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お待たせ お待たせ!

 相談で一杯だった先週末から一転、今週末は相談も依頼につながる新規の問い合わせも皆無です。ということで、朝から夜まで民事調停申立書案の作成・校正の全力作業となりました。その甲斐あってようやく、本紙11ページ別表15ページ別表の解説2ページの申立書第3次案が落成したのはついさっき、時間で言うと23時42分です。あとはこれを、東京へ住むお客さまのところに送るだけ。

 今週末は作業に集中できたおかげで、同じく東京行きの訴状が出荷待ち、今月はさらに、栃木県でもう一件少額訴訟の訴状が提出できていますから、今月はなんとか、新規受託件数(2件)より多い裁判書類を出荷できそうです。ただ、これらをすべて出荷できても現時点でまだ訴状3件が作成中または作成指示待ち、来月初旬は出張と併せて、軒並み予定がふさがっています。相談を設定することはできますが依頼の着手ができない状況。我ながらおそろしいまでの活況を呈しています。

 とりあえずは、今月の残り1週間に締め切りを設定している裁判書類作成はあと1件のみ。上手くあおってもう1件に着手できればと、思っているのですが…

 一難去ってまた一難。レーザープリンタ(EPSON LP-8300C)が先週来、用紙詰まりが頻発して、事実上故障状態!中古で購入して3年強、こいつも少々お疲れのようです。今月から、保守に入ってあげることにして、いまその注文請書の返送待ちです。

 おかげで現在、当事務所の存亡を担って敢然とリリーフに立った6年モノのインクジェットプリンタ(CANON BJC-465J)が大奮闘中。思えば、平成12年に新品で買って以来、こいつで僕自身の労働訴訟(その過程は『おはようのない事務所で』参照)を戦ってきた、歴戦の一機なのですが、レーザープリンタの就役にともなって下書き専用に甘んじてきたものが急遽復活となりました。単に裁判所&法務局向けのテキストを印字するだけならこいつで全然問題はない=少々時間がかかるがそれはそれだと割り切れば、向こうしばらくはこれで行ける気がします。かりにこいつがくたばっても、モバイルプリンタBJC-80vが控えています。高いお金をだして優秀な一機を買うよりは、中古の集団で事務所の冗長性を確保しているかたちです。いよいよとなったら片っ端からPDFに組んでネットプリントにアップロードし、徒歩5分のセブンイレブンで出力してしまう(複合機=レーザープリンタで出てきます)のも良いので、プリンタが壊れたからどうなる、というもんでもありません。

 ところで。今回、このやたら元気なBJC-465Jをみながら考えたのですが…

 この事務所って、レーザープリンタは不要なのかもしれません。最低限の画像出力(当事務所にはコピー機がなく、スキャナ→PC→プリンタという経路で出力される)と、本気になったときにそこそこ速いテキスト出力ができ、丈夫なA3対応インクジェットプリンタがあれば、1年5万円もだしてレーザープリンタを保守に入れる必要もない気がします。リコーあたりのウェブサイトが気になる今日この頃。

 その辺もゆっくり考える1年として、とりあえずはいま家にいる気分やさんのレーザープリンタとおつきあいをつづけてみましょうか。なにしろこいつも、ヤフオクで純正トナー4色(6万円相当)コミで12万円と、実はとっても安かったので…べつにここで5万だして延命したって、4年使って11万、ラスト1年保守加入なら新品購入よりおいしい取引です。

 ですのでお客さま各位におかれましては、当事務所発の裁判書類はしばらくの間インクジェットで出力されることをご容赦くださいませ。

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コメント

コメントで「教えてちゃん」はルール違反でしょうか?もし、教えて頂けるなら、「職場のトラブル相談ハンドブック」P45の大阪地判平15.4.25について、以下の2点を教えて下さい。
・上級審での同様の判例の有無(ないから、これが載っていると推測していますが)
・使用者が積極的に「帰りなさい」と言わない態様そのものが本判例の「容認されたと確認できる」態様にあたるか否か。(なお傍聴人さんと以前電話で話したときには、帰りなさいと言わない以上残業を命じた行為に等しいと言える。とのことでした)

上記ハンドブックは管理人さんの所属する社労士会編集なので、聞いちゃいましたw。


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