合格後の素朴な疑問
昨日からずっと気になっていたことがあります。
考査に受かった場合、簡易裁判所における代理権はいったいいつから使えるのか?
昨日の時点では司法書士会から、会員証を差し替えろとファクスが来ています。そして今日は、法務局から素晴らしくかんたんな普通郵便(笑)が来ていました。これでわかりました。
しかし、この差し出し元が『総務課』つまり司法書士の非違行為を取り締まり、時に懲戒を食らわす秋霜烈日の部署からだったので(って特に後ろ暗いところはありませんが)一瞬ドキッとしたことであります。でも宛名が印刷されたラベルで来てたので、これはきっと懲戒前の聴聞とかではないだろう、と一安心して封を切ったら今度は登録免許税の納付書が。
5000円納めろ、とのことです。これまたドキッとしましたが、まぁこれくらいなら耐えられるか。
次に出てきたのは、シンプルな事務連絡。一言で言うと、認定証書を渡すからオレんところまで取りに来い、ですって。
それがイヤなら郵送でもいいよ、とは言ってくれてるものの、受領書の送付まで含めて延べ一往復半の郵便料金出すより地下鉄のほうが安いです。しょうがないから明日にでも取りに行ってやるとしましょうか。人が栄まで出て行った同じ日に、丸の内まで来てくれという郵便をぶつけられる間の悪さに思わず頭をかかえます。
さてさてそうすると?
最速で明日の夜から僕も代理人に化けることができる、ということになりそうです。もちろんそこまで強引な真似はしませんが、この事務所の場合にはウェブサイトの記載としていつから簡裁代理業務を行う旨掲出してよいのか難しいものがありまして、実はそれを悩んでいたわけです。
で、これが実際にご依頼に結びつくのはいつのことになりますやら。明後日かもしれないし、半年後かもしれません。
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