あぁ、どきどきしたっ!
だって労働法の知識が要らない裁判書類作成なんて珍しいんだもん!
・・・のっけから傾いた出だしですいません(特に同業者のみなさま)
今日は、名古屋近郊の某簡易裁判所で開かれた第2回口頭弁論期日の傍聴に行ってきました。久しぶりに1時間ほど車を走らせて隣の隣の市へ。開廷時刻1分前についたつもりで傍聴席へのドアについてる覗き窓(文庫本ほどのおおきさ)を覗いたら、
既に始まってるし(げッ!)
比較的よくある私人間の金銭トラブル、被告は遠方の人間なので出廷無し、やりたいことは口頭弁論兼実質上の証拠調べ(原告本人尋問+書証)ですのでそりゃあね。被告席と傍聴席にだれもいなくても開廷できるんだけどさぁ…傍聴席でおもわず『の』の字を指先で書きながら膝抱えてましたよ。
ともあれ。裁判所の示唆(介入あるいは指導ではありません。あくまで示唆。絶対に示唆。なにがどうあっても示唆(以下略 あちらにもいろいろお立場があるので))により、期日一週間前にこっちがしっかり出した陳述書でだいたい心証が固まってたのか、1時間の枠がとってあった割には期日は20分そこそこで終了。次の期日は判決言い渡しと相成りました(は、速っ)。雰囲気から言って、こっちの期待通りの結果を見せてくれるようです…そうでなければ勝訴後の強制執行の可能性について裁判官から質問はでないって。
今回はじめて見たこと。
簡易裁判所における、一般的な金銭事案の処理のしかたおよび判決(爆)
ええ、しらなかったのですよ。マジで。
だってだっていつもいつも給料だの残業手当だの退職金請求だの、ってすぐ地裁へ裁量移送になっちゃうし(イジケてます)敵には弁護士が必ずつくからどこかで和解になるもんだし。
もちろんお客さまには最初に、『ここの事務所は給料未払いがメインですよ?ホントに(受託して)いいんですか?』等々胸ぐらつかまんばかりに迫った(半分冗談)にも関わらず、意志が固いお方だったようで訴状作成から現地調査、写真撮影から陳述書作成まで、と、当事務所では極めてまれな私人間の金銭貸借関連訴訟を一通り経験させてもらいました。
いやものすごく緊張しました。日頃使ってる武器が使えないってのは、やはりいけませんねぇ。それだけでストレスになります。最初つくった訴状がたったの4枚で、なにか手を抜いたような気分に勝手になったり(労働訴訟で、別表込み10枚以下の訴状なんて書いたこと無い!)、裁判官がやたら親切に原告を誘導したり職権で求釈明を放ったりというのも珍しかったし。
このへんいつもの労働訴訟では、完全に原告と司法書士のイニシアティブで裁判所に働きかけることに慣れていたので、例えるなら
いつも自分で車を運転している人が、久しぶりに助手席に乗せられてるうちに車酔いうぇぇ(嘔吐)、という気分がそれに近いかと。お食事中のかた、ごめんなさい。
実は今回も、裁判所の指示もとい示唆にしたがった書面だけだせばいいのか、いつも被告代理人を敵に回したときにやるように相手をしっちゃかめっちゃかにする(あるいはその布石の)準備書面や求釈明など出していいものか、悩んだのですが、シンプルに最低限の陳述書だけ出して正解でした。こういう世界もあるんですね。
最後に、手前みそですが当事務所でも、ご依頼があれば貸金請求でも過払い金返還請求でも、裁判書類作成のご依頼を承っておりますので…今後ともよろしくご高配のほどを。ただ、ここは一般の民事紛争より労働訴訟が多い事務所なんで、覚悟しといてくださいよ。
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