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補助者証は、もってません

 このネタもそろそろ飽きてきたのですが、これほどわかりやすい形で仕掛けられたのは珍しいので…ネタにしましょう。それに、この夏以降お客さまになられた方には珍しい話題かもしれないし。

 お話の舞台となる、となりのとなりの市の法務支局へは、クルマで1時間。1年ぶりに行う抵当権設定登記申請を含んで3連件の申請が、どうやら無事に上がったことは事前にオンラインで確認済なので、ドライブとしてはご機嫌な道のりです。

 背広の上着はクルマの中へ、ワイシャツにネクタイに鞄だけ持って、スキップせんばかりに登記申請受付に向かいます。

「しほーしょしの鈴木慎太郎ですけど、とーきずみの受け取りをお願いします

係員氏ややあって、引き出しから新しい権利証になる登記済証と、抵当権設定の原契約書、原本還付書類の束を出してくれます。気になる『ふせん』=事後補正の指摘箇所はありません。僕とて『司法書士(の仕事)はやっぱり登記』とうそぶくつもりはございませんが不動産登記は結構好きなので(依頼が少なすぎるのが問題なだけ)、補正指示無く連件申請が通れば、今晩一本つけてもいいかしら♪、という気分になろうというもの。

 ところがところが係員氏、ささやかな幸せにひたろうとした僕に、必殺の一言を放ってきました!

「じゃ、補助者証をみせてください」

・・・ってこいつもやってくれました。夏以降の当ブログの読者ご一同さまのために説明しますと、33歳開業2年半独身男性彼女無し(←は、関係ないか)の僕は、行く先々で司法書士本人ではなく事務員=補助者と間違えられるのです。その都度その都度、ちょっとしたいたずらで応じた上でネタにするのが当事務所の服務規程です。僕はおもむろに応じ、足下においた鞄からまず社会保険労務士の身分証明書入れをとりだします。そう、赤い表紙に金色の字で『社会保険労務士』と書いてある、手帳サイズの、あれを。

 小首をかしげた係員氏にむかって、僕はとびきりの笑顔で(●太子様スマイルというお客さまもいらっしゃいます)第一ページを開きます。

「えーと 本職なんですけどよろしいです?」

カクっとばかりに後ろへ動く、係員氏の首。

えぇぇ けっ 結構です」(←作り笑顔) 

 僕は社労士の身分証入れに、社労士の身分証と見開きになるかたちで司法書士の身分証を入れてあるのです。当事務所を相談でご利用の皆様はすでにご存じですね。

 しかしまぁ、いつまでこのやりとりが続くやら。

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