職印台紙ってご存じですか?
ハイ、普通のひとは、しりません。べつに知る必要もないでしょう。今回はこれをネタにしてみます。
さて僕も愛知県司法書士会会員の最末端の端っこのとっぱずれに辛うじてぶら下がっている一人なのですが、そんな僕にもちゃんと会則所定の『事件割会費』の納付義務がございます。簡単にこの納付を行うために、一枚200円の職印台紙(登記申請時の登録免許税を納めるための収入印紙を貼り付ける台紙になる大きな紙)、または証紙(切手大のシール)の2種類があります。50枚セットで1万円、登記でも裁判でも、一事件につき一枚貼って事件割会費を納める、という形をとっています。
すると…?
一万円の抵当権抹消登記1件でも、貼るべき証紙は『1枚』。
請求額百ン十万円の割増賃金支払い請求訴訟でも、訴状に貼るべき証紙は『1枚』。しかもこの事件が続く限り、準備書面を第四まで、延べ数十枚出したって…以後証紙をはる必要はありません。
つまり。
登記申請はせいぜい月に1~2件(失笑)、それとほぼ同数の裁判事務を新規に受託し、その着手金と忘れた頃にやってくる成功報酬と、皆様の人道援助物資たる食料群、あとはあるのかないのかわからない数の相談(といってもほとんど労働相談=社労士の仕事です)だの現地調査だので何とか維持されているこの事務所の事件割会費納入額は、見かけ上『とんでもなく少ない』ことが見て取れますね。
と言うわけで。別段不正をやってるわけでもなんでもないのですが、この事務所から『あたらしく証紙を貼って世に出す書類』は月に2~3件しかありません。
新しい依頼の受託とそれに伴う収入の実現を意味するこの『証紙の使用』は僕にとってそれはそれは特別な意味をもっており、証紙は会津漆器の文箱に厳重に格納され普段は見ることさえできず、これを使用する際にはかならず精進潔斎し斎戒沐浴しお客さまに三跪九叩頭の礼を捧げたあとでないと証紙に手を触れてはならぬ、ということが当事務所服務規程で決まっています(冗談ですよもちろん ただし会津漆器の文箱に保管、だけは事実ですが)。
そんな証紙が今月ようやく、ラスト3枚になりました。大阪簡裁行きの訴状に1枚貼って使ったので、現在残り2枚。抵当権抹消1件と裁判書類1件が提出待機中なので、今月中に使い切ることは確定です。
思えば平成16年3月登録時に使い始めた職印台紙は10枚使わないうちに、事件割会費変更に伴って翌年初頭、返却のやむなきに至りました。裁判書類を扱う僕には証紙の方が向いている(一番後ろのページの裏側に記名押印して証紙を貼るのが、邪魔にならず好みなのです)ので、あたらしく買うのは職印台紙でなく証紙にして、これを登記にも裁判書類にも使ってきました。これの使用開始が平成17年、春。
時は無情にも流れ、17ヶ月。いまようやく、50枚の証紙を使い切ろうとしています。嗚呼、万感胸に去来して言葉になりません(←ウソ)
ちなみに登記申請中心の事務所だと、50枚を1ヶ月で使い切るところはざらにあるはずですし、業界水準なみの年商の事務所なら数ヶ月で完全消費するのが普通…でしょう(呆然)
ま、これだけ見てるともう完全に落ちこぼれですが、見方を変えれば業界内でにおけるこの事務所の最大の長所は『よその先生とほとんど競合せず、でも食べてはいける』ところにある=金融登記も会社設立も債務整理も「やらなくったって経営上問題ないもんね」と言い切れる、そこは強みだということはできましょうか。
さて、新しい証紙50枚の発注はお盆明けでかまいません(次に証紙を使う機会が今月来るかどうかだって…? そんな先のことは、わからねぇ)。
せめて次の50枚、
1年で、使い切れないかなぁ
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