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三四郎で勤怠計算を

 むかーしむかしの、そのむかし。

 それはまだフロッピィディスクが5インチで、パソコン買ったらN88-日本語Basic(86)が標準でついてきた、そんな頃。

 両親に頼み込んで生涯最初のパソコンであるPC-9801DO(V30搭載機)を買ってもらった僕が、嬉々として始めたことがあります。それは、

 Basicでプリンタを直接制御して、ワープロのようにつかう

 こと。時代錯誤すぎて言ってることがわからない向きもあるでしょうが、当時はワープロソフトも馬鹿高く、その辺の高校生がちょっと買ってもらえるものではなかったのです。いまから16年前ですからプリンタも24ドットの熱転写なのですが、それでも昔も今も字が下手で、小学6年の時には担任教師に散々にいびられたのが今も忘れられない僕としては、『僕が望んだ文字が望んだ位置に活字で(笑)出力できる』夢のようなキカイ、だと思っていました。

 そのせいで、というべきでしょうか。いまでもちょっとした作業は簡単なプログラムを組んで行いたがる、という悪癖(作成時にひどく時間をむだにする)があり、かつ、VBAがなかったころからアプリケーション内に標準でマクロ言語を持っていたジャストシステムのアプリケーションを使い続けることになって今に至っています。

 ここでようやく標題に戻ります。当事務所では

 ExcelおよびWordを運用しておりません

 今後も導入しません(断言)

 ということで今まで数々のお客様に迷惑をおかけしながら(事前に断り無くExcelのデータを送りつけてきた相談希望者に、以後の依頼受託不可を宣告したこともあります)かたくなに一太郎&三四郎を使い続けて来ております。

 残念なのは、ことに三四郎を使いこなす人のコミュニティがあまり大きくないであろうこと。自然と、その一分野にすぎない『労働時間の計算』なんぞの情報がホイホイ手に入るはずもなく、結局のところ自力更正をうたいながら一人の世界にはまりこんでいくことになってしまいます。

 特にこの事務所の場合、『本人訴訟をやることを大前提として』=つまり、法的に正しくかつ普通人が読んでわかるように各人の労働時間に対して適切な意味づけをくわえていかなければなりません。

 たとえば労基法上の割増賃金支払い対象時間だけでも時間外・休日・深夜の3種類。時間外労働の時間は労基法32条1項(週40時間超過)と同条2項(一日8時間超過)を理由とするものに、さらに別れます。この辺で市販の簡単なソフトやフリーウェアは完全についてこれなくなります。

 さらに『契約所定外の労働』を取っても通常の賃金を支払えばよいもの(いわゆる法内残業)、割増賃金の支払いを要するもの、後者は週40時間超過か一日8時間超過かで記載を分けねばいけません。

 さらにさらにオソロシイ事案では労働者の出勤日や労働時間さえ特定しないまま時間外や休日労働割増賃金の請求を推定してでっち上げてしまうこともあり、『労働時間は誰かが把握できているもんさ♪』という牧歌的な大前提に立つ世間一般の労働時間計算用ソフトウェアはぜーんぶ、使用不可、になります。

 それらの作業を全部、当事務所では三四郎を駆使してやっております。当然ながら『あたらしいことをやる事案』ではヒイヒイ言いながら論理判断してフローチャートを書いてif関数を二重三重四重に組んで云々、という作業を強いられる、その代わりに首尾よく完成できれば以後の同様事案への対応がひどく楽になります。その辺は個々のお客様には黙っていることも多いですがね。

 今回やっているのもなかなか手強くて、手計算するなら=人間のアタマでは簡単に判断できるのですが、出勤と退勤に定時の概念がなく、それらは当然深夜や未明におよぶこともあり、当然ながら休憩時間も通常の時間にも深夜にもなり、暦日をこえる勤務はあったりなかったりするし、一回の勤務は2時間のときも18時間のときもある…

 そんな事案の割増賃金を、つまり割増賃金支給対象労働時間を厳密に分類し確定し作表し計算せよ、というのが今のしごと。なんとか目鼻がついたので呑気にブログなぞ書いておりますが、関数に依存するのとマクロで連続処理するのとどちらが良いのか、迷いがあるところです。

 無理に論理判断を関数でやろうとすると、関数を階層の深い入れ子構造にせざるを得なくなる=わけがわからなくなり流用がつらくなります。

 マクロを組むのはいいのですが、労働時間の入力後即時に計算結果が表示される形にはならなくなることと、入力する様式や位置が変わるたびにマクロ本文の修正を要するのがしんどいです。

 さて、どうしたものかしらん。

 ちなみにEcxelでは、どうやったら労基法所定の深夜労働時間を正確に抽出できるんでしょうね。三四郎ではワークシート2枚(入力用と論理判断・計算用)および最大で3重にif関数を入れ子にする必要があるやに思えますが…

 ちなみに条件としては

  1.  オペレータが入力するのは、出勤時刻と退勤時刻のみ。汎用性最重視。
  2.  定時の概念は存在しない。いつ出勤し退勤しても正確に計算しうること。
  3.  暦日を越えて勤務する場合があるが、24時間を超えて拘束されることはない。ただし、暦日を越えることを明示的に指定して入力することはしない。

 ま・さ・か、労基法所定の論理判断を完璧に行う関数が実装されていて、それを使うだけ、になっている、などということはないと思いますが、もしそうならいよいよExcel導入も考えてみませんと(無節操な)

 そんなことを考えているうちに、拘束時間が24時間を超える依頼がきてお手上げ、というのもあり、かも?

 ところで、もし三四郎ユーザーで本人訴訟のためにこうした計算用ワークシート(で、とにかく動き、裁判官の審査に堪えるもの)が欲しいという奇特な方がいらっしゃいましたら、いくらでもおゆずりしますよ。

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 ワークシートの勉強のために教えて頂けたら有り難いです。
 よろしくお願いいたします。

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