今度の相手は、司法書士
ついに、というべきでしょうか。労働訴訟で司法書士を被告(会社)側に回すことになりました。
本件訴訟での結論は二つに一つしかありません。
こっちが全面勝訴するか、
向こうが破産開始決定を得てこっちを完敗させるかです。
しかしこの被告代理人のなにが泣かせるかって、提訴前から被告会社とつながりがあるはずなのに第一回口頭弁論期日の当日に紙っペラ一枚の答弁書を出して
『追って認否する』
と言って欠席するのですこいつ。
しかも会社とは債務承認弁済契約を結んでおり仮差押えまでやっているにもかかわらず(つまり、争っても100%被告敗訴)平然と『追って認否』で欠席とは、もう引き延ばし狙いだとしか考えられません。
具体的には、だらだら引き延ばしてそのうちに破産開始決定がでればそれで訴訟は中止になるので、そうした戦術はたしかに存在します。
ただ、こちらは仮差押えが効いている以上、仮差押えしてある債権は破産と同時に破産財団(つまり、破産手続のなかで債権者に分配される財産のあつまり)に入るだけなんで、引き延ばしによる会社側の金銭的メリットは皆無であることはあきらかです。
つまり、単にいやがらせだとしか思えない!破産申立を前提とすると、そうなります。
そんな愚劣なことは●●士にだけやらせておけよ、それが法律家のやることか、と僕は思うのですが、悪いことにかぎって広まるらしく、司法書士であるこいつもそんなやり方に手を染めています。
市民を名乗る事務所の名が泣くよ、と言いたいですが、連中にとっては多重債務者の『救済』とやらが市民のための仕事なのかもしれません。
ともあれ、次回期日は来月に指定をみました。予定が空いてるのでつぎも大阪簡裁に行って、この司法書士のツラダマシイをよーく拝んでやろうと思います。不当応訴でこいつを訴えるかどうかは、それから決めるとしましょう。
補足です。この方ずいぶん出世されたらしく、連合会からの情報でこの方の名前をお見かけします。裁判事務に取り組んでるんですってー(呆然)
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初めて投稿します。
多重債務者側の依頼が多い司法書士です。
債権者平等を考えますと、そのようにせざるをえないのではないでしょうか。
追って認否はまだ良い方かもw。口頭弁論直前に揚げ足とって否認というのもあるようです。
加えて、2回目の口頭弁論直前に「仮執行宣言を付さない旨の上申書」を提出することもあり得ます。
その間に、他の債務状況、財産状況を調査して申立を行うのです。開始決定が早いか、債務名義が早いかのスピード勝負ともいえます。
詳しい事情はわからないので、正解かどうかはわかりませんがw。労働債権として破産手続き内で弁済を受ける他なさそうですね。
明日、食事しながら話しましょうかw
投稿: | 2006年9月12日 (火) 17時34分