そっと近づいてみるキャッシュレス・消費者還元制度に関する件
一ヶ月使ったプログラミング学習のサービスに、来月から1割の値上げを通告されました。
今春はMoney Forward(経理・確定申告の支援サービス)も値上げされてしまいまして、この手のクラウドサービスは利用者の首根っこを捕まえたところで値上げ、という手法がどうにも心から賞賛できない気はしているところです。
習得状況。若干遅れ気味です。いまのところPython・JavaScriptのコースは一通り終わってあと一ヶ月あればこのコースをもう一週回って復習できるのと、一ヶ月間でここまでやってしまいたかったが途中になったSQL、あとはjQueryと時間があればHTMLも改めて習ってしまおう、ということで値上げ前の一ヶ月分は契約更新と決めました。
来年の基本情報技術者の受験に備えなきゃ
あ、冗談です。来年から午後の選択、Pythonが選べるようになったことと僕が習得しつつある言語にも関係はありませんー(遠い目)
うっかりしてると追い越すぞ、などと誰か特定のお客さまに言ったわけでもありません。話題を戻しましょう。
来月からの消費増税は当事務所にも若干の影響を及ぼしています。ちょっと可哀想な感じがするのは来月初旬に和解金を受領する合意が成り立っているお客さまで、弁済期にしたがって来月の和解金受領後に当事務所への支払いがあるなら(業務委託契約書では、まさに和解金受領後に支払い義務が発生するため)消費税10%、もし債務者が自発的に今月中に払ったならば消費税8%の請求が立つ、ということになっています。
また、当事務所では登記のご依頼はすべて先払い(立て替えなんかしない/そんな余力もない(笑))なので、大きな声では言えませんが今月ご依頼があれば仕事は来月やっても税率8%です/お客さまがゆっくり考えたあとであれば10%です…という説明を皮肉交じりにせずに済むよう今月後半は苦労しています。
対策はあります…あったはずなのです。
実はPayPalのビジネスアカウントをこの夏取得しておりまして、現時点でクレジットカード決済はPayPal経由でも可能です。
これを使って表題の制度に参加するつもりだったのですが。
問題がPayPal側に発生するとは思ってもみませんでした。8月19日に夏休みの宿題の進行状況を聞かれた小学生のような説明が、本日時点で公式ウェブサイトに出ています。今日、9月19日なんだけど。
あとは乱立気味のスマホ決済を模様眺めして、PayPayには個人事業主としての加盟店登録申請をかけているところです。LINE PAYは税務関係書類の提出が必須だったのを嫌らしく感じたので、これには関わらないことにしました。
そうしたわけで、たぶん11月とかそれくらいから(苦笑)当事務所でもクレカ・スマホ決済とも消費者還元制度が使用可能になろうかと思います。特にPayPayは事業主側の決済手数料が当分無料なので、相続や贈与の登記のまとまった案件なんかが来れば合法的にキックバック、いえ還元できることになろうかと。
印紙代に充当することはダメなので決済は二度手間にはなるのですが、そこはお客さまの考え方次第だと思います。
今回の制度は従業員(本職でなく、補助者も込みで)100人超えの大規模法人は参加不可なわけで、ひょっとしたら史上初めて士業の業界内に、小規模事務所だけが得する事象が発生する、ことになるのかもしれません。
AやらVやら、といった全国系大手弁護士法人は参加できないのがもう、想像するだけで嬉しくてたまらない(ヤな奴ですね、僕)
名古屋にもWebでの集客に積極的な個人事務所がいくつかあります。
その先生方がどう対応するか、そーっと彼らのウェブサイトを眺めているところです。
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