旅行書士事務所のMerry Christmas!(または『一般先取特権での差押えをご存じですか?』)
当事務所では、サンタクロースは第三債務者の形をして東京からやってくるようです。今日はそんな話です。
手続きの性質上これまで秘匿していたのですが、先日『一般先取特権(給料債権)に基づく債権差押え』の申請をかけたのです。
事案としては、下請け業者で働いていた労働者の未払い給料を、元請けから下請けへの請負代金を差し押さえる、つまり元請け→下請けのお金の流れに割り込むことで回収しよう、というもの。手続きそのものがマイナーなこの申請、年に数千件の通常訴訟をあつかう裁判所でも事件番号は100番行かない状況です。12月中旬に行って90番台の事件番号をもらったときにはちょっと笑ってしまいました。そういえば窓口の担当さんも「(一般先取特権に基づく差押えの事件番号である)ナ号事件ですからねぇ…」とあいまいに笑ってましたし。
これは初めて作った申立書ということで、窓口でちょっとバタバタしたのですが一応ボロをださずに受理されて、この差押命令が第三債務者=元請け業者に送達されたのが、申立たった4日後(めっちゃ速い!)
その後緊張をはらみながら、時は流れて。
元請け業者による支払の意思を明らかにした陳述書の到着がなんとなんと、12月24日。
ところでこの申立てに先だって敵の弁護士がいうことには
「(元請けが払う報酬債権を)差し押さえたって、反対債権で相殺されれば支払われないですからねぇ(冷笑)」
だからオレの言うとおりに和解せぇよ、と言わんばかりのこの態度に怒りつつも(←給料不払いは犯罪だぞコラ、と言いたい)たしかにその可能性におびえてはいましたが、陳述書を受け取ったいまとなってはただのハッタリだった模様です。やれやれ。
ともあれ、この12月24日をもって、当事務所では初めての『給料債権による、一般先取特権にもとづく債権差押え』に成功し、そしてお客様は未払い給料&年率14.6%の遅延利息(これだけで万単位)の完全回収に向かって大きく前進することになりました。これはこれで、あとでコンテンツとして追加すべき貴重な経験になりました。
・・・ま、とりあえず相手方とその代理人弁護士の現状については・・・考えないことにします。この連中の態度に誠実さが全くないことが、今回差押えを強行するに至った最大の理由なので。
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