさてわからないかもしれませんが実はまた

移送申立書が出まして、それへの反対の意見書を書き上げたところです。

 ・・・おお、という声が関門海峡の向こうから聞こえてくるようなこないような。以前僕が『とよのくに簡易裁判所』でやらかしたアレ、です。

さてさて一般の閲覧者ご一同さまに解説を加えます。

  1. 全国規模の大きな会社があります。
  2. その一事業所で働いていた人に労働紛争が発生します。
  3. 本社はとんでもなく遠いところにあります。
  4. しかたがないのでテキトーな理由を(などといいながら実は必死で!)セレクトして、少しでもお客さまの住所にちかい裁判所で提訴します。
  5. 被告会社は本社所在地で弁護士を選任します。
  6. その弁護士がテキトーな理由を(本気なのか「うそん気」なのかは不明)セレクトして、本社所在地管轄裁判所へ移送するよう申し立ててきます。

これが、移送申立。もし移送されてしまったら、以後は期日のたびにその遠い裁判所に行かざるを得ず、本人訴訟を戦うひとへの嫌がらせとしてはけっこうな破壊力を持っていることはわかるでしょう。仮に北海道の営業所ではたらく人の不当解雇を、本社人事部がある大阪の裁判所で争わねばならなくなったら、そりゃ悲惨ですよね。

この移送申立、制度上こちらが提出した訴状に対する答弁書にくっついて出てくることと、裁判所がなんらか『決定』をださねばならないために、ある意味で開戦劈頭にいきなり原被告双方が激突する決戦になってしまう面があります。ちなみに、豊後水道の西側にあるとよのくに簡易裁判所(仮称)から東京へ移送するよう申し立てられた前回はこっちが大勝利、二回目の今回は、当事務所から電車で1時間ほどの、某地方裁判所ほのくに支部(仮称)から東京へ移送するよう申立てを受けて、いよいよ意見書が仕上がったところです。ただいま7月17日、1時44分。

~それにしても、東京の弁護士さんって、移送がお好きなのかしらん?という邪推はおいといて、さて今回は勝たせてもらえるか、結論は来月中に出てくるはずです。

 ところで、会社側からこっちが納得できない移送申立を食らったのは昨年は、1月にとよのくに簡裁・10月にみおつくし簡裁(これは地裁への移送)の二回、今年は7月早々に、この某地裁ほのくに支部で出てきました。こうしてみると、いいがかり的移送事案って、年に一度はかならず出てくるものなのかもしれません。

2020.12.01修正

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