不思議な代理人二態
さすが東京簡裁、というべきでしょうか。11時に設定されていた期日で僕の期日が始まったのはが11時半過ぎ。半ばぐったりしながら貸金請求訴訟と過払い金請求訴訟の流れ作業的進行を二十件ほどみていたところ、妙な期日がありました。いずれも貸金請求訴訟で、名の通った会社が原告です。
まず一件め。
出廷した被告は本人なんですが、司法書士に依頼して債務整理中だ、というのです。その司法書士の指示で出廷したところ、業者側は司法書士が受任してる以上本人と和解できない、と言いはって期日続行!となりました。
…なんて不毛な(嘆息)
例えば自分が代理人として出廷しないにしても、和解に代わる決定を貰えるよう調整しておくくらいできたでしょうに、と思います。
もう一件。こちらは、バッジを裏返しにした爺さまが被告訴訟代理人です。どんな資格か存じませんが、とにかくバッジを裏返しにしてるひと。
こちらは出廷して直ちに、訴状に対し認否しないまま判決を求めました。ですので原告完全勝訴、平成17年から起算の遅延損害金の認容判決が出てしまったんですが…
これって出廷する意味あるんでしょうか?負けるだけ負けておいて破産申し立て準備中、というならべつに被告側に実害はないとして、この代理人が出てきた理由がわかりません。
謎の裁判所、東京簡裁。
僕の次回の出廷は、6月中旬となりました。
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