それはたった一文字のちがい
当事務所ウェブサイトの、インデックスページの左すみに
すずきしんたろう事務所は街の法律家
旅する『代書やさん』です。
茨城県の別荘地へ。
長野県の法務局へ。
伊豆半島南端の町役場へ。
お客様に会いに、石垣島へ。
と書いてあります。これは、それぞれ各業務ごとに『もっとも遠くまで行った記録』を挙げています。茨城へは現地調査。長野には登記申請。南伊豆には市区町村役場訪問。石垣島は、見ての通りお客さまとの面談。ここには書いてありませんが、『自分が裁判書類をつくったお客さまの労働訴訟を傍聴した裁判所』の最遠距離記録はいまのところ大分簡易裁判所です。
さてこのたび、『登記申請でもっとも遠くに行く記録』が更新されます。
その最遠距離法務局登記申請出頭記録は
長崎地方法務局佐世保支局 です! (拍手〜)
おお、九州本土最西端法務局、かと思いましたが、同管内では平戸支局があるために最西端ではありません(苦笑)
しかも!登記識別情報の受け取りを『いそがない』旨の許可を取り付けたので、
3月になって、青春18きっぷが発売されたら、これをつかって登記済の書類一式受け取ってくる予定。
さてこれで、インデックスページの表記を『長野県の法務局へ』から『長崎県の法務局へ』に書き換えないといけません。この一文字を書き換えるために、鉄道営業キロベースで900km超の距離を2往復する自分を何と評したらいいのか…どんなもんでしょうね。
ところで。この相続登記申請一式の司法書士の報酬ですが、当事務所不動産登記報酬額基準と『こちら旅行書士すずきしんたろう事務所です』所載の規定によって計算すると、交通費2往復込みで5万円超えないのですが…
それがどうかしましたか?
地元の業者は地元の業者。僕は僕、です。お客さまに事務所に来させて一式8万だのという事務所もあれば、名古屋からお客さま宅までやって来て4万8千円、という事務所があったっていい、ということじゃありませんか。
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