素晴らしきかな、三連休
もう4年前になりますが、ある成年後見人をつとめておいでの弁護士さんが、こう言ったのを聞きました。
弁護士に土曜も休日もない。
このひと僕より3つ年下なんですが、この執務姿勢には素直に敬服したものです。
だから、というわけではありませんが、この事務所の22日から24日までの予定は
- 新しいお客さまとの面談二件
- 訴訟係属中のお客さまとの打ち合わせ一件
- 準備書面の作成二件
- 訴状の作成発送一件
~単にペース配分を誤ったからこうなった、というふしがないではありません。ともあれ、エキサイティングな週末であることは確かです。平日9時から17時までに執務時間を限定するにはいったいどんなマジックを使えばいいのかな?と思いながらよその事務所のウェブサイトを眺めてみたりしますが、実は平日休めるからいいか、と思ってもみたり。
さて今日のお客さまからは新たな労働訴訟のご依頼をいただくことになるようで、27日の大阪出張をさらに延長して神戸までいくことにしました。12月も一件、訴状提出となるはずです。
いま作っている…遅れ気味の訴状は福岡へ送るもの。秋に入って妙に西日本からの引きが強くなっています。
11月27日、大阪-三宮間で労働相談ご希望のお客さまが他にいれば、時間にもよりますが応じることができます。お問い合わせをどうぞ。ただし、12月までの受託余力はそう余裕があるわけではなく、割増賃金請求訴訟の訴状ならあと2件程度が限界です。
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