【準備中】裁判書類作成受託時の本人確認・意思確認を面談不要とする扱いについて
来月までに、一部の裁判書類作成業務で受託時に直接の面談を不要とする扱いを始めようと思います。
本人確認書類と本人との対照をテレビ電話で行う作業行程をどこかに入れるのと、本人限定受取郵便による業務委託契約書送付を併用するつもりなのですが、世の大部分の人が使えるテレビ電話なんてあるのかね…と思っていたら。
よりによってと言いますか、仕事でも私用でもできるだけ関わらずに暮らしたいと思っていたLINEがそうした機能を標準装備しています。
しかしながら、これを使おうとすると当事務所のLINE公式アカウントのほうが対応していません。アプリとしてのLINEは商用利用不可、ですのでこれを利用することは規約上できない、ということになっており、やっぱりここでもLINEは邪魔だ、ということで検討終了しました。
あとは…こちらも嫌なんですがFacebookページ(っていうんですね。Facebookの商用利用可能なサービス)を導入してメッセンジャーの機能を使い、Skypeと併用するようにしておけば少しはよさそうです。
対応可能な業務は地裁家裁の通常訴訟は不可としておいて(これを本人訴訟でやり抜ける人材かどうかを見抜くのは結構難しく、受託へのハードルを下げたくないのです)、シンプルな労働審判手続までは可、少額な給料未払いは歓迎、とするつもりです。
こういうご時世だから始めるサービスではあるのですが、労働紛争を裁判手続きに乗せたいとき、近隣にいい事務所が見つからない、という問題は新型コロナウイルス問題が収束しても当然残るはずです。請求額が小さい案件を中心に受託余地を残して、細く長く使えるように育てたいと思っています。
あまり対応可能範囲を増やして自分が出張できる可能性を減らしたくない、という葛藤もあったりするのですが(^^;)
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