夏休み期間を設定します
今日のつぶやき
仕事で沖縄行くことになりそうなんだけど…ま、いいか(遠い目)。
上記と関係することになりそうなのですが、休暇の期間を9月2日から9月11日まで10日間設定することにしましたのでお知らせします。この期間は電子メールへの対応も含めて、基本的には業務を行いません。
と、言ってるそばから旅と仕事がもうくっつきかけてるのは、相談中にバカンスは九州で過ごすと言ったら、たまたまお客さまが隣の県(って理解でいいんですよね?)で僕が有用になりそうな用事を持っておられたので。
あとは予算を抑え込むのに、名古屋-那覇-福岡または鹿児島というルートで僕の九州私用旅行の往路にくっつけるか、あるいは福岡起点で空路での往復と宿泊がセットになったビジネス用の企画旅行商品を使うか少々迷いがあります。出発時期の決定が遅くなっても安いのは後者なのですが行きと帰りが同じなのが少々つまらない。こちらを使わない場合は出発28日前までに旅程を決めて予約を取らねばなりません。ちょっと困ったことになりそうなんで…
ここは一つ、明日の業界団体の研修中に少し考えごとをするとしましょうか。この時期きまって池下のホテルで開かれるあの研修、きまって内容がつまらないのです。
さて、この事務所もありがたいことに、8月1日で創業9周年を迎えます。
と、いうわけで。年に一度くらいなら見ず知らずの方に親切にするのもよいかもしれません。今日いただいたコメントで、遅延損害金の計算についてお尋ね頂いたので説明します(普段はコメントでの質問にはお答えしていないのです。他の人が読んでいてもつまらないやりとりになってしまうことが多いので)。
ご質問の設例では賃金17万9千円、年利14.6%、約11.5ヶ月というパラメータを突っ込んで計算しておられるのですがこのようにはしません。年に満たない期間での計算をするときには日数で計算します。お尋ねの11.5ヶ月+8日程度、ということで一応358日くらい、ならば
計算期間に2月29日を含まない場合
179000×14.6%×358(経過日数)/365=25632.8
計算期間に2月29日を含む場合は、上記の365が366になります。計算期間が1年を超えるならば、1年分については単純に、利率を掛け、残りの期間について上記によって計算することになります。まる1年になる期間については、閏年でもそうでなくても年利は同じことになります。1日分増える、ということはありません。
計算で出る1円未満の端数処理については通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(調べると条文が出てきます)第3条により円未満四捨五入としていいのですが、上記の答えだと25633円になります。
でも切り上げた数値で債権差押命令申立書を書くと、裁判所の中にはぶうぶう言ってくるところがあるのでお客さまに断ったうえで便宜切り捨ててしまう、ということにするのが多いです。自分で納得できるなら、そんな感じにしておくと楽です。
さ、一ヶ月後…僕は沖縄に行くことになってるでしょうか?
妙な楽しみがあります。
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