気にはなる、が行動は…
昨年11月に出張相談をしたお客さまから先週相談があった、というお話の続きです。
(失礼ながら)忘れたころに再度のお問い合わせ、というのは時々あり、初回の相談から3ヶ月~半年程度あとになって「覚えていますか?」といったメールが舞い込むと、正直に答えてはいけないな、と思うことも時々あるものです。
事務所によっては(事案によっては、かもしれませんが)無料相談後に営業を兼ねてお客さまに連絡をとる、ということもあると聞きました。
…それって依頼誘致目的なのが見え見えでイヤだ(笑)
などと贅沢なことを言っているのでご依頼がいっこうに増えません。時効の中断とか難しい作業指示の後始末などでは相談後にタイミングを見計らって一度だけ確認のメールを送るようにしはじめたものの
- 別にご依頼をおすすめしているわけではありません
- 以後、こちらからご連絡を差し上げることはありません
などと、適切なのか不適切なのかわからない文言を付け加えてしまうので一層ご依頼につながらない、ということになっています。
そうした、気になるお客さまが東京に複数、大阪にお一人、それぞれおいでです。
気にはしてるよ(連絡はしないけど)と、あらためて申し上げます。
お話が変わります。先月新たにご依頼をお受けした二件の労働紛争の書類作成、いずれも文案をお客さまにお送りして微調整に入りました。それぞれの日程に合わせて提出時期を調整するため、ちょっと余裕な日々が続いています。
そんな先日、興味深いお問い合わせがありました。最終的に不動産登記の見積もりをご希望だ、とわかったその方は、電話口で
- 何を聞いたらいいのかもわからない
とおっしゃるのです。
これはすごく勉強になるな、と思わずにはいられないお言葉です。この方に何を聞いたらご希望がくみ取れるのか、は登記に関するコンテンツのネタになるはず。
今回はご依頼につながらなかったのですが、いつもより丁寧なやりとりを経て、少し考えました。
数年前まで公開していた、司法書士事務所に対する不動産登記の見積もりの取り方・読み方を解説するコンテンツを拡大改装して再公開しようと思います。これはこれで、人の役に立つことがありそうです。
…あ、同業者さんではない人の、になるんでしょうけど(苦笑)
以前から持っていて気になっていた情報の活用を、少しずつ他でも進めています。予定より年単位で遅れましたが、お客さまから公開の許可を得ていた残業代請求訴訟の勝訴判決の公開をはじめました。できれば説明を加えたいのですが、論点がいくつもあるので何年かかることやら。残業代バブルが過ぎ去るまでに(もう過ぎたかもしれませんが)きっと間に合いません。
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