今年の目標 免責阻止!
今日から平常通り、仕事をしています。新年早々の、お客さまのご連絡は…
社長から破産申立がなされた
というもの。来るべき時がついに来た、といわなければなりません。このさいはっきり言いますが、
この会社と社長を破産に追いやったのは、僕です。
それがどーした文句があるか、と言いましょう。
僕は債務整理なんか受けませんし、むしろ司法書士や弁護士がこのんで口にする『多重債務者救済』とやらに巻き込まれて財産権を吹き飛ばされる零細個人債権者の側に立って一生やっていくことに決めたので。…大丈夫大丈夫!いまどき債務整理で稼ぎたい法律屋なんか佃煮にするほどいます。一人くらい個人債権者側にまわったってどうってことないし、この人たちの財産権(まじめに働いて蓄積され、たまたま困ってる知り合いに貸したお金)をまともに守るほうが、よほど真っ当な社会を守ることにつながると、僕は思っています。特に馬鹿経営者が自由に会社を潰し破産・免責で踏み倒しを図ることを認めた場合、一人の多重債務者(と言う名の馬鹿経営者)を救済するために数人数十人の、つぎの多重債務者(給料支払いが滞った債権者)を作ることになりかねません。私見ですが、特に給料未払いを作った経営者は一生浮かび上がって来れない仕組みが、むしろ今の日本には必要だと考えています。
別にこんな奴に破綻後再チャレンジしてもらう必要はありませんし、死んで償ってくれるなら止めはしません、と申し上げたい。労働者に対する給料未払いはそれ自体、労働者を被害者とする緩慢な殺人なのだから。
・・・と、債務整理が大好きなセンセイ方を挑発するようなことを書いておいて(どーせそんな連中は、正月寝てますって)
さて、この馬鹿社長が吹っ飛ぶきっかけは、こいつが社長を務める破綻会社に未払い給料債権を有していた依頼人に、うまいこと社長個人でも連帯して支払わせる契約書を8ヶ月前に巻いておいたことと、にもかかわらず5ヶ月前に分割金の支払を怠ったこと。
さーて問題。この場合、この馬鹿社長をどう料理すればよいか。もちろん会社に財産はありません。
結論。お客さまが持ってる債権額だけは大きいので、適当に債権額を割り付けてこの社長が余所の会社で働いてた給料や会社の売掛金債権を仮差押えしまくって息の根止めてしまえばよろしい。
なぜならば、お客さまがこの破綻会社を退職したのが9ヶ月前。分割金の支払が滞ったのが5ヶ月前。よって、支払停止から『2ヶ月以内』にこの会社の事業活動さえ停止させてしまえば、期限ぎりぎりで『未払い賃金の立替払い事業』の適用対象となり、お客さまには結構な額のお金が入ってきます。
ということでこの世に破産者を一人作り出すべく様々に手を打って、めでたくその通りになった、しかも、相手方の破産申立書提出から破産開始決定までの間に、会社側司法書士の引き延ばし工作にもかかわらず、原告完全勝訴の判決が出た(!)ために、ここで確定した事実関係をネタにして免責不許可へと戦っていく、強力な武器を手に入れたことにもなっています。およそ考えられる、ベストから二番目(もちろん一番いいのは、サクッと全額払ってくれること)の展開、でしょうか。
あとは首尾よく免責不許可を勝ち取れれば、いよいよこっちはやりたい放題、ということになります。条件として厳しいことは承知しておりますが、もしこれが実現できたなら…これをネタにして、
安易な踏み倒しに反対!(すずきしんたろう事務所は債務整理に巻き込まれた個人債権者を応援します!)
というようなウェブサイトを作ってそっちの業務に(つまり、個人間金銭貸借とその債権回収の支援に)進出できないかな、と考えています。繰り返しますが、どーせ普通の債務整理なんか、この国ではいっくらでもやってくれる人はいます。ふん!
でも本当に…一時は債務整理分野をやろうか、と思った自分が恥ずかしいです。相談に来た連中が一様に漂わす『妙なニオイ(ごまかし・不正・言い逃れ・無責任その他諸々)』に堪えかねて、この分野の受け入れを辞めたのは本当によかった、と思います。少なくとも僕には、踏み倒しや踏み倒しのための訴訟引き延ばしが『当たり前のことをやっただけ』だ、なんて絶対思えないし、そんな人とつき合いたくもありませんから。
ともあれ、訴訟を散々引き延ばしてこっちに迷惑をかけやがった無法書士から放たれた、いかにも他人事みたいな破産申立通知がいま、目の前にあります。こんな文章書くくらいなら、死んだ方がまし、な通知が。
いやが上にも、やる気が出てきました。今年もますます、給料債権者をはじめとする個人債権者のために、自信を持ってがんばります。
ところで。一般先取特権で差押えを敢行するのと免責許可に対して即時抗告を出すのと、司法書士の活動として珍しいのはどっちなんでしょう(笑)いずれにせよ、業界内で受け入れられる存在ではない(前者は企業活動の破壊、後者は債務整理の妨害。いずれにせよ、司法書士の通常業務に敵対的に作用する)ことはわかってるのですが、そうした人も必要でしょう?たぶんね。
2020.12.01修正
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