ただいま急行運転中
当事務所で『特急料金』と『急行料金』の規定をおいたのは、昨年7月のことです。
前者は、依頼から3日以内の作業開始を要する緊急の事案について10万円、後者は7日以内の作業開始を要する事案について3万円を、通常の料金に加えて申し受ける、というもの。特別に料金をとる代わり、いわば普通扱いしている通常の事案の受付を多忙のために停止している期間でも、特急・急行事案は受託できるが、他に既存の特急・急行事案がある場合には完全に受託不可、というルールになっています。
簡単に言うと、特急・急行事案は他の事案に1件だけ割り込ませて、最優先で処理する、というもの。
この料金体系、当初は、得体の知れない自称不動産屋から入ってくる
~センセイのところで大至急所有権移転登記やってもらえませんか?ただし売り主さんには面談できません云々
というような(あまりにも!怪しすぎる!)問い合わせに
帰んなさい。
というためにしか機能していませんでした(失笑)。
あとは、何をどうまちがったのか送信フォームにご自分の携帯電話の番号を書いてきて『大至急電話ください』などと一方的に言ってくる労働事案の相談者に同様の返事をするためにも。ま、要はちょっとどうかと思える来訪者にお引き取りいただくお守りとしての設定でもございます。
さて、純理論的には通常の相談料金4000円に加えて特急料金10万円を請求することすら不可能ではない、という大変物騒な(もちろん実際にはやってませんよ)この特急・急行各料金の設定なのですが、今月に入ってにわかにその本来の趣旨での活躍がはじまりました。
今月は、特急事案1件、急行事案を2件受けることになったのです。今日その2件目を受託したところ。依頼の傾向としては労働事案でない裁判事務が2件、労働事案が1件です。おかげで今月末日までの予定だった依頼受付の停止を、5月初旬まで延長することになりました。
こうした話を友人の司法書士さんにしたら、あっさり
超特急料金作ったらええんや
と(笑)。う~ん、これより早い作業品質と料金の設定、となると、たとえば
- 依頼から6時間以内に作業開始して
- 36時間または翌官庁開庁日までに作業終了することにして
- 超特急料金●●万円、
とかいうような形になるのかしらん?
最近気づいたのですが、特に僕の仕事を知ってしまったお客さまの中にはこの特急・急行各料金を出してもかまわない(しかたない?)、というスバラシイ方が複数いらっしゃるのです。ならそういう方に優先して僕の仕事を売るのは悪くない、ということで特急料金も急行料金もありがたく頂戴した次第ですが、この状態が続くと来る依頼はみんな特急・急行扱いになって通常の依頼の受付は一ヶ月に3日ぐらいしかできなくなり、事実上値上げ、ということになるような気もします。
事案ごとに一品ものの書類を書かねばならず受託件数を伸ばして成長するビジョンがない以上、いたずらに安さのみを売りにするのはおろかなことだ、ということで当事務所では創業後かなり早い時期に無料相談すら全廃したのはもう一昨年のことです。その結果、かえって事務所の経営状況がよくなってしまった経験からすると、超特急料金の創設および超特急・特急・急行事案受託中である旨ウェブサイトで公開することは、企画としてまず間違いなく当たる(この事務所に対して特急料金10万円を払う人がいる=それだけの仕事をするものと閲覧者さまが勝手に予想する(汗))と思うのですが…
さて、どうしたもんでしょう?すべての依頼を値上げするのではなく、緊急作業について特別料金を定めておく、というのは、安い費用で依頼を受ける経路の維持と売り上げ増大・事務所経営安定化への要求を同時に満たしうる可能性の一つだ、と信じたいです。
ただ、どうも5月もかなり早い時期に依頼受付を停止することになりそうです。ちなみに今日は、労働事案について三件問い合わせが入りましたが、この急行事案受託後だったためすべてお断りしています。
と、いうことで。
普通料金での作業依頼をご希望のかた、扉を閉ざしたわけではありませんがウェブサイトに出してある依頼受付状況をよく見ていてくださいね。実際、明日の状況がどうなってるかが全然お約束できない状況なのです。
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労働相談で鈴木先生に依頼を断られた方、申し訳ありません。
急行料金で先生の予定を押さえたのは私ですwww
投稿: 山本丈晴 | 2007年4月28日 (土) 18時32分