自由競争というべきか、水商売というべきか
昨日のこと。東京法務局墨田出張所からやってきたレターパック500の封筒を開封したら、つぎのものが入っておりました。
- 定款原本
- 株主総会議事録
…以上!
そういえば先日、会社解散の登記申請を郵送で出していたのです。原本還付の申請をしていた原本たちが返送されてきた、というわけ。
当事務所でも県外の法務局に郵送で商業登記をしたことはなかったので(え?オンライン?…なんですかそれ)、帰ってきた書類だけでは何を意味しているのかわかりませんでしたよ。
押っ取り刀で別にご注文のあった登記事項証明書の請求を済ませ、たまには自動車を動かさないと油も腐る、ということで最寄りの法務局までドライブしてきます。無事に登記が通っていることを確認して、この仕事をくださった税理士さんにお渡しする書類が整いました。
あとは二ヶ月ほど経ったら、清算結了の登記を予定いただいている、ということで、どうやら今月・来月・再来月と各一件は登記のご依頼が並ぶことになった、そんな平和なゴールデンウィークの狭間であります。
今回久しぶりに商業登記の仕事を終えて思ったこと。
・・・こんなにお金もらっていいのかしら(笑)
労働紛争の訴状作ってもらえるお金との時間あたり作業単価に10倍程度の開きはあるぞ、と別の同業者さんにもしばしば申し上げている気がします。
試みに調べてみると、会社解散の登記で司法書士が代理、というパターンでは最安値が2万円台、書類作成のシステムやテンプレートを利用させるという形態を採るサービスだと1万円を割り込んできているようです。
一方で、会社解散だけで6万円やら8万円やら、という料金表を出している事務所もあったりして。当事務所はこれらの中間にあるので、会社解散の登記に実費以外でいくらかかるの、と問われたならば、『やり方にもよるが、1万円から8万円またはそれ以上』と回答するのがいいのでしょうか。
そんな実情も踏まえて僕は自分の仕事を『知的水商売』と呼んでいるところです。最大の水ものたる人間さまを相手取って仕事をする以上、それが水商売にならないはずがない(笑)と思っているのですが、倫理観に敏感なセンセイには受け入れ難い見解かもしれませんね。
さて、個々のお客さまを相手取るのもなかなか手強いものがありますが、人々の集団として把握される『ウェブサイトへのアクセス記録』をどう読んで対策するか、も実に難しいです。
さしあたっては前回の記事に貼ったリンクから訪れてくださった十名ほどの方のアクセスの記録(各案について、訪問者ごとの滞在時間数をポイント化して比較し、二番目にポイントの高かった青2号の案を採用しました)を参考に、情報量の多いコンテンツの色遣いを変えて様子をみています。
前回の記事で設定している各案へのリンクはもう少し残しておきますが、スタイルシートの書き方の実験を行っているため当初のデザインとは異なるものになっています。4月29日までに前回記事から各案にアクセスされた皆さま、ご協力ありがとうございました。
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