この締切を、越えたなら…
21時43分。第二準備書面案を東京のお客さまに送って、今日のしごとはおしまいです。今週はあと一つ、準備書面を福岡のお客さまに送らなければいけません。
締め切りを一つクリアするごとに『この締め切りを越えればラクになれますから云々』などと補助者さまには話すのですが、そう言ってるわりには一向に状況が好転しないことを見抜かれつつあります。主たる業務が、ある程度派手に殴り合う労働関係訴訟である関係上、一つの事件の終結までに複数回(あるいは、多数回!)の書類提出を求められ、それらは大抵期日一週間前に出すお約束になっており、さらに勝って実際にお客さまがお金を得るまでは僕の報酬もないということで…仕事も暮らしもラクにはならない(泣)
そんな中、小さいけれどいい知らせも入ってきました。当事務所初の代理人就任事案が一応の解決への目処が立ったのです。と言っても破産すべきかどうか迷っている社長に対して優しく法テラスを紹介してあげただけですが、これで僕のお客さまは少なくとも未払い賃金立替払い事業の適用を確実に受けることができるわけで…労働者の退職から半年以内に会社が事業停止するか法的整理に入ってくれないと立替払いの適用にはならないため、すでに退職した人からのご依頼については代理人として受任し裁判外で相手を説得して破産なり事業停止の報告を労基署に上げるように誘導する、という作戦行動がわりと有効に思えます。ところで。
この社長と最初にそうした話しをしましたところ、彼が穏やかに言うことには
それって先生、(破産申立を)やってくれません?
そそそそれはできませんワタシあなたの敵側から依頼受けてるんで云々、としどろもどろで司法書士倫理のご説明をしたところでありますが、こんなことが今後もあるんでしょうね。
ちなみにこの事案、要は未払い賃金数十万円の回収をめぐる裁判外代理交渉+必要なら訴訟代理ということでお受けしているのですが僕の報酬は
- 着手金無料。ただし相談料金4000円
- 裁判外で自発的に支払が得られた場合は、支払額の10%
- 訴訟提起後に支払が得られた場合には、支払額の最大15%
- 未払賃金立替払い事業の適用によって支払が得られた場合には、支払額の1%
という契約条件になっておりまして…最終的には数千円の売上になる予定です。司法書士による一般的な破産申立書一式作成の報酬がいくらなのか、は向こう当分の間忘れてたほうが気持ちよく仕事できるんだろうな、と思っています。
ただ、ごく普通の破産申立書をごく普通の報酬で作れるようになるより、社長が向こうから電話をかけてくる催告書を普通郵便80円着手金無料で出せるようになるほうが芸は身につきそうな…気もします。たぶん。
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