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平成19年も、よい年にしましょう

実力で(笑)

というのが、昨年以来の、特に労働事案のお客さまへの定例ご挨拶と化しています。

 しかしながら、実は平成18年は年明け早々、労働訴訟で会社の破産により完敗した事案が一件発生。この依頼人である6名の方だけが、昨年この挨拶をしてその通りにならなかったのです。この完敗と同時に訪れた依頼人との関係崩壊で、いささか沈滞気味だった当事務所に新風を吹き込んだのは、『春の便りは、とよのくにから!』事件でした。

 さて、今日は平成18年最後にして平成19年最初の作業です。平成18年の当ブログの記事から、ネタになる事件・経験・お客さまを振り返ってみましょう。

 


 さてこの、『春の便りは、とよのくにから!』事件、概要は

 東京に本社がある会社に対して、営業所所在地の九州某簡裁で提訴。東京で選任された弁護士は応訴の冒頭、その訴訟を東京に移送するよう求めてきた、という事案です。

 これに対して当方は、『その弁護士が書いた著書の記載を当方側に有利に援用する』という作戦で反撃、裁判所の素敵な機転により労働側勝利の決定をえることができ、その後の勝利的和解につながった、というもの。お話だけ振り返ればめでたしめでたしなのですが…実は。この会社側代理人弁護士選任の報に接したお客さまから

>この弁護士様は、著書が何冊もあり有名な方のようですね

とメールでお問い合わせがありまして、これに対してわたくしなんにも調べずに.

「こいつがそう手強いとは思いません。能力のある弁護士なら、移送申立ての一つや二つ去年の内に終えてます。
 敵に回して恐い奴、というのは、地に足の着いた仕事ができる奴なのです。」

などと聞いた風なことを返信したあとで、社労士会の研修で見本誌をもらった労働新聞(労働法関係者の業界紙!)を見てたら著書の広告と講演会の案内に、この大センセイさまのお名前を発見して思わず棒立ちになったのですが…

 今となっては時効なので告白します。この事実はお客さまにも、まだ伝えておりませんで…実はあのとき、さして調べもせずに(著書と言ってもせいぜい交通事故やら債務整理やら会社関係の本でも書いてる程度だろうと考えて)返信してしまって、

ごめんなさいごめんなさいごめんなさいよおおぉぉぉぉ

ま、勝ったんだし…許してくれません?

 


 これと相前後して、当事務所にあったご依頼が『それはたった一文字のちがい』事件。

これは、長崎県まで相続登記をやりに行け!というもの。これによって、いままで登記事件で行った最遠距離法務局は長県の法務局だったのですが、一気に長県の法務局になってしまいました。まさにおそるべし、『一文字のちがい』。

ただし、登記後に得られる登記識別情報の受領を、申請の約2ヶ月後にしてOK!という素敵な特約が付加されており、桜の花の咲く頃に実施された呑気な登記済回収旅行出張の内容は『海に桜に、橋に船』あたりで、いかにも呑気に書いています。

 


 同じくこのころ始まったご依頼で、僕にとって一生忘れられないのが

僕のお客は素敵な「☆オ・ト・メ☆」』事件です。

 2月末にはじまったこの方のご依頼は、某零細債務超過ベンチャー企業の破綻社長に、せめて反撃の一矢を報いたい、という趣旨のものだったのですが…この方が当事務所にいらっしゃる前に通過された●●士会の相談と●●書士会の相談の内容がそれぞれ、僕の闘志をとーっても強烈にかき立てるもの(相談者をお嬢ちゃん呼ばわりして泣き寝入りをすすめる弁護士や、あと数日で支払が来る売掛債権の存在に気づいている相談者に支払督促を漫然とすすめる司法書士が出てきました。もう出てこないでほしい)でありまして…

 お客さまの依頼意思をかなーりご都合主義的に解釈し、文字通り債権回収に突っ走った僕の手によってこの会社、労働者3名から

  1.  一般先取特権での債権差押命令2件(回収額200万、175万)
  2.  通常訴訟での全面勝訴判決2件(請求額110万、120万)
  3.  債権仮差押決定1件(ただし第三債務者3名)

 と、まぁ叩かれて今年12月、ついに会社も社長個人も破産申立に至りました。自業自得としか言いようがありませんが。

 ついでに言えば、この破産申立によりさらに、免責不許可への闘争も視野に入ってきました。来年が楽しみでなりません。なにしろ僕は、多重債務者救済より借金踏み倒し阻止に向けて方策を練るのが好みなので。

 また、この闘いでは一部の訴訟で『司法書士が相手に回る』ということも経験し、またこいつがとてつもなくヘタなるがゆえに裁判官を動かして、連中の思惑(破産開始決定までの訴訟引き延ばしと、判決がでた場合の仮執行免脱)がバッサリと拒否された判決文を、1ヶ月に2回の口頭弁論期日と判決言い渡し期日を経て手に入れることができたのは、大変満足です。

 こちらも例によっていろいろと準備書面を書いたのですが、和解と関係ない口頭弁論期日の間隔が2週間後、なんてのはもう一度やって見せろと言われてもまず無理です。

 よって今年の、裁判所 of The Yearはこの、恐るべき超特急審理を見せてくれた裁判所、で決まりです。久しぶりに傍聴席で手に汗握ったのですが、こういうのって実際に見ないとわからない、というのが、定型的準備書面で引き延ばしや踏み倒しをすることにしか関心のない人には、わからないのかもしれません。

芸の世界ではヘタに習うとヘタがうつる、というのですが、こういう事務所に限って研修生か補助者かを積極的に受け入れているらしく、この司法書士が出廷しているときにお供のお嬢ちゃんが一人来ていることに慄然としたことがあります。


 さてさて、西日本に限らず東日本にも、素敵なお客さまと裁判官がいらっしゃいます。お客さまについては、依頼が終了していないため言及を控えますが、裁判官が素晴らしい事案として『もえ る弁論準備期日』事件(別名 た●ちゃん最高♪(はあと)事件)がありまして、これは概要として

 事実上同席、という言葉のもと、なぜか地裁支部の法廷で、原告さんと僕がおんなじテーブルについて裁判官とお話している

 というもの。あまりにもコンプライアンス上疑義がありすぎて、最近ではやってません。

 ただ、この人の訴訟指揮なら間違いはなく、その意味ではだまって同席を続けてもよかったのですが、わざと席をはずしてお客さまと裁判官にサシで話をさせるミッションを実行した『夏の夕方 図書館で』事件(別名 −この打席は、好きに打て!−事件)ではその裁判官、お客さまに、冒頭で僕がいないのは何故か尋ねた模様。僕はこの裁判官の、お客さまへの訴訟指導(指揮ではない)が大好きで、これに接するためだけでも毎回この裁判所に行く価値があると思っています、ただ、来年早々に結審するのが少し残念なところ。


上記のように、仕事ができることそれ自体を十分に楽しんだ今年第三四半期までと比べて、ある意味妙な方向に急展開したのが第四四半期の3ヶ月です。なんでもかんでも依頼をうけて墓穴を掘った感があり、その最たるものが『古墳の街の簡裁で』事件。男女関係がらみの訴訟で、しかも訴えられた方を支援せよ、というものですが…

 誰が勝ってもどんな結果になっても、だーれも幸せにはならないと断言できる

 という事案。これも来月で結審です。ただし、これでかえって、依頼をある程度選別して受けることの必要性を痛感させられました。これは、いいことなのかもしれません。

 


 さて、今年(平成18年)も実にいろいろなお客さまに会うことができましたが、そのうちで今年依頼終了に至った方から、お客さま of The Yearを選ぶとすれば、文句なしで『僕のお客は素敵な「☆オ・ト・メ☆」』事件のご依頼を僕に持ってきてくれたお客さま(自称オトメ☆)で、決まりです。

 当人はかるーく笑って辞退するんでしょうがそれはさておきこの方が、今年の、お客さま of The Yearでございます。あなたのおかげで、この一年で当事務所の芸風が一気に広がったほか、当事務所の執務姿勢へのご指導には大変感じ入りました。大変ありがとうございました。感謝と敬意と余計なお節介のしるしとして、平成18年 お客さま of The Yearの名をあなたに捧げます。

 ・・・えーと、お客さま of The Year決定者の特典として、今後の相談料金は永久に1時間1000円としますのでせいぜいご利用下さいませ。

 なお、このひねくれた事務所では、本職に対して堂々と苦情を述べた方だけが、お客さま of The Yearにノミネートされます。あしからずご了承下さい。

 さてさて、平成19年はどんなお客さまに、事件に会えるのか、楽しみです。そしてできれば、未踏の県にも旅行書士業務で進出したいものです。いっそ北海道から、誰か僕を呼んでくれないかな(笑)

2020.12.01修正

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コメント

あけましておめでとうございます。
昨年中はお世話になりありがとうございました。

先ずは、福岡の信徒様、告白共感です。
私も相談したのに、親切な先生を怪しんでおりました。そののち、誰かにそっくりだとか、なんだか指導らしい事までも口走ったようで…
先生、大変失礼致しました。
ところで、「お客さま of The Year」私の読み間違い出なければ、「自称オトメ☆」イコール、ワタクシのことですよね。「死語」だとかなんとか散々ブログに書かれたような気がするのですが気のせい?でしたでしょうか。そっそりゃぁ外見には無理があるかもしれませんが気持ちは、、、えーい言った者勝ちです。
きっとこれって迷誉?謎誉?名誉?な事なのですよね。
『かるーく笑って辞退』かるーく笑うなんてちょっと…
ノミネートされるには、堂々と苦情を述べたとかなんとかございますよね。それって・・・辞退は許されます?
先生ににとってますます良い旅行の出来る1年になりますように!

あけましておめでとうございます。
とよのくに事件の原告です。昨年は、大変お世話になりました。

実は、私も告白しちゃいます
ある意味、人に裏切られたからこそ、先生に頼る事なりまして
自分から相談したくせに当初は、先生すら信じられない疑心の強い状態でありました。
先生の事ももしかしたら......と多少疑っていたのも事実です。
(関係者は、おわかりでしょうが先生のサービス精神の良さが逆に話がうますぎて怪しく感じました、今となっては、とんだお笑い話なのですが)

敵側に有名な弁護士さんがついた時、結構ビビりました、労働関係の本を何冊も出している人がよりによってなんで私の敵なんだと。
ですが先生の上記の強気で堅実な発言に導かれ、自分は、間違った事は、していない、応援してくれる先生の為にもちゃんとしなければと思い、先生を120%信じる事となりました。
おかげさまで裁判所でも敵の有名な大先生を見ても、全然ビビらずに話ができたのもすべて先生のあの発言のおかげです。

もし先生にあの発言がなかったら.....終止ビビリまくりのままで終わっていたかもしれません。
これは、天が与えた素敵な間違いです、天に感謝する事にいたしましょう!!

先生との出会いは、強烈で信念とビジネス感を持ち合わせ、お茶目と実直さを持つ、すばらしきバランスと実力の持ち主と敬服いたしております。今もその気持ちは、変わりません。
何は、ともあれ先生に頼んで本当に良かったです。

このぐらいの事で改宗は、いたしませんよ(笑)

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