労働事案40件突破
『すずきしんたろう事務所労働裁判事務統計』を四ヶ月ぶりに更新しました。この四ヶ月は債務整理のほうに浮気しかけていたため、2月~5月で終了した労働事案の裁判書類作成業務は地裁での通常訴訟1件、簡裁での移送申立に対する意見書提出1件のみです。新しく申立をおこなったのは簡裁通常訴訟1件、地裁通常訴訟1件。
ただし今月末に提出予定の地裁通常訴訟の訴状が当事務所創業以来最大の請求額になり、訴訟としてはこの1件だけで去年の一年分の請求額合計に達しています。今月は、その1件が無事に提出できればOKです。
もちろん請求額16万円の訴状だって1600万円の訴状だって1件は1件、それが労働事案であるかぎりどちらも当然に受けるし作る、というのがこの事務所の売りです。その『1件』を累計したら
先月の時点で、終了したもの・事件が係属している(終わっていない)ものを合わせて41件になっていることがわかりました。何かの手続きで裁判所が事件番号を付与したものはとにかく1件とカウントしてしまうようにしているので、このうち裁判という形をとっているのは半分程度しかありません。通常訴訟も民事調停も訴訟費用額確定処分申立もとにかく『1件』と数えたら、41件あった、ということです。現時点で作成している事案が2件、これらは地裁への通常訴訟となるので、今年中に50件に達することは間違いなさそうです。
ところで。
今日は静岡県西部への出張の帰りに蒲郡市内でお客さまとの打ち合わせがありました。もちろん労働訴訟のお客さまです。その際に
その商売のやり方で、食っていけるのか?
というお尋ねがあり思わず落涙しましたがなんとかなってはいると答えておきました。ちゃんとお客さまの目を見て答えられたかどうか、については伏せておきます。このお客さまには、コメントがあればどうぞ、ということで。
しかし過払い金返還請求訴訟と労働訴訟では、訴状作成にかかる労力が100倍違うと言っても過言ではありません。ですが労働訴訟の場合、請求額が30万円でも弁護士が出てくる(もう慣れました)よって彼らと叩き合って渡り合っているうちに、必然的にこっちの技量も上がる(笑)ということになります。実は最近『司法書士って、どうよ?』というウェブサイトを見つけました。運営主体はおそらく司法書士さんだと思います。この中のコンテンツ『債務整理と司法書士、…と電車広告』は、数日前まで自分が行きかけていたタイプの事務所が決して尊敬の対象たりえないことをあらためて感じさせるもので、読んでいてうなずかされる面があります。『債務整理バブル崩壊後、あなたは生き残れる?』という問いかけに
大丈夫だよーん♪
と笑って言える同業者がどれだけいるんでしょう?そう言えるようにするためにも、バブル崩壊後をにらんでやっぱり労働事案で経験を積んでいきたいところです。
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