今日も今日とて勤怠入力
さて昨日のブログに対してさっそくコメントをいただいておりますが、さすがの冴子先生も労基法は専門分野じゃないとのことで、オペレータの嗜好とセンスに依存した使われ方しかできないのはExcelも三四郎もおなじようなもんだ、ということでしょうか。以前の勤め先ではExcelをワープロの代わりにしている=行送りという概念が全く欠落しているアホ課長代理、というのを見たことがありますから、下には下がいる、ってことですね。
さて今日から、別の割増賃金請求訴訟の訴状に付ける別表の入力作業開始です。そのお客様にだけわかるように言うならば、
一日で日報複数枚あるってのは反則でしょー(笑)
って事案(笑ってますけど怒ってないですから、大丈夫です)。
やっぱりこれまでの入力様式から、一ひねりする必要は出てきています。
最初に考えたのが日報毎に『第一の勤務』『第二の勤務』…と横に並べて、一日の日報記載実働時間の合計をだして、労基法32条2項(1日8時間越え)をチェック、さらに同条1項(週40時間越え)のための累計を行うか、と思ったのですが表が妙に横長になりそうなので却下、縦に並べてどうにかしてみることに決めました。大丈夫!プロフェッショナルがどうにかしてみると言った場合には、たいていどうにかなってしまうもんです(遠い目)
それに、僕は別表に証拠方法を付記するのが趣味なのですが、縦にひたすらならべれば日報ごとに証拠方法の付記欄が設けやすい気もしましたし。
えぇところで、僕は旦那様でもなければお帰りなさいといわれて瞬時に『ただいま』と切り返す嗜好もない単なる鉄ちゃん(鉄道ファン)ですので、昨日のコメントをお読みの方には念のためお断りを。単に余所の事務所より遊びごころを重視した事務所運営をこころがけている、という程度、でございます。
昨日のコメントの執筆者様におかれましては、その辺もご留意のうえ、社会保険労務士倫理綱領第一および第四の精神にのっとって、相互の信義に立脚した投稿を行って当ブログの品位保持へご協力いただきますよう求めます。
・・・あ、なんだか笑いが・・・ぐはっ。
« 三四郎で勤怠計算を | トップページ | 『無理せず頑張ってください』って »
「労働法・労働紛争」カテゴリの記事
- AIの助力で作る死傷病報告の略図(2024.05.31)
- 歓迎か謝絶か自分でもよくわからない回答(もちろん労働紛争労働者側)(2021.11.27)
- 言い放題な就業規則の納品説明-飲食店編-(2020.07.28)
- 週末の、就業規則三点盛り(2020.07.26)
- ブラック社長 of The Year 甲乙つけがたい候補の件(2018.11.30)
「本人訴訟」カテゴリの記事
- そうだ、米原、いこう(僕なりのやり方で時間をお金で買ってみた件)(2024.05.22)
- 10月下旬の東京出張決定について|裁判事務のご依頼かくあるべし、という話し(2023.10.16)
- (それでも)裁判書類の添削のご依頼をお受けしています(2023.08.12)
- 8月初旬の出張【変更】/依頼受付の停止について(2023.07.30)
- 大阪名物は蘭州麺(尋問準備の楽しみ)(2023.07.09)
コメント